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償却資産税の書き方(個人)

平成19年中に父親の死亡により、家業を引き継ぎました。 父親宛に償却資産申告書が送付されてきました。 所有者変更の事実について申告書に記載すべき点は、 ・氏名欄の変更 ・備考欄に、所有者変更の旨 以上でよろしいのでしょうか? 取得価額の変更はしなくてもいいのでしょうか? 国税ですと、引き継ぎ時点の残存価額が取得価額になるはずですので、その価額に変更が必要な気もするのですが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。取得価額の変更の必要はありません。

FU_MU
質問者

お礼

zorro様 早速のご回答ありがとうございます。 できれば、根拠条文通達等教えていただけますとありがたいです。

その他の回答 (1)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 質問に関しては、所有者の変更ではなく、父親の償却資産の課税資産はすべて、無くなったと申告して下さい。 種類別明細表(減少資産用)の用紙が申告書と同時に入って居たと思います。 この書類に、父親が今まで申告されていた資産すべてを書いて、無しになった事を申告して下さい。 そして、ご自分の全資産を新た申告する事になります。 昨年に「家業を引き継いだ」事を税務署には届出をされていますか? 引継ぎの時の金額が、ある程度自由に決められますので、その金額を申告して下さい。 父親の相続税や準確定申告はお済みですか? そちらのことも、心配になります。 私も、「根拠条文通達等教えていただけますとありがたいです。」があれば、教えて貰いたいものですが・・・。

FU_MU
質問者

お礼

asaminami様 ご回答ありがとうございます。 そのような方法もあったのですね。 税務署へは、父親の廃業及び自分の開業について、各種届け提出を済ませてあります。 相続税や父親の所得税は、試算したところ納税の発生がありませんでした。

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