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子供の親権の事でお聞きしたいのですが・・・。
子供の親権のことですが。 妻と2ヶ月以上別居状態ですが、 離婚の際、親権を私が取ることは可能ですか? 結婚して、約9年を迎えます。 子供が5歳と1歳の二人います。 約3年前に、妻の父親がギャンブルで借金を作り、会社を退職する事になりました。 次の会社は倒産し、今勤めている会社では給料が少ないらしく、 妻が内緒で、母親に援助をしていました。 その事が、昨年の10月にわかりました。 しかも、妻は借金まで作っているのも発覚しました。(約350万円) その借金の内容も不明で、恐らく私に内緒で何かに手を出した借金と思います。 借金を返す為に借金を作り、あるはずの貯金もなく、それでも援助を続けていて、11月から別居をしています。 子供の事を考え、離婚を回避しようと告げたのですが、良い返事は返ってきません。親権だけはと思い相談する事になりました。 何かのサイトで二ヶ月以上の別居すると親権は、子供と一緒にいてる親に親権を持つ事と、見た様な気がします。 私の思い過ごしでしょうか?
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このまま親権で話が付かないと家裁で、親権の調停話合いになります。 質問者さんが親権を渡したくない思いをきちんと整理して置く事です。 譲れないポイント、離婚後の子どもを誰が責任と取り面倒を見ていけるか。男性が取れないポイントは仕事に出てしまう、子どもが親不在の時の監護擁護責任者(実際は見守る事が出来る人がいるか)親権もその一部として大きく見ていると私は推測しています。 祖父母とか、幼い下の子どもさんは未だ手が掛かる時期です、そんな生活環境を支援出来る方が確実されているかなど、子どもの生活を全面的な支援をする人の有無から母親へ優位になる大きな理由です、きちんと責任は取れる事を言い切れば父親でも親権は確保も無理ではありません。 実際死別で、母親が居ない人(父子家庭なら無条件で父親が母親代行もせざるを得ないなど)死別なら父親が自然に親権者になって行く事を思えば、離別だから親権の争いをする事も不自然かなと長い離婚調停などを通し、どうして親権の争奪になるのか。 今思えば、もっと自然に子どもの意思なども考量しても良いのではないかとも感じます。 どちらも実親ですし、行き来が出来る環境もそれなりに準備出来たら良い親子関係も持続出来る、子どもの自由意思を尊重する環境が用意されたらと自分の過去の反省含めコメントを書いています。 離婚へ弾みが付く母親の不自然な行動が、信頼関係を喪失せざる状況を思えば質問者さんの思いも納得も出来ます、親の離婚と子どもと親の関係は全く別の枠組みの物です、今後話し合いで争奪戦をしない、子どもの気持ち自体を、純粋な思い出話合いの席では親権に付いて十分して欲しいです。
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少し誤解されているようなんですが。 奥様が監護者になっても貴方の親権が剥奪されることにはなりません。 今後、奥様に問題があり監護者として適さないと家庭裁判所が認めた場合は適当な処分を下せます。 どちらも、民法766条です。
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ご回答ありがとうございます。 弁護士の方と相談したいと思います。
実際の親権の取り方は、他の回答者様の回答を参考にしてもらうとして、 親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。また、用法として、親権を監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利とに分け、後者を「親権」と呼ぶ場合も多い。この場合、子供は親権者ではなく、監護権者と、一緒に暮らす。 それで、ご質問者様は監護権(子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利)と法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利のどちらを取りたいでしょうか。それとも両方の権利を取りたいでしょうか。 まだお子さんが5歳と1歳ということは養育上の観点から見ると母性が必要な時期であることを考えると母親側に監護権が付与される可能性があります。 但し、母親側には金銭的な問題があるために、お子様の財産管理を行うには不適当だと思いますので、ご質問者様には、法定代理人たる地位にあって財産管理や法律行為などを行う権利が付与される可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親権は私が取ると言う事には妻は反論していません。 監護権は妻に、渡すつもりでいています。 前回答者様にもお礼を書かしていただきましたが、 逃げ道を子供に与える事が本音です。 こんな理由で親権を取る事は難しいでしょうか?
- madmax4
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経験者ですが まず幼児を引き取るのは難しいですが 奥さんには借金もあるし仕事も無いので 勝てそうなきもしますがね
お礼
ご回答ありがとうございます。 子供に逃げ道を与える事が本音です。 どうもありがとうございました。
- hikobosi77
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>離婚の際、親権を私が取ることは可能ですか? との事ですが、質問者さまは男性の様なので、一般的に難しいと思います。 但し、裁判になって、母親に重大な欠陥がある事、「例えば暴力、極度の浪費癖」を立証できれば、 親権をとれる可能性はあります。 質問文にある、「妻が内緒で、母親に援助」や「妻は借金まで作っているのも発覚しました(約350万円)」が 極度の浪費癖に該当するかどうかは、専門の弁護士又は行政書士に確認される事をお勧めします。 参考までに親権に関するURLを貼っておきます。 1. どうしても父親が親権を取得したい! 9. 母親に親権を渡さない をご一覧ください。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon94.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 一度弁護士の方に相談したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親権は私が取ると言う事は、妻は反論していません。 ただ、監護権は妻に渡し、子供に逃げ道を与えたいと言うのが本音です。 こんな理由で親権を取ると言う事は難しい事でしょうか?