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子供の親権

妻に浮気されました。 よくないとは思ったのですが、PCメールを見て、発覚しました。 妻もそれを認めました。 離婚することになると思うのですが、子供の親権が心配です。 子供は1歳半なのですが、男が親権を勝ち取れるものなんでしょうか? 私の実家は離れており、現実、仕事と子育ての両立が不可能で。。 聞いた話では子供がまだ乳児の場合、親権が妻になる可能性が高いと。 困っております。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

離婚時の子の扱いは子の福祉が優先されます(当然のことですが)。 “私の実家は離れており、現実、仕事と子育ての両立が不可能”であれば、当然に質問者が子を監護(通常手元において育てる)ことは不可能なので、相手側がそれ(監護)が可能であれば、子の身柄は相手側が引き取ることになるでしょう。 親権は単に民法における権利に関して、 第八百十九条 (離婚又は認知の場合の親権者) 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 となっているため、それを定める義務があります。 そして、監護権(第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等))と親権は分離して有することができますが、実際問題として子の身柄を確保している監護権者の意向が優先されることが多いでしょう。 状況からして、妻が子を監護することに問題がない(虐待や生活維持)のであれば、監護権者が妻になることは動かしがたいですが、質問者が親権者となる可能性は残されてはいるでしょう(単に当事者同士が合意すれば、裁判所は無関係です)。しかし、裁判になった場合に質問者が親権を得る可能性は非常に低いといわざるを得ません(但し、回答子の知り合いには、2,3歳の兄妹の親権と監護権を有している父がいます)。

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