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外国人の就労について
先日,私の会社に中国人の女性がやって来ました.履歴書を見ると学生ビザを取得し○○大学に入学していたと言うことだったのですが,今は大学を辞め日本で仕事を探していると言うのです.この女性は始めから日本で働くことを目的として中国から来たと私は思っているのですが,もしこの女性を採用するということになれば,この女性がすべき処理(新たなビザ発行など),そして我々がしなければならない処理(外国人就労に関する処理)を教えていただきたいのです.またこの処理をしなかった場合における法的罰則なども含めて,このような事に詳しい方,なにとぞよろしくお願いします.
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- maisonflora
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回答No.1
1.就労ビザを入国管理局で取得する必要があります。 2.または、研修生等で受け入れることですが、就労時間等に制限があります。 3.就労ビザでは、 (1)本人が日本語で申請書をかき、入国管理局で面談があります。 会話や筆記が日本で生活できるかのチェック。 (2)会社は、その仕事が外国人でないといけない理由を文書で明確にします。 4.罰則は、「入国管理法」で検索ください。 本人は強制送還、会社は罰金等です。 5.日本で身元保証人がなければ、採用は見送りましょう。 中国人(日本人以外の世界の大勢ですが)も、自己主張が激しく、職場がなれてないと、トラブルに確実なります。
お礼
ご回答ありがとうございます. やはり就労ビザがいるのですね. >(2)会社は、その仕事が外国人でないといけない理由を文書で明確にします。 私の会社ではそうである必要はありません. 下手をしてトラブルになる前に採用を見送りたいと思います. 本当にありがとうございました.