• 締切済み

家の相続に関して教えてください。

私の母は3人兄弟の次女で、現在長男(63歳)は一軒家に一人で暮らしています。 彼に配偶者はなく両親も亡くなっています。 私の母は結婚していますが、彼氏がいるようで将来はその彼と暮らすようです。一方私の父は将来一人で都営住宅に暮らすようです。 私は現在その両親と同居する長女(1人子)で伯父が亡くなったらその一軒家を所有したいのです。 そもそも私が所有することが出来るのかということや、事実上所有できるような方法、所有に発生する諸々の手続きや相続税、維持費などを教えてさい。

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.3

#1さんのとおり、遺言がありましたね。 養子になるにせよ、伯父さんの意志があなたにそわなければ 実現はむずかいしでしょう。

north553
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ健康な伯父に遺言の催促はおこがましくて出来ませんし、責任感の強い伯父なので時が来れば彼なりに熟慮を重ねた遺言を残すのだろうと思いますので、その際は納得して受け止められると思います。 ありがとうございます。

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noname#64531
noname#64531
回答No.2

あなたから見て伯父さんの推定相続人は、 母(次女)と伯母(長女)さんに当たります。 伯父さんより母が先になくならない限り、 あなたは相続人になることはありません。 それでも一つ方法があります。 伯父さんの養子になることです。 あなたが成人であればまわりは反対するでしょうが、 縁組みできます。姓も伯父さんのになります。 また相互に扶養の義務も生じます。 老後の面倒をみるのはまずあなたです。 そこまでなさる覚悟はありますか? 伯父さんに子供がいないと思っても、戸籍を調べてみれば 実は、認知した子がいたとか、びっくりということも。 そんなときは、共同で相続となってしまいます。 家を所有といっても、土地は誰のかによっても 税金は払わなければいけない、地代は負担しなければいけない ふるびた家の修繕費は年ごとに増えていく、 建て替えは容易でない、と結構金がかかるものです。

north553
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 土地、家ともに伯父のものです。 養子になるのは現実可能性からみてかなり厳しいと思いました。 おっしゃるとおり、扶養義務は軽々しく負えるものではないですね。 そこで伯父の他界後母が相続した場合は私が住みたいと思うのですが、そこを正規に私の住所とするには母から「賃貸」しなければならないのでしょうか。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

相続税は総額が7000万以下ならかかりません 遺言をかいてもらえば質問者が伯父から相続することができます その場合(質問の内容から考えれば)他の相続人に遺留分はありません。 話がまとまったら公正証書遺言が現実的でしょう 維持費は固定資産税、修繕費などでしょうか、不動産の価値がわからないので答えられません。 所有の際には、登記費用、取得税がかかります。これも不動産価格によります。

north553
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。 資産は埼玉県の田舎の一軒家なのでさしたる額ではなさそうですので相続税はかからないように思います。 仮に遺言もなく伯父が他界し資産総額が1000万だとすると、 (1)資産は伯父の妹である私の母と母の弟が半々で相続するのですか。 (2)資産の全てを所有する場合、固定資産税、登記費用、所得税はいくらになりますか。

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このQ&Aのポイント
  • 特別支給の老齢厚生年金を受給すると、加給年金は停止しますか?
  • 年金改正によって、特別支給の老齢厚生年金を受給しなかった場合でも、加給年金は停止しますか?
  • 妻が特別支給の老齢厚生年金を受給しても、夫の加給年金は引き続き受給できるのでしょうか?
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