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「商号」「商号権」という言葉の意味を定義した法令
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どちらも無いと思います。 ちなみに「商号」は 商業登記法1条の2 4号では 商号 商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。 商法11条1項では 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 会社法6条1項では 会社は、その名称を商号とする。 当然のものとして、定義すらないですね。
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お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
補足
やはりないんですね。 でも、重要な言葉なのに定義がないというのは本当にへんですね。