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【経理】会社役員の給与を「未払金」で計上するメリットは?

【経理】 会社役員の給与を「未払金」で計上するメリットと、今期の処理について。 小さな会社です。上記のように、前期の税理士さんが「未払金」で1年分の給与を申告しています。これには何かメリットがあるのでしょうか? また、これは、今期どのように処理するのが適当なのでしょうか? 同じように、今期の社長給与も「未払金」で入れるのでしょうか・・・ どのタイミングで、どの科目に未払い給与を振り替えるのがいいですか 最終的には払うものですよね? 以上、宜しくおねがいいたします

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> (1)により有利さとは、具体的に何を指すのでしょう? 申し訳ありません、だいぶ前に作成した文章なので、このときに何を想定していたのか、正直覚えておりません。 ただ、法人は税務上発生主義による処理を求められますから、ここから考えますに、現金主義の場合に比べて、更正処分等を受けるおそれがないこと、税務調査時に調査官の心証を悪くすることがないことなどが、享受しうるメリットとして挙げることができます。 前回投稿時もこのようなことを想定していたのだろう、と思っております。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

御社の役員報酬(税法でいう役員給与)の支払パターンなどにもよりますが、一般論としては、(1)発生主義の採用による税務上の有利さ、(2)発生主義の採用による決算書への信用向上、(3)税務上の定期同額給与に関するメリットの享受などが考えられます。 なお、支払われていない場合には、そのまま未払金を残すことになります(この場合、(3)のメリットは失われる可能性が出てきます)。支払われたとき、社長が放棄したとき、社長への貸付金・仮払金等と相殺したときなどの場合に、その分だけ役員報酬の未払金が決算書から消滅します。 今期についても、簿記会計上要求される継続性の原則を考えて、同様の処理をするのが良いのではないでしょうか。

nya_n_ta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前期未払いで処理してありましたので、今期も同様にしました。 (2)のメリットのみの享受になるのでしょうか。。。 (1)により有利さとは、具体的に何を指すのでしょう? 重ね重ねで申し訳ありません よろしければご享受ください。

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