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亡くなった弟の子供への遺産分与

miracle3535の回答

回答No.2

本来は葬儀の時にきちんと話をして、預金は葬儀に使わせて下さいと言っていくべきでした。 今からでも遅くはないでしょう。不動資産はなかったのですか。 もし不動資産があったならこれも定期預金と一緒にして半分ずつ貴方のご主人の亡き弟さんと 分けて、その半分から先方で適当に(3等分)分けることになるでしょう。 尚、不動資産が有った場合でも、お付き合いが全く無くなっていますので財産相続放棄を してもらうことも出来ると思います。その時は一時金が必要です。 額はどのくらいとは言えません。 揉めたら弁護士と相談してみてください。

6760hh05
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。助かりました。

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