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亡くなった弟の子供への遺産分与
manno1966の回答
- manno1966
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法的に代襲相続の定めが決められているので、「子供3人の印鑑証明」等の必要書類を出さないとお金を引き出すことはできない。 > 葬儀等でその定期預金以上の出費 葬儀費用は、相続財産から出すことが認められています。 領収書と法的根拠を「主人の弟の子供3人」に示して説明し、必要書類を手に入れれば、定期預金は既に支払った葬儀費用の弁済として受け取ることができると思われます。
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