• 締切済み

起訴後の代用監獄

今日刑事裁判を傍聴してきましたが、被告人は警察官に連れられてきました。実務では、起訴後は拘置所に移管されると聞きましたが、起訴後も代用監獄に勾留というのは多いんですか?

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

現在では多いですが、公判開始以降は拘置所に移されている場合が多いですね。直前までは留置場にいたりします。 普通は刑務官に連れられてきますね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 裁判について。

    刑事事件で現在勾留中であろう人がいます。 おそらく起訴され裁判となると思います。 裏付け捜査や聴取などで、裁判になるには時間がかかると思いますが その裁判を傍聴したいです。 勾留中の警察署もうろ覚えで、面会もどこに手紙を出したらいいのかも分かりません…。 (例えば東京○署みたいに、○の支部が思い出せなく一部しか分からないです) 延長されたとしても、20日間が過ぎたら、拘置所に送致されてしまい、ますますどこに行ってしまうか分かりませんよね。 拘置所に行くとも限らないそうですが・・・。 埼玉県内での事件ですので、東京拘置所になるのでしょうか? 情報としては ・名前(住まいの詳しい住所、電話番号は分かりません) ・生年月日 ・およその罪名 ・携帯の電話番号、メールアドレス ・勤務先の住所、電話番号 ・担当刑事さんの名前は覚えています。 ・頼れる人はいません 知りたいのは ・うろ覚えである状態で、面会や手紙までどうやってたどり着けれるか。 (思い当たる警察署に電話して、身内でもない被害者でもない、友人の様な関係で 警察の方は勾留の有無を教えてくれますか?) ・どんな聞き方をすればいいのでしょうか? 「○○さんという方の知り合いですが、そちらに勾留していますか?」 こんな感じでいいのでしょうか・・・ ・確実に裁判になると思うのですが、いつ頃行われるか見当がつきません。 起訴されてから、どの程度で裁判日が決まりますか? 裏付け捜査や、聴取が完璧に終わらないと、裁判日は決まらないのでしょうか? ・裁判日が決まったとして、どの様にその日を知る術がありますか? 官報?などと検索してみたのですが、関係ないですよね・・・ なにか分かる事なんでも構いませんので、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 起訴後について。

    度々お世話になっています。 下記でもご相談させて頂いております。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1911146 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1911861 通常勾留の10日を過ぎ、「起訴」という事になりました。 起訴通知書なるものを見たと主人が言っておりました。 数日後に「起訴状」が届き被告人となるそうです。 国選弁護士もお願いしたようですが、 その方の(国選弁護人)連絡先やお名前もわかりません。 面会の時に主人に聞きましたが、わからず 地方裁判所に聞けばいいんじゃないのか?らしい事を 勾留係の方に聞きました。 詳しい事は、話してはいけないのか、曖昧な感じでした。 保釈金は100~150万円程かかるようですが、 いくら返金されるとわかっていても、用意は出来ません・・・。情けないです・・・。 3月中旬頃に裁判となるらしいのですが、 10日間の勾留を過ぎ、プラス10日間の勾留。 それを過ぎる事となりますが、拘置所に移送となるのでしょうか? 被害者の方に少しでも御詫びしたいという気持ちで お手紙と(妻の私が書きました)箱菓子を添えて送りましたが 受け取り拒否で戻ってきました。 どの様な心情で、そうなさったかわからないのですが そっとしておくのが良いのか、またお手紙やお電話をした方がいいのか・・・。 頼れる人がおりませんので、こうしてアドバイスを求めています。 自分の無知さに悔しく、精神的におかしくなりそうで その弱さに涙を流し、ほんのわずかで構いませんので 何かアドバイスをお願い出来ますでしょうか? ただ判決を待つしかないのでしょうか・・・。 宜しくお願い致します。

  • 起訴後はどうなるの?

    耐震偽装で起訴された被告の人たち(4人?)は起訴された後、拘置所にはいつ留置されるのでしょうか?  その辺の仕組みがよくわかりません。なお再逮捕された人達もいずれは起訴されるのでしょうか? 回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 起訴されてから…

    11月11日に起訴された友人は、まだ警察署の留置場にいます。 起訴されると、拘置所に移されると他の方の質問などから知りました。 裁判は恐らく、12月下旬か年明けとの事なんですが、弁護士さんが言うには、「たぶんこのまま、警察署にいると思う」との事でした。 まだ1ヶ月以上あるのに、移送されないというケースはあるのでしょうか? 今のところ、余罪もないようで、逮捕された件(覚せい剤使用)だけのようなのですが… (1)移送されない事もあるのか? それは、どのような場合が考えられるのか? (2)留置場と拘置所、どちらの方が、少しでもマシなのか? (3)留置(拘置?)されている間に、気を病んでしまった場合、どのような対応をしてもらえるのか? わかる方がいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • マスコミが「勾留」を「拘置」と言い換える理由

    被疑者(マスコミ用語で「容疑者」)や刑事被告人の身柄拘束を法令上は「勾留」と言いますが、 マスコミはなぜ「勾留」のことを「拘置」と言い換えるのですか? (例:「勾留中」→「拘置中」,「勾留質問」→「拘置質問」)

  • いつの時点で起訴とするのか

    傷害罪の告訴状を被害者が取り下げ可能な時期として、刑事訴訟法237の1では、「公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効」となっています。しかし厳密な意味で、起訴とは、いつの時点を言うのでしょうか?例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか、またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか?

  • 刑事裁判判決で保釈中に実刑判決が出た場合、即収監?

    刑事事件の第1審の地方裁判所の判決になります。 被告人は保釈中です。 ここで実刑判決が出た場合は裁判所の、その場で拘置所等に収監されるのでしょうか? うる覚え覚えの知識ですが・・・ (1) 即時抗告をすれば、収監されず、保釈のまま高等裁判所に移るという覚えがありました。 そのあたりの、刑事訴訟法や刑事訴訟規則等、その他の法律での決まりのご教示とURL等を頂きたいです。 (2) また、第一審中での保釈金を一度、被告人に返納され、再度、裁判所が決定した保釈金を納付する、 そして、高等裁判所での裁判に保釈中で進行していく、といったこともあるかと覚えがあるのですが・・・ 宜しく、ご教示お願いいたします。 法の何条でどう決まりがあるか、教示頂ければ幸いです。 また、不明や質問に不備がありましたら、追記させて頂きます。 ただ、傍聴で見ると、保釈中の裁判では被告人の横に刑務官は付きません、 勾留中ですと刑務官はつきます・・・

  • 被疑者段階の勾留

    被疑者段階の20日間の勾留期間中に、検察官や警察官は代用刑事施設か拘置所に行って被疑者に質問や取り調べはできるんですか?

  • 追送検された

    6日に追送検された姉歯被告と小嶋容疑者は勾留期限が 延長されるのでしょうか?姉歯被告は起訴されていますが、姉歯容疑者と呼び名が変わるのでしょうか?  姉歯被告や小嶋容疑者は追起訴されたので東京拘置所に移送されるのか、それとも各々の警察の留置所に 留置されているのでしょうか? 詳細の程、宜しくお願い申し上げます。

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。