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マスコミが「勾留」を「拘置」と言い換える理由

被疑者(マスコミ用語で「容疑者」)や刑事被告人の身柄拘束を法令上は「勾留」と言いますが、 マスコミはなぜ「勾留」のことを「拘置」と言い換えるのですか? (例:「勾留中」→「拘置中」,「勾留質問」→「拘置質問」)

みんなの回答

回答No.1

法律学小事典 第4版(有斐閣)の「拘置」の項目では、次のように記載されています。 「刑法では、刑の確定した者を監獄(拘留刑の場合は拘留場)に拘禁することをいう。監獄法上は、自由刑の執行を受ける者以外の被告人や死刑確定者などを収容する監獄を、拘置監という。拘置監が独立した施設となっているものを、拘置所と呼んでいる。刑事訴訟法には、拘置の語はなく、勾留という言葉がある。しかし、勾の字が常用漢字でないため、新聞などでは勾留のことを拘置と呼んでいる。」 つまり、新聞では原則として常用漢字以外の字を使わないため、便宜上、言い換えているということです。 これが慣例化したためか、広辞苑では、「一般に拘置は勾留と同義」と記載されています。

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質問者

お礼

ていねいなご回答ありがとうございました。 「勾留」と「拘留」(刑の一種)とが同じ発音であるため、混同しないためなのかなくらいに思っていましたが、それなりの理由があるのですね。 ちなみに「拘置」の正確な意味は、「刑の言渡しを受けた者(※)を刑事施設に拘禁すること」(『有斐閣法律用語辞典第3版』437ページ)だそうです。 ※受刑者および死刑確定者

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