- 締切済み
マスコミが「勾留」を「拘置」と言い換える理由
被疑者(マスコミ用語で「容疑者」)や刑事被告人の身柄拘束を法令上は「勾留」と言いますが、 マスコミはなぜ「勾留」のことを「拘置」と言い換えるのですか? (例:「勾留中」→「拘置中」,「勾留質問」→「拘置質問」)
- 17891917
- お礼率93% (129/138)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
法律学小事典 第4版(有斐閣)の「拘置」の項目では、次のように記載されています。 「刑法では、刑の確定した者を監獄(拘留刑の場合は拘留場)に拘禁することをいう。監獄法上は、自由刑の執行を受ける者以外の被告人や死刑確定者などを収容する監獄を、拘置監という。拘置監が独立した施設となっているものを、拘置所と呼んでいる。刑事訴訟法には、拘置の語はなく、勾留という言葉がある。しかし、勾の字が常用漢字でないため、新聞などでは勾留のことを拘置と呼んでいる。」 つまり、新聞では原則として常用漢字以外の字を使わないため、便宜上、言い換えているということです。 これが慣例化したためか、広辞苑では、「一般に拘置は勾留と同義」と記載されています。
関連するQ&A
- 被疑者の勾留及び被告人の勾留の問題、教えて下さい
各手続のうち,被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められるものは,2つあるそうなのですが、どれとどれなのか教えてください。 お願いします。 ア.保釈 イ.勾留の取消し ウ.勾留理由開示 エ.検察官による勾留請求 オ.弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者 との接見等の制限 カ.勾留の執行停止
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マスコミの紛らわしい用語や造語について
マスコミ、特にテレビのニュースを見ていてイラッとします。 たくさんある中でいくつか例を挙げます。 「容疑者」 警察が逮捕したときに、警察の会見(ほとんどが副所長)では「被疑者〇〇」と言っています。 法律用語でも「被疑者」が正しいのですが、 マスコミは「容疑者」と言います。 もちろん、警察が逮捕しただけで本当にその逮捕された人物が犯罪を犯したとは確定できませんが、「被疑者」でも全然おかしくありません。 「送検」 警察が検察庁に身柄を送るとき、「送致」が正しいのに、マスコミは「送検」と言います。 一般人には「送検」が分かりやすいかもしれませんが、ちゃんとした法律用語、専門用語があるのだから、あえてマスコミ用にややこしい用語を使わなくてもいいと思います。 「イスラム国」 NHKはちゃんと「IS」と言っていますが、民放はあいかわらず「イスラム国」と呼んでいます。 いい加減、日本独自の造語はやめて、世界に通用する国際的な用語「IS」を使うべきです。 特に民放の夜10時台に放送されている報道番組は視聴率も高いし、視聴者はこれらの紛らわしい用語(中には誤った用語)や造語をそのまま覚えて使うことになるので、番組のプロデューサーやテレビ局の幹部はチェックすべきだと思います。 どうでもいいお笑い芸人が出演する娯楽番組に力を入れる時間があるなら、国際的に通用する用語の選択に力を注いでほしいものです。 みなさんはどうお考えですか?
- ベストアンサー
- メディア・マスコミ
- 勾留請求と逮捕前置主義
検察官が強盗致傷罪として起訴した後に、窃盗罪と傷害罪に訴因変更したいと請求した場合は、裁判所は原則としてこれを認めなければなりませんよね? では、被疑者が窃盗罪と傷害罪で逮捕されたのに、検察官が強盗致傷罪で勾留請求した場合は、窃盗罪と傷害罪より強盗致傷罪の方が罪が重く、逮捕前置主義に反するので、裁判所は勾留請求を却下しなければいけない、これは正しいでしょうか? もう一度手続きをやり直していたら、その分被疑者の身柄拘束の時間が長くなるような気もするのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 知人が勾留中に違う署に移された
知人が逮捕後A警察署にて10日間の勾留中なのに違う管轄のB警察署に身柄を移されました。 接見禁止の状態で全く状況が把握できず心配です。 勾留中に違う警察署に身柄を移されるということは、 最初にA警察署に逮捕された容疑と別件でB警察署にて取調べを受けているという事なのでしょうか? どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 拘置所で過ごした期間は刑期から引かれる?
刑事事件の被告が逮捕・告訴されて刑が確定するまでは拘置所で過ごすと思うのですが、その拘置所で過ごした期間は確定された刑期から引かれますか? たとえば最高裁まで争って有罪で懲役10年が確定した被告がいたとして、その被告が拘置所で3年過ごしていれば実際の刑期は7年になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事訴訟法について、教えてください
(1)被告人勾留については刑事訴訟法280条により第一回公判までは 受訴裁判所ではなく裁判官が行えと在ります。予断排除の措置です。 しかし被疑者勾留の裁判官は公判を担当してはならないという規定はありません。 なぜですか?不思議です。 (2)検察に送致されてから24時間以内に検察が公訴提起したのなら 裁判官は速やかに被告人勾留質問をせよ、とあります。 一方検察の請求により被疑者の勾留が許可された(すなわち10日間は勾留可能になった) のちに公訴提起した場合は 特になにもありません。 280条から省かれています。 ということは先日被疑者勾留請求で許可した10日間以内なら 公訴提起されても速やかには被告人勾留質問しないでよいぞということですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 検察官は 逮捕勾留されていない被疑者について公訴を
検察官は 逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際 勾留請求権に基づいて裁判官にその勾留を請求することができる。 答えは×ですが、この文章の言ってることをもう少しわかりやすく教えて下さいませんか? よろしくお願いしますm(__)m 平成19年 22問目 刑事訴訟
- ベストアンサー
- 弁護士
- 余罪を付加しての勾留請求は別件勾留とどう違う
ある人がA犯罪で逮捕されたとします。 その後余罪Bを加えて勾留請求したとします。 この請求は(多数説では)なぜ許されるのですか? テキストには「改めて逮捕するより身体拘束する時間を短縮できて 被疑者にもメリットがある!」とかかれていますが、 これは別件勾留にもいえることで、別件勾留も許されることになってしまわないですか? 「別件勾留」と「余罪を付加しての勾留請求」は逮捕前置主義に反している点では同じなのに別件勾留はだめで後者がダメな意味がわかりません!! 自分はどこを勘違いしているのでしょう?
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
お礼
ていねいなご回答ありがとうございました。 「勾留」と「拘留」(刑の一種)とが同じ発音であるため、混同しないためなのかなくらいに思っていましたが、それなりの理由があるのですね。 ちなみに「拘置」の正確な意味は、「刑の言渡しを受けた者(※)を刑事施設に拘禁すること」(『有斐閣法律用語辞典第3版』437ページ)だそうです。 ※受刑者および死刑確定者