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起訴後はどうなるの?

耐震偽装で起訴された被告の人たち(4人?)は起訴された後、拘置所にはいつ留置されるのでしょうか?  その辺の仕組みがよくわかりません。なお再逮捕された人達もいずれは起訴されるのでしょうか? 回答のほど、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

原則は、警察に逮捕されてから48時間以内に検察官へ送致されますので、その時点で警察の留置場から拘置所に移管されます。 しかし実際には拘置所の定員がオーバーしているのが殆どなので、「代用監獄制度」という仕組みがあり、拘置所に移管されずに「留置場で待機」するようなイメージです。(拘置所が空くと順次移管されます) 検察官は逮捕から最大で22日以内に起訴するかどうかを判断しなくてはなりません。 22日以内に起訴されなければ自動的に釈放されます。 ですから、22日以内に起訴できるだけの証拠が集まらないと、別の容疑で再逮捕して更に最大22日間の時間稼ぎするのが警察の常套手段です。(再逮捕は制度的には無限に出来ますので、余罪が多い窃盗犯などは半年ぐらい警察にいるそうです) 再逮捕されても起訴するかどうかは検察官の判断です。中には起訴できるだけの証拠が集まらなかったということで、不起訴になる場合もあります。

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