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結婚による退職での失業保険について

sr_boxの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

『結婚をすること』によって職業と生活の両立が難しい。という理由の場合には両立している方も多いので会社都合には成り得ません。 そもそも、労働者の「婚姻」という事由に対して使用者側が配慮する義務はなく、その様な制度もないからです。 という訳で自己都合になります。 質問文を拝見した限りでは、役職があるとの事なのでおそらく労基法の第41号該当者(時間外労働という概念が適用されない労働者)であると考えられるので過重な残業にも当たらないでしょう。 どなたから聞いたのか分かりませんが、「特定受給資格者」に該当する条件も見受けられないので『会社都合』はやはり有り得ませんね。 結婚してとても通勤出来ないような場所に転居をしたなら3ヶ月の給付制限期間のない「正当な理由のある自己都合退職」と取り扱われると思います。質問者さんのケースだと、こちらに該当しない限りは「正当な理由のない自己都合」の離職区分になるでしょうね。

a-1110
質問者

お礼

分かりやすいご返答ありがとうございました。 自己都合という事で認定期間を経てからですね。 勉強になりました☆

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