- ベストアンサー
年末調整の控除証明書
有限会社を経営しています。私一人の一人会社です。 年末調整の際、社員は、保険料などの控除証明書を、会社に提出しますが、 会社は、それを税務署に提出する必要はありませんよね? それがないと、 控除の正当性を確かめることができないように思うのですが、 そのあたりはどうなっているのでしょう。 領収書と同じように、証憑として保管しておき、 税務調査の際に見せればよいものなのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
控除証明書は税務署に提出する必要はありません。しかし、証明書がないと正当性を確かめることができませんので、提出してもらい、証拠書類として保管します。税務調査の時に見せればいいのです。おっしゃるとおりです。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
>年末調整の際、社員は、保険料などの控除証明書を、会社に提出しますが、会社は、それを税務署に提出する必要はありませんよね? 扶養控除等申告書、在学証明書、保険料控除申告書、生命保険料の払込証明書、国民年金保険料の控除証明書、源泉徴収簿など年末調整関係の書類帳票は、すべて税務署長あての書類帳票ですが、通常は源泉徴収義務者である会社が保管します。そして、税務署から提出を求められたときのみ、提出します。
質問者
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 よくわかりました。
お礼
ご教示ありがとうございました。 どういった流れなのか、いまいち見えなかったのですが、安心いたしました。