• 締切済み

クレジット払い停止について・・・・

1年前に知人のいる販売会社の50万以上する高額商品を頼まれてクレジットで購入しましたが、その販売会社が先日、ホームページ上で倒産のような告知をしていました。その友人も辞めています。 以下のとおりです。 「弊社を取り巻く経営環境に対応する事が困難となりました。 つきましては平成19年度をもちまして当社の営業活動及びその他の業務を停止させて頂きます。お詫びを申し上げるとともに御理解を賜ります様お願い致します。ご購入頂きました製品につきましては、今後も取り扱いが出来る様に保守管理を委託しております」 この場合、抗弁書によって信販会社とのクレジット支払いを停止したいのですが、大丈夫でしょうか、詳しく教えてもらえれば助かります。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>抗弁書によって信販会社とのクレジット支払いを停止したいのですが、大丈夫でしょうか、 無理です。 クレジット会社は、既に代金全額を(あなたに代わって)販売会社に支払っています。 あなたは、クレジット会社に対して借金があるのです。 下手に支払停止を要求すると、合法的に「残金一括返済」の催促・督促が届きます。 気になるのですが・・・。 >2.その商品は手元にない どうも、あなたが販社と商品購入契約を結んだ時点で倒産が決まっていたのでしよう。 銀行からの融資が止まれば、誰でもクレジット契約で金を集めます。 当然、違法行為なんです。 今回は、あなたも違法行為の片棒を担いでいますね。 違法行為に対する損害賠償は、認められません。 元営業員に対して裁判を起こしても、敗訴の可能性が高いです。 倒産会社に対しての債権もありません。 あるのは、違法行為によるクレジットカード会社の債務だけですね。 一度、クレジットカード会社に「事情を説明」した方が良いでしよう。 「支払い拒否」でなく「今後の対応」を相談して下さい。 某英会話学校の場合は、社会的影響が大きいので、倒産後の請求を止めました。(政府の強い要望という名の命令がありました)

minoruko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

クレジットの約款には、名義貸しは禁止されているはずです。 禁止されている以上、クレジット会社は名義貸しでは無いと言う事をあなたと確認に上契約している訳で、後から名義貸しだったと言ったところで、あなたの虚偽申請による契約ですから、契約の解除として、一括返済をあなたに対して求める事が出来るようになります。 支払い停止を求めれば一括返済を求めてくる事になると思います。

回答No.2

もう少し具体的に書いて頂けないと支払停止の抗弁の可否が判断できません。 少なくとも以下の内容を補足してください。 1.50万円以上する高額な商品とはなんですか? 2.その商品は手元にあるのですか?

minoruko
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 1.50万円以上する高額な商品→資産運用シュミレートソフト 2.その商品は手元にない 60回払いで残り48回ですが、担当の営業の方もやめているし、実はその方から頼まれてクレジットに名義を貸しています。その方がずっと私の引落とし口座へ毎月、振り込んでくれていましたが、先月から連絡が取れません。 販売会社へその事を言えば何とかなりますか? とにかく、今の私では支払いが困難なので何か救済措置があれば 教えてもらえませんか?

noname#153814
noname#153814
回答No.1

駄目だと思いますよ。 信販会社は販売会社にお金払ってしまっていますから、販売会社がどうなろうと、貴方と信販会社の貸し借りの問題です。

minoruko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 担当の営業の方もやめているし、実はその方から頼まれてクレジットに名義を貸しています。その方がずっと私の引落とし口座へ毎月、振り込んでくれていましたが、先月から連絡が取れません。 販売会社へその事を言えば何とかなりますか? とにかく、今の私では支払いが困難なので何か救済措置があれば 教えてもらえませんか?

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