• 締切済み

自動車事故なのに保険会社が支払い拒否

自動車事故で入院し、現在通院中です。 当方は赤信号で停車中に後方より自転車に追突され、加害者が100%の過失があるのですが、加害者は保険に加入していません。 当方の保険会社より、調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』軽い衝突の為、怪我をすることは無いと判断し、人身傷害保険・搭乗者傷害保険と、当方の保険に特約があり、弁護士費用も使わせないと言われました。実質軽い衝突ではなく、自社の後部バンパーが凹んでいて自転車のタイヤ根があり、傷もあります。 支払い拒否の《調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』》の説明を『質問書』にて提出しましたが、何の回答も無く、不満があれば訴訟を起こすよう、当方の保険会社の弁護士より文章が届きました。 保険会社に連絡したところ、弁護士に聞くように言われ、弁護士に電話をしたところ、説明する必要は何も無いと、凄い剣幕で話も出来ず電話を切られてしまいました。 保険会社は、事故から二ヵ月後《調査の結果『衝撃加速度0.2G程度』》をどのように出したのか、一方的に通知してきて、医療費の支払いもあり、どうすればよいのか困っています。 早急にお力添えを、お願いします。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

質問者さんが乗っている停止している自動車に自転車が突っ込んできて、質問者さんが入院が必要なほどの怪我を負ったということなのでしょうか??? 質問者さんはどんな車に乗っていて、自転車はどんな自転車だったんでしょうか? 車の中にいる質問者さんが入院しなければならないほどの怪我を負ったとしたら、追突した自転車に乗っていた人は生きているんでしょうか? >保険会社に連絡したところ、弁護士に聞くように言われ、弁護士に電話をしたところ、説明する必要は何も無いと、凄い剣幕で話も出来ず電話を切られてしまいました。 自分が弁護士だとしたら、「頭の痛い人が電話してきたなぁ」と思います。おそらく世の中の大半の人も同じ意見だと思いますよ・・・。

etsumaro
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました 私は助手席に座り、前方の様子を見るのに 体制が不安定でした。 入院は、医師より半強制の為です。 文章の補足が足りませんでしたね。 急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。 参考になりました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

お聞きしたいのですが、一体何処を怪我されて通院してるのでしょうか? むち打ちですか?でも普通に読んでると自転車が追突して通院しなければならないほどの怪我ってします? 多分保険会社は一種の詐欺行為と判断してるのではないでしょうか? ともあれ 裁判で決着を付けるしかなさそうですね!

etsumaro
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました 私は助手席に座り、前方の様子を見るのに 体制が不安定でした。 入院は、医師より半強制の為です。 文章の補足が足りませんでしたね。 急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。 参考になりました。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

自転車に追突されて入院? これだけでも保険金目当てとしか考えられません。 >どうすればよいのか困っています。 自分自身、自問自答 反省すべきことと思います。 非常識 被害者と推測します。失礼!!

etsumaro
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました 私は助手席に座り、前方の様子を見るのに 体制が不安定でした。 入院は、医師より半強制の為です。 文章の補足が足りませんでしたね。 急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。 いろんな方からご意見頂き参考になりました。

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回答No.3

#2を緊急補足しておきます。 すみません。 ご質問をよく理解していませんでした。相手方は自転車なのですね。 そうであれば自転車には自賠責制度はありませんので120万円までの 傷害を担保する・・に関する回答は取り消しさせていただきます。 しかしながら搭乗者傷害保険の単独請求は事故証明書と医師の 診断書さえ揃えば単独請求可能なのは変わりありません。 そのあたりも踏まえて、交通事故無料相談にお出かけください。

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回答No.2

いなかのくるまやです。 国内損保会社の保険代理店も兼業しております。 追突による傷害かどうかは医師の診断を受けてみて、 今回の事故に起因するものであるとの診断が下されれば 搭乗者傷害保険の単独請求が可能です。 当方の契約者様が遭遇された100%追突被害事故の際に、 請求をしてあげましたところ通院日数分の保険金が支払われました。 搭乗者傷害保険は相手方への賠償ではなく、自車に 搭乗中に傷害を負ってしまった場合などを担保するもので、 今回のような相手方の保険なしでも問題なく使えます。 (しかも、翌年の等級は据え置きという扱いです) 請求には事故証明書と”医師の診断書”が必要となります。 また、事故後にかかった当座の医療費等があった場合は 相手方の自賠責保険から120万円までは支払われますし、 それは直接被害者側からの請求も可能です。 お住まいの市区町村役場等の交通事故無料相談などを 利用されるとよいと思います。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

人身傷害や搭乗者傷害保険の特約は、相手に対しての保険で、保険加入者自身には適用されない保険特約だと思います。この特約が無ければ、支払対象とされたと。自動車対自転車の事故で、後部バンパーが凹んでいるとしても、入院や通院までも必要な事故とは、0.2Gと言うことであれば、考えにくいとしか思えません。相手が無保険者であれば、一度、実費を質問者で支払いをした上で、示談交渉時などにその分をを含めて交渉するしかないでしょう。

etsumaro
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました 私は助手席に座り、前方の様子を見るのに 体制が不安定でした。 入院は、医師より半強制の為です。 頚椎捻挫・腰椎捻挫他の診断でした。 加害者は無保険です。 0.2Gの値をどのようにして保険会社は計算したと思われますか? 算出方法がお分かりのようでしたら教えていただけますか? 文章の補足が足りませんでしたね。 急な坂道で急カーブ、雨の中突然でした。 参考になりました。

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