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戸籍から消したい
父親からの長期的な精神・肉体的虐待を受け、鬱やパニックなど様々な症状で精神病院へ通院して2年になります。何とかして法的にも親子の縁をきりたいのですが(戸籍上から父親の名前を消したい)なにか方法はありますか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、他の方からも訂正がありました通り、 戸籍が別であることと、親子関係不存在とは 全く別の問題です。 ですから、分籍したところで実質的なあなたと お父様の親子関係は付随してくるのですから、 分籍すること自体には全く意味が無いと思います。 また、国外へ転出された場合、国外の住所の 詳細が住民票にも戸籍の附票にも記載されないのは ご指摘の通りです。おおむね国名だけが載ります。 ですが、戻ってこられませんよ。 再度国内へ転入した場合、戸籍の附票で追えば 新住所がわかってしまいますから。 (再入国すると、戸籍の附票に国内での新住所が載ります。) はっきり言いますと、戸籍うんぬんという気持ちの問題ではなく、 もっと具体的な防衛策を講じるべきなのではないかと思います。 その方の本質が変わらなければ、親子関係があろうと無かろうと、 加害する危険性を排除できるとは思えないのですけど。 実質的な精神的、肉体的被害を立証できるなら、 DVとしての相談を行って、警察機関やシェルター組織などの 保護下に入るよう方向性を考えるべきなのではないかと思います。 まずはお近くの市役所や警察などに相談してみましょう。
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- convit764
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(再入国すると、戸籍の附票に国内での新住所が載ります。) これ完璧に間違いです。日本入管のにほんじん入国記録は、住民登録に反映されることは断じてありません。入国の時のデータが入管以外にでるのは、指名手配犯人くらい。 自分で市町村に行き、住民登録の手続きをしないと戸籍の附票に表示されませんよ。あまりひどいことは言わないように。
- convit764
- ベストアンサー率18% (142/767)
<国外へ転出された場合、国外の住所の 詳細が住民票にも戸籍の附票にも記載されないのは ご指摘の通りです。おおむね国名だけが載ります。 ですが、戻ってこられませんよ。> 国名はでたらめで良いのです。香港に転出予定で、カナダに行っちゃえば 良いので、市町村の記録を見てもまったくわかりません。 日本帰国のときは、住民票を作成しなければ、日本でのぜんぜん居場所は分かりません。住民票を作る義務もありません。 自分の口を封じるだけで、親と縁は切れます。 外国語ができなくてもニホンジン社会のなかで生きることもできます。
- convit764
- ベストアンサー率18% (142/767)
外国に移住すれば、外国の住所は自分で相手に言わない限り わかりませんから、永遠のお別れができます。 裁判所も外国に移住した日本人の住所まで分かりません。 日本国籍放棄してガイコクジンになれば、99%完璧。(1%残)
- nanapatkal
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戸籍は単に血縁婚姻関係を明確にするための日本国民の台帳です。 書類上父親の名前を消しても、事実は消えません。法的な親子の縁=扶養相続祭祀もあるのですが、例えばあなたが父親と別れてから、父親の隠し子とあなたが知らずに恋仲になったらどうしますか? 戸籍とはそういうものを防ぐためにもあるので、完全には親子の縁は切れません。分籍はできますが、父親欄には変わらず父親の名前が載ります。他人があなたの戸籍を辿ることがあれば父親の戸籍が出てきます。そこは諦めてください。 とりあえず別居し分籍し転籍を数回すれば最後のときまでは父親の顔を見ずに済むと思われます。粘着質の父親ならそれでも来るかもしれませんが、それはまた別の問題です。後は民生委員などから父親の扶養の義務を問われるかもしれませんが、事情を話し、あなたの生活に余裕がなければ断れます。でも最後に葬儀だけはご自分で見送りましょう。あなたの傷にけりをつけるためにも。
- genshoku
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他の方が既に回答されているように、分籍届で別戸籍にすることは可能です。 ですが、その場合でもご自身の戸籍の父親欄というところに名前が載りますし、民法上の親子関係を切ることは出来ません。 (結婚して親の戸籍から出るのと同様、単に戸籍を別々にするだけです) 実の親子関係を法的に断ち切ることが出来る唯一無二の手段は、特別養子縁組です。 ただし、ここに投稿できる年齢層の方が認められるのは非常に困難だと思います。(原則は6歳未満)
お礼
そうですか・・・ありがとうございます。 参考になりました。
ご自分の戸籍をつくられてはいかがでしょうか? 分籍届けを提出すれば、親の戸籍から除籍されます。 ただ、元の戸籍に戻りたくなっても戻ることはできませんので良く考えて見て下さい。
- tefu1073
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現在の法律上、親子関係に基づく扶養義務(民法877条)を免れることはできませんので、親子の縁を切ることはできません。 ですから、戸籍上から父親の名前を消すこともできません。 ただ、戸籍上、親と一緒の戸籍に入っているのが嫌だというのであれば、成年者であれば分籍届を出すことによって親と別の戸籍を編成することができます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 戸籍の相談をしておいてなんですが 私も戸籍をどうにかしたところで問題はなにも変わらないことは わかります・・・。 こんな恐ろしい人間の血が自分にも流れているのかと 思うと、いつか私も恐ろしいことをしそうで 怖いし、自分を信用できず、自信もないんです。 具体的な防衛策、参考になりました。 ほんとご親切にありがとうございます。 相談しに行きたいと思います。