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父親の戸籍から出るには?

従姉の事で相談です。 従姉の両親は従姉が学生の時に離婚し、従姉は籍は父親の戸籍に 残したまま母親と一緒に家を出ましたが、 去年その母親が亡くなりました。 父親とは20年近く交流が無くお互い嫌いあっているので 将来色々ゴタゴタが起こる前に従姉は父親との縁を切りたいそうです。 戸籍も姓以外は完全に別々にしたいそうですが、そういったことは 出来るのでしょうか? 以前結婚すれば戸籍は別々になり縁も切れると聞いたのですが 従姉には今のところ結婚の予定はありません。 結婚以外で父親の戸籍から抜ける方法はありますか?

  • ZENG
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  • Jun__K
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回答No.2

No.1です。一言二言追加を…。 分籍したからといって、法律上の親子関係が完全に消滅するわけではないのは、先述のとおりです。…というか、お尋ねのケースでは法律上の親子関係を消滅させる方法は存在しません。 ですので、例えば従姉さんの父親が将来亡くなった場合は、相続に関して連絡が来る場合があります。 そのときに、分籍後の戸籍や住民票を追跡しても現住所等が分からなければ連絡は来ないかもしれませんが、そのような連絡やそれ以外の方法で父親の死亡の事実を知ったときは、それから3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てなければ、相続を承認したものとみなされてしまいます。 …財産が入ってくるならともかく、相続には負の財産(借金など)も含まれるので、場合によっては手続きを怠ると何らかの負債を抱えてしまう可能性もあります。 また、彼が生活保護や、身体/精神に障害を負うなどして公的扶助を受けることになった場合、従姉さんの他に親族が無ければ、役所から「保護者になってくれ」という内容の問い合わせがくる場合も考えられます。 これは、民法第730条の親族間の扶養義務というものに基づくものですが、実際に親子関係が絶縁しているものをムリに面倒見させるということも役所の方からさせることはありませんので、受ける気が無ければ断ってしまっても罰則等はありません。 (特に生活保護などの場合、親戚関係が崩壊しているような人も多いので、役所の側もその辺りは心得ています) 以上の様に、現在事実上絶縁状態にあり、戸籍まで別れたからといって、今後も一生父親と完全に無縁でいることはできないということは、ご承知おきいただきたいと思います。

ZENG
質問者

お礼

ありがとうございます。 従姉に教えたところ,明日早速役所に行くそうです。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • Jun__K
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回答No.1

市町村役場に「分籍届」という書類がありますので、それに記入・押印(認印でよい)し、元の戸籍の戸籍謄本(本籍地の市町村によっては「戸籍全部事項証明書」の場合もある)を添えて提出すれば、従姉さんは父親の戸籍から抜け、彼女を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。 届け出る役場は、下記のところならどこでも構いません。 ・元の本籍地 ・新しい戸籍の本籍地にしたい市町村 ・現在の住所地 ただ、参考URLにも書かれている通り、この届出は単に「戸籍が分かれる」というだけのもので、実際に具体的な効果があるかといえば、戸籍が分かれる以上の効果は何一つありません。 まあ、届出自体は無料(…実際には戸籍謄本の料金が500~1千円ほどかかる)なので、まあ、それで精神的な平安が得られるのであれば、それでいいとは思いますが。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html

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