• 締切済み

警察で取られた写真や指紋

知り合いが些細なことで逮捕されました。 (ここでは明確にしませんが、器物破損、銃刀法違反などの種類のもの。話を聞いた限りでは事件性は皆無と判断。うっかり壊してしまった、または何の気なしに持っていたら捕まってしまった、等のレベル)2日間の拘留の後釈放、その後の検察庁での取調べを経て無事に無罪となりました。 この拘留の際、写真や指紋を取られたらしいのですが、無罪となった今、その写真などがどのように扱われるのかが心配なのだそうです。 聞き及んだ話では何年かの保管の後、抹消される場合もあるという話ですが、実際にはどうなのでしょう?また、逮捕歴や今回の件そのものの情報抹消はあるのでしょうか? 私から見ても、およそ犯罪などとは縁のなさそうな彼だけに、警察で犯罪者扱いされ、拘留、前科者になってしまうかもという恐怖、仕事への影響と、諸々の非日常をを過ごした数日間は、トラウマになりかねないほどのショックのようです。 話と状況を聞いた限り、あまりの不運に彼が可愛そうになり、彼を安心させてやりたく思い、情報を集めています。 知識をお持ちの方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Sasakik
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回答No.5

最後にもう一つダメ出ししますか・・・ >自分達だって交通違反位したことがあるでしょうに。法がそれを「前科だ」といったら前科になってしまう 何処のお国の法でしょうか? 日本では、所謂「青切符」を貰う程度の交通違反歴を前科とは分類していませんけど・・・

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.4

#3です。質問者サマは、期待していた回答が付かないので出てこられなくなったかな? 「事実そのものが存在しない」とか「真犯人は別にいる」というのなら、大至急弁護士会に連絡を入れましょう。 冤罪事件なら「我こそは!」とばかりに手弁当の先生方が集まってきますので、弁護費用の心配はいらないでしょう。 でも、第三者にとってのご質問の趣旨は・・・「普段の彼はそんな人には見えないけど、事実はあった」でも「起訴はされなかった」。だったら「過去の事実を無かったことにすればいいじゃないか」・・・という発想のように見えてしまうんですよね。 繰り返しますが、事実があった以上「無罪」ではありません(”裁判で決着を付けなくても、社会正義実現の効果があった”と検事が判断したということ)。 自分で引き起こした事態である以上、いやな過去の記憶を消しても意味はありません。「不運だ」、「かわいそうだ(あ、「可愛いそう」じゃ「可愛い+そう」で全く違う意味になります)」で「臭い物には蓋」では、何の解決にもなりません。 あなたに出来ることは「同じ過ちを繰り返さないような方策を一緒に考える」ことでしょうね・・・、「あくまでも事故だ。彼は悪くない」と言い張るのなら、それはそれであなた方の勝手です。同じ事故に遭遇しない方策を考えればね。

iamhappy
質問者

お礼

ありがとうございます。 >質問者サマは、期待していた回答が付かないので出てこられなくなったかな? そういう感情はあります。 事実があったのは事実ですがあまりの事件性のなさに比して、役職を剥奪され閑職に回された彼への社会的制裁の大きさを考えるとかわいそうでなりません。 そんな状態になっても彼自身は信頼を取り戻そうと屈辱に耐えて惨めな境遇に黙々と耐えています。社内では大半が彼に同情的ですが女性社員など、表面的なレッテルだけであからさまに彼を避ける場面があり、それも理不尽なものがあります。 自分達だって交通違反位したことがあるでしょうに。法がそれを「前科だ」といったら前科になってしまうのに。 「不運だ」では片付けられないものを感じます。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

期待を裏切ることになりますが 「不起訴処分=無罪」ではありません。 不起訴処分には、 1)起訴猶予:罪を犯したことは明白であるが、種々の事情により訴追を必要としないと判断されたとき 2)嫌疑不十分:犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき 3)嫌疑なし:被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なとき 4)罪とならず:そもそも、送致事実が犯罪に該当しないとき の4つがあり、お知り合いには、明白な事実があるようですから、起訴猶予であったと思われます。 いずれも、「起訴には至らなかった」というだけで、「事実はあった」ということです。 事実があったとなると、逮捕の前歴が残っても仕方ありませんね。 もし、「無罪どころか”無実(事実そのものが存在しない)”だ!」と言うのなら、国賠訴訟の道がありますので、弁護士さんに相談でもしたらどうでしょうか?

  • keiji29
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回答No.2

器物損壊や銃刀法違反は、立派な犯罪です。 うっかりとはいえ、人様のものを壊したのであれば、 犯罪としては成立します。 質問の内容だけでは、釈放及び無罪になった経緯がわかりませんので、的確な回答は出来ませんが、パターンとしては、   被害の弁償をして、被害届を取り下げて貰った という類ではないかと推測されます。 つまり、   犯罪行為を行い、被害者に弁償をして、赦して貰った ため、   釈放され、起訴猶予(または処分保留か不処分)になった という感じで、無罪というわけではないでしょう。 なので、逮捕されたことは、前歴として、残りますので、 被疑者写真と被疑者指紋は残りますし、生涯消えることはありません。 ただ、前歴者とは、逮捕され、送致後に処分保留や不処分になった場合の人のことを言い、前科者とは、    裁判で刑罰(有罪)が確定した人(厳密には一定以上の刑罰ですが) となりますので、お知り合いの方は、    前歴者ではある が    前科者ではない ということになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

今後の捜査資料として利用されます。 よくあるでしょ。逮捕された人物に以前の犯歴などが無いかを調べる物。それの資料として使用されます。 今回の事件では検察官での取調べまで行われてますので、不起訴という資料は残ります。一生