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嫁のバイトの税金について

この状況で私の所得税、住民税はどのように変わるでしょうか? 私は会社員と言っても自分で起こしてる会社で、報酬を得ています。 嫁が会社などでバイトして、週4日、一日4~5時間働いた場合 (時給900円)嫁さん自体は確定申告はするのですか?また私の控除にも影響がありますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>週4日、一日4~5時間働いた場合(時給900円)嫁さん自体は確定申告は… 900 × 5h × 4日× 52週 = 936,000円 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 普通のバイトであれば、103万円を超えなければ、確定申告をしなくてもおとがめはありません。 98万円を超えなければ、「住民税の申告」も必要ありません。 しかし、バイト代から源泉徴収として前払いさせられた所得税は、バイト先で「年末調整」をしてもらうか、自分で「確定申告」をしないと、返ってきません。 もしそのバイトが水商売系だとすると、「給与所得」ではない場合もあり、上記は当てはまりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >また私の控除にも影響がありますか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koro40
質問者

お礼

自分では分かっているつもりでも、実際になると?助かりますありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

嫁さんも会社員として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、そのくらいの勤務であれば、年間給与収入が103万円未満となりますのであなたの配偶者控除にもなり、年末調整すれば、確定申告の必要はありません。

koro40
質問者

お礼

103万ですか、ありがとうございます。

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