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屋根がある吹曝しの廊下
古い日本家屋などで見る渡り廊下の、屋根付きのものは 実際には建蔽率にどんな風に反映されるのでしょうか。 吹曝しの廊下について、十分に外気に曝されかつ2m幅以下 ならば問題ないと読みましたが、 ・屋根があるとき ・一階、二階に二重に渡り廊下をつくるとき はどうなるのか何かご存知の方、是非ご教授ください。
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あけましておめでとう御座います。(今年初めての回答です) 回答1 「床面積の算定方法について」(昭和61年4月30日付け建設省住指発第115号)において、吹きさらしの廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しないこととされているが、これは建築基準法施行命第2条第1項第3号に規定する「床面積」の算定方法を示したものである。 今般の共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は、令第2条第1項第3号に規定する「床面積」に算入される共用廊下等であっても、建築基準法第52条第1項等に規定する「延べ面積」の算定上は不算入とするものであり、「吹きさらし廊下の幅2mを超える部分」については、従来どおり「床面積」には算入されるが、容積率算定上の「延べ面積」には算入されないこととなる。 (従って、例えば、防火地域における延べ面積等、他の制限における延べ面積には算入される。)・・・・ ややこしいですがご参考に。(ある国土交通省の質疑回答より) 「原則」、屋根がある時でも同様、ほぼお見込み通りですが 、 ・一階、二階に二重に渡り廊下をつくるとき 以前、申請を出した時は(専門学校)2階部分の開放渡り廊下は床面積、建築面積共に参入されていましたね、私は担当しておりませんので詳細は存じません、誠に不思議です。(3階渡り廊下は開放型では無い為問答無用でしたが) 又、地域により開放部の境界からの距離の基準が違っている(京都と大阪、ちらっと見ましたが)、用途の判断等詳細は地域毎の主事判断によるところが大きいでしょう。 本気で建物を計画、あるいは調査されるのであれば所轄の役所で聞く、これが「大原則」であると常々思っております。 ご参考?まで。
お礼
明けましておめでとうございます、 そして大変丁重で具体的な回答を有難う御座いました。 原則算入されないが、状況に応じて例外もあるのですね。 現時点では、まだデザインを空想しているような段階なのですが、 現実的に建設する時はご助言通り、役所で先に相談することに 致します。大変有難うございました。