• 締切済み

ツタヤのDVD等紛失時の対応っておかしくないか?

先日ツタヤで3歳の子供用にドラえもんの映画DVDをレンタルしました。 返却日が近づいたので、ふと見たらいつもDVDを置いてあるところにない。 年の瀬も近づき大掃除も兼ねて一家で2日ほど探したけど、どうしても見つからない。 返却日にもう一度必死で探しても見つからないので、仕方なく紛失ということで、弁償も含めた相談に行きました。 すると1万5千円で買取という形になります、とのこと。 腹が立ったのでいろいろネットで他の人の状況も調べ、規約も改めて見直しました。皆さん大人しく払っているようです。 確かに規約には著作権料も含めた金額を請求することもある旨書いてありますが、契約時には説明を受けていません。特に、同タイトル市価の数倍になることは知らされていません。 顧客との契約時に、特段の説明もなく、このように顧客の常識による想定を越えた金銭的リスクを負わせる慣習は社会的に問題があると思います。大規模FCの運営上の手法とはいえ、このような社会的慣行がまかり通る世の中は非常におかしいと思いますが、例えば簡易訴訟などで争った場合、和解等でこちらの言い分が通る可能性はどの程度でしょうか。 こちらは市価+相当の機会逸失利益、つまり市価が3千円なら+2週間分程度のレンタル料金程度を弁償金額として妥当と考えるのが消費者の常識と考え、主張したいと思いますし、それが社会的な衡平だと考えます。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.10

>顧客との契約時に、特段の説明もなく 会員になったときに、会員規約が書かれた小冊子か何かをもらったはずです。それをもらった以上、それがどんなに細かい字で読みにくいことをつらつら書かれていたとしても「それをきちんと読まなかったほうが悪い」というのが実は社会の現実です。 法律上の詳細はわかりませんが、一応商法の解釈からするとツタヤとあなたとの間ではレンタルにおいて「契約が成立していた」という解釈になるはずです。契約というのは成立していたら「双方が合意していた」とみなされてしまいます。つまり、規約に書いてあったことはあなたが承諾していたとみなされます。ですから、規約に書いてあることを請求されたらそれに応じる「義務」があるということになります。変な話ですが、それが嫌ならツタヤから借りるな、ということです。 消費者からすると、いちいち購入するより安価でコンテンツを楽しめるのがレンタルの長所なわけです。けれども一方としては、返却期日に遅れたり、紛失してしまった場合はそれ相応の負担に応じるリスクも抱えているわけです。それが嫌なら、買いなさいというわけです。 まああれですね、人から借りたモンは失くしちゃいけないってことですね。お怒りのところ大変失礼ですが、そもそも人から借りたものを失くすのが非常識っつーところもあると思います。普通は新品で弁償するのが一般常識なんじゃないかなあとも思います。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 >人から借りたモンは失くしちゃいけないってことですね >そもそも人から借りたものを失くすのが非常識っつーところもあると思います その通りだと思います。 また新品で弁償するというのも、私自身平均的な日本人の常識感覚、倫理感覚はあるつもりでおりますので、そうしたいという気持ち、誠意はもちろんあるのです。 ただ、規約自体には一般のものより高額になる可能性があります、というあいまいな記述しかなく、ビジネス経験のない方や未成年も多く利用するサービスにでありながら、契約条件の提示方法が不親切で、改善の余地がないとは言えない面もあると思います。 賠償額が同タイトルの一般消費者向け価格の4倍になると誰でも容易に推測できるものではないということも「常識」的感覚ではないでしょうか。 例えば小額訴訟で争った場合、和解提案の際の利益衡量に斟酌される要素であると考えられないでしょうか。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.9

まさに No.4 の方の回答が的を得ているのですが少し補足を。 レンタル用に使われるDVDは、市販のDVDとは異なります。 言い方を変えれば、市販用とレンタル用の2種類のDVDというものがあり、 レンタル用が作成されている場合にしか、レンタル店に並べる事ができません。 市販用DVDをレンタルに使用する事は認められていないのです。 (レンタル用は、制作元のよって必ずしも全タイトルについて作成されない) そして、レンタル用DVDの卸価格は市販用の4倍程度である事も先に述べられて いる通りです。 ですので > つまり市価が3千円なら+2週間分程度のレンタル料金程度を弁償金額として この部分は、市価が1万数千円なのですから、質問者様の意向に添っています。 「市価」が3千円(販売用ディスクと同じ)との理解自体が誤っているだけです。 話は単純。高額なものを紛失したのだから、同じ物を再度購入するだけの 金銭を弁償するという、至って当たり前の請求をされているに過ぎません。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうござます。 逆順ですがNo.10の方にお礼を兼ねて補足させていただきましたが、市価が1万数千円であるということを、ユーザーの何%が知っていると思われますか。 それが、ツタヤユーザーのほとんどの人が知っている常識であれば、それを「当たり前」で常識的な請求ということに異存はありません。 ただ私自身は、このような請求に対して皆が大人しく従っている現在の社会状況を非常に不健康なものと考えています。 多くの人が常識的に知っているか、容易に推測できない金額であれば事前にその旨を具体的に明示しておく(レジ前に注意喚起文を出す、契約時に必ず口頭でおよその金額も沿えて一言加えることをマニュアルに入れる)などしていれば、当たり前の請求と言ってもいいと思います。 契約上重要な要素を故意に説明しなければBtoBであってもそんなものは少なくとも日本では通用しませんから、広く一般の人が利用するサービスである以上、ユーザーに提供サービスの重要な内容を特筆して説明することは必要なことであるし、その程度の親切さを要求することが認められる社会の方が多くの人が安心して暮らせる良い社会だと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.8

過去にレンタルで長期滞納で裁判した例がありますね その時は、数万円滞納料金は認めおらずの市価(レンタル向けの価格)の価格が判例が出てますね したがって 市価ーレンタル回数により原価焼却=損害額です ので1万5千円は高いですね 原価焼却分は減額は要求できるできますよ

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。実際的でたいへん参考になりました。 そのような判例があるのですね。 原状回復の考え方が通るのであれば、確かに減価分は考慮してもらいたい部分です。 ツタヤの帰り道にいろいろ考えが浮かびました。動揺していたので、やや滅裂気味の分散思考でしたが。 ソフトとして考えた場合はもうとっくに法定償却期間が終了していてるのでは、とか、物としてみた場合のディスクの磨耗を考慮した場合は残存価額並の価値しかないのではないか、などといった愚考まで雑多に浮かびました。 何よりユーザに対して機械的に「1万5千円になります」と繰り返すしか対処の仕方を習っていない若いアルバイトの子も含めて、時代なのかもしれませんが、ルールだからと唯唯諾々と機械的に従うという世の中の風潮に、何でみんなこんなに大人しくしてるんだろうと暗澹としたことが、質問の動機のひとつでした。 お礼欄で勝手な演説をぶって、すみません。

回答No.7

弁償するのは当たり前ですが、ポスト返却したのに、「返していない」 といわれた場合には「ちゃんとポストに入れて返しました」と主張 しましょう。 レンタル店では、ポスト返却を認めていますが、結構トラブルが あるようなので、常習でなければ、事故処理してもらえるようです。 著作権問題は不思議ですね、以下を協会に問い合わせればよいと 思います。そのレンタル店は、一度貸し出し用DVDの著作権料 を支払っています。いっぽう貴方は家庭用DVDを買って弁償す れば、家庭用の著作権料を払っていることになります。 ということは、著作権料としては、協会は規定の分を手に入れて いるのですから問題ないはずです。 何か救済措置が欲しいものですね・・・・

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 ポスト返却のトラブルの場合も事故処理になるケースがあるんですね。 ツタヤではどうなのかな。 著作権の使用料は音楽著作権を管理するJASRACの場合、カラオケ店や生演奏をするジャズクラブなどでは席数をひとつの基準にした使用料の徴収を行っていますよね。 出版者とユーザ、レンタル業者の場合の著作権部分のお金の流れはどうなっているのか、詳しく知りたくなりました。 少し離れますが、レンタル用DVDの仕入れ価格ということで考えた場合、一般消費者に販売で回した方がDVDやCDの売り上げ総額としては大きくなるでしょうから、その分を考慮したレンタル用DVDの卸価格となっているのでしょうか。その部分を出版者側から見たタイトル著作権名目で徴収する外形なのかもしれませんが。 おっしゃるように、故意や悪質なユーザーでない場合の救済措置を検討して欲しいものですよね・・・。 利用履歴、枚数、タイトルなどを考慮すれば、主観的な人物印象を排してもある程度は故意の悪質ユーザと、滅多に起きるものではない紛失とは区別できそうな気がします。何百万件とレンタルする商売上の都合も当然わかるのですが、改善のしようはありそうだとも思いました。

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.6

規約(契約)書にも書かれており社会通念上も実費弁済であれば当然だと思われます。 仮に裁判をして勝てる可能性はまずありえません。 ・規約の存在 ・規約中に紛失の場合は実費弁済と明記 ・レンタル用のDVDの卸価格は1.5~1.6万円程度であり、価格表を先方が裁判で提示すれば実費と認定される。 唯一の例外は風評を懸念して和解などがありえるかもしれません。 実費弁済が社会的な問題であるとは到底言えず、社会的慣行や商慣習からしてもツタヤ側に非があるようには思えません。 最善の方法は、下手に出て誠意を見せて、先方に可愛そうだなと思ってもらって弁済額をまけてもらうくらいしかないように思われます。 ・おまけ カラオケなどの会員になるときに規約の中に破損した場合実費弁済とあるのをご存知でしょうか? カラオケの機械本体は卸値は知りませんが、参考価格で百数十万から400万円弱程度です。 昔大学時代に、空手をやっていた友人が飲んで暴れてぶっ壊してしまいましたが、最初請求された金額は100万超でした。 最初は親に請求をすると言っていたお店側も、繰り返し謝り誠意を見せることで20万円にさげてもらえましたよ。 (私も1万円カンパしました)

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 >仮に裁判をして勝てる可能性はまずありえません。 詳細は他の回答者様へのお礼と重複するので、省略させていただきますが、勝てる可能性はありえないでしょうか。この種の裁判であれば、こちらの言い分が斟酌されて先方請求額が減額される和解案が提示されれば勝ちという考えが普通かと思いますが。 実費弁済という場合、一般的に新品購入価格が満額認められることの方が少ないのではないでしょうか。 また下手に出て誠意を見せて負けてくれるということは考えにくいのですが、もしそうであれば他のツタヤ店舗で泣く泣く払ったという方が多くいるようですので、逆に問題だと思います。FC店によってはオーナー裁量で流すところもあるのかもしれませんが・・・。 また酔って暴れてカラオケの機械を壊すと言った非常識で悪質なケースと、例えばそれまでは長くルールどおりにサービスを利用してきた一般の主婦が、子供用に1枚のDVDを借りたのをたまたま紛失したというケースを同列に扱うと言うのはおかしくないですか? ちなみにカラオケ機械は通常は例えば第一興商などからリース会社を挟み、リース契約で店舗が使用しているものであり、破損の場合は当然リース契約時にかけている保険が効きますから、客による機械本体の破損は店舗にもリース会社にも基本的には問題はありません。 店舗やカラオケ店の運営会社が買取している場合は、当然所有者がかけているその物に対する保険が効きます。 保険がかかっていなければ、回答者様が言うように誠意を見せたくらいでは賠償額を減額することなんて「絶対に」ありませんから、恐らくマナーの悪い若者の懲らしめも兼ねて、カラオケ店側が売った芝居にのせられたのではないでしょうか。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.5

>契約時には説明を受けていません。特に、同タイトル市価の数倍になることは知らされていません。 規約内容を一々口頭で説明してたら何時間掛かると思います? それだけで他の業務が大幅に止まる可能性が高いのですよ。 以前、レンタル店の店員をやっていた経験がありますが、細かい規則に関しては、入会時に規約の用紙を渡す事で、会員は規則を承諾したという扱いにして業務の効率化を図るのが当たり前になってます。 これは、レンタル店に限らず、契約が伴う業務全般に言える事でしょう。 規約が存在するという事は、その時点で「知らなかった」では済まされない事を意味しているのです。 逆を言えば、トラブルが起こる前に規約に目を通していれば、トラブル発生時の対処法が分かったかも知れませんし、利用前に規約を読んで不服な面があれば、その時に会員やサービス利用を解約していればトラブルが未然に防げたとも言えます。 読むべきものを読まずして、後から知った事に対して不服を申し出ても殆ど勝ち目はありません。 入会時に店員が規約用紙を渡し忘れていたとすれば、多少の譲歩が考えられるかも知れませんが、用紙が渡されており貴方が読まなかっただけだとすれば、貴方の落ち度に成らざるを得ないのです。 ↓の事例でも、 >実際に契約条項を未読だったとしても、手続きをすませ、サービスを利用している状態なってしまったら、契約者は契約条項を了解ずみとみなされるので、ご承知おきを。 と書かれてます。 http://www.houtal.com/journal/netj/11_23.html そもそも、後から覆せるような契約であれば、最初から長々とした規約を作成・配布する必要が無いのです。

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 失礼ながら、様々な可能性を考慮せず一方的な否定的回答をする回答者様が他にも居られますが、あまりビジネス経験がないか、学生さんなのではないかと思ってしまいます。 よく法律知識のない営業マンで「ハンコ押したんだから」「契約書に書いてあるんだから」の一点張りで自分の主張を通そうとする人がいますが、実社会ではくつがえせることの方が多いです。銀行など立場上強者のケースで何重にも予防線が張られていて覆らない場合もありますが社会的衡平から見て「良くない」慣習はいずれ駆逐されます。 >規約内容を一々口頭で説明してたら何時間掛かると思います? とありますが、逐条解説することを求めているわけではありません。契約の重要な要素だと思いましたので、その部分につき口頭で一言説明する程度の改善を求めるのは、経済的合理性からも裁判官は認めるのではないかと思います。大きな問題になれば、ですが。 >実際に契約条項を未読だったとしても、手続きをすませ、サービスを利用している状態なってしまったら、契約者は契約条項を了解ずみとみなされるので 上から目線で怒っておられますが、あえて置き換えれば「みな」しているのはこの場合ツタヤですよね。 まだ裁判で確定した強制力はありません。~とみなす、というのは一般的な、有償双務契約でよく見られる定型文ですが、ただの私文書に記載された一文です。消費することにより原状回復が困難となる一回性のサービスや、役務提供型のサービスではないため、回答者様がいうプロバイダのケースとは全く異なる事例です。 幅広い階層、年令の人が利用するサービスを大規模に提供することを業とする者には、それ相応のユーザへの配慮が求められます。商法と民法で管理義務の規定に軽重があるのは常識ですから当然ご存知ですよね? この場合ツタヤには商法の、ユーザには民法の義務を基準として考えるべきことではないでしょうか。 提供商品の重大な要素について特段の説明がないことを常識と考えられますか?事前にしかるべき説明もなくユーザに要素の錯誤を起させる過失が業者側にあったと言われてもシカタガナイ、とも言えませんか。注意義務を怠ったのは業者の方という論理も成り立つのではないでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.4

一般的にレンタル用DVDの価格は市販用DVD(個人視聴用DVD)の4倍程度の価格です。 市販品が4000円程度であれば4倍で16000円ですから、15000円の実費請求は妥当な金額ですね。 その金額+機会逸失利益を合わせた金額を請求されなかっただけでも良かったと思いましょう、個人的に裁判をしても負けますし、裁判に掛かる費用の事もありますので、お止めになったほうがよいかと。 なおレンタル用DVDは著作権使用料が含まれておりますので、このような金額になっています。 特段の説明がなく・・・  会員規約の提示がなかった場合、利用者が自由にしていいという事はありません、提示が無ければこちらからもとめなければいけませんので、主張はとおりませんよ。(^_^;

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。金額そのものの多寡よりも、一般向け同タイトル市価の4倍というのが、事前に知らされなければちょっと推測しがたい金額だと感じたこと、が「おかしい」やり方だと感じた理由でした。 個人的に1万円程度の金額で裁判をする気力はないですが、うーん、やったら勝つ要素はないでしょうか。 ツタヤの場合は盗難や損傷の補償については、保険?料を取るのでその時に説明と承諾の確認があるのですが、その時に補償対象外の場合の賠償額の説明くらいはあっていいと、やはり思います。 そのときのアルバイトの子も、金額について前知識は無かった様子でしたし・・・。 ツタヤの本部とはケンカしたいですけど(笑。他のユーザのためにもなりますから。クレーマにはなりたくないですが。ある程度主張を認めさせる自信はありますが、一ユーザの立場では弱いでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.3

仕入れ価格ということのようです レンタル用なので市販のより高いみたいです まああそこは何かと傲慢だとは思いますけどね http://home.u08.itscom.net/tsutaya/chrg2.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1074129

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕入れ価格なんですね。 ほんとに傲慢というか、なんというか、私としては普通のユーザのつもりでいたので、急に犯罪者扱いされたみたいで、なんともイヤな気分になりました。 リンクのご紹介、ありがとうございました。

  • panchos
  • ベストアンサー率33% (44/133)
回答No.2

間違っていたら申し訳ありませんが、おそらくほとんどが著作権としての料金だと思います。 レンタルのCDやDVDは、レンタル用に著作権料を払っている様な話を聞いたことがありますので、それを含めた額で買い取りという形なのではと思います。 会員契約時やレンタル規約の所に、「紛失時にはいくら払う事になります」の様なある程度具体的な金額の表示は欲しいですね。

okottakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私ももう少し調べてみたいと思います。 質問しっぱなしでは、申し訳ないですし・・・。 >会員契約時やレンタル規約の所に、「紛失時にはいくら払う事になります」の様なある程度具体的な金額の表示は欲しいですね。 本当にそう思います。 冗談ですが、今度からそうしてください、と署名を集めたい気分です。 ありがとうございました。

回答No.1

買取という形は仕方ないですよね。 レンタル用のDVDが市価と同じなのかは分かりませんが、 請求金額が如何なものかと私も思います。 まず、1万5千円の根拠(内訳)を確認した方が良いのでは?

okottakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 買取が仕方ないと私も思います。それしか弁償しようがないですし・・・。 その時はアルバイトの店員の方でしたので困らせても可哀想と思い下がりましたが、ツタヤ本部に確認はしたいと思います。 請求金額はやはり如何なものか、ですよね。 同じように感じる方が他にもいると知ってほっとしました。 ありがとうございました。

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