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氏は変えずに養子離縁

ZeusSeesSuezの回答

回答No.4

ANo.1です。 補足ありがとうございました。 "実母だけが縁組を持続した状態"についてご説明いたしますと、 〔実母から見て〕 養父=配偶者(常に推定相続人) 「kirakiraut」さん=実子(多分嫡出子=第一順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=養子(=嫡出子=第一順位の推定相続人) 〔養父から見て〕 実母=配偶者(常に推定相続人) 「kirakiraut」さん=養女(=嫡出子=第一順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=一親等の姻族(推定相続人ではない) 〔「kirakiraut」さんから見て〕 実母=(第二順位の推定相続人) 養父=(第二順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=配偶者(常に推定相続人) 〔「kirakiraut」さんの夫から見て〕 実母=養母(第二順位の推定相続人) 養父=一親等の姻族(推定相続人ではない) 「kirakiraut」さん=配偶者(常に推定相続人) 氏に関しては、夫婦同氏が最優先で、 筆頭者の氏が変われば、配偶者も同じ氏に変わります。 したがって、養父・実母の両方ともと養親子関係がなくなった場合、 夫は縁組前の氏に戻り、「kirakiraut」さんもその氏を名乗ります。 「kirakiraut」さんのおっしゃる"嫁にいったという形"です。

kirakiraut
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しくお答えいただき大変ためになりました。 実母の縁組体制を確かめます。 ありがとうございました。

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