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助けてください。借りているマンションの管理・所有者変更。

現在、埼玉でマンションを賃貸しています。 この賃貸物件の質問です。 今日、家に帰ると、現マンション管理会社(物件所有者)から手紙が届いていました。私が借りている部屋の所有者変更の通知です。(来年2月1日から)。また今後はこの新所有者に家賃や修理依頼をしろとのこと。 ただ、新所有者は愛知の人、なおかつ名義が外国の名前の方でした。 なおかつ、新問合せ先は携帯電話。はっきりいって不安です。 マンション管理会社が変わるのなら引っ越したいのですが、 期間が来年1月までと短いことから困っています。 どうしたらよいかよいアドバイスをもらえないでしょうか? とても困っています。 (こんなことってありなのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

>新相手方の振込口座と氏名及び新住所地及び身元を明らかにした外国人登録事項証明書だけは、きちんと教えてもらいましょう。 日本国内の物件であっても、必ずしも所有者自身が日本国内在住である必要は無いと思います。なので外国人登録事項証明書までは要求してもむずかしいように思います。まあ日本国内在住でないのならば日本国内に代理人をおいてくれと要求すればいいと思いますが。 >一番重要なのは、自己の一方的な事情で契約から離脱する旧貸主に引き継ぎをきちんとやらせることであり、それに尽きると思います。 売却にあたって行うべき必要なことはあると思いますが、売却することは不当な行為でも何でもありません。一方的に契約から離脱するという表現がふさわしいかは私には疑問です。 今の管理会社は新所有者からは管理を受託しないようですが、家賃取り込み詐欺みたいなものもあるので、旧所有者・旧管理会社・新所有者等が連名で捺印した書面で欲しいと要求してみたらいかがでしょうか? こんなのありでしょうかといわれれば、ありですとしか言えませんので。 私のところでもオーナーチェンジは扱いますが、たいていは借り主に事前通告はしません。購入者がいわゆる投資家であり、購入に際しては融資を受けます。ですから実際に全ての手続きが確実に終了するまでは情報の漏洩になることはしないほうが多いはずです。また法人による購入であっても同様に守秘義務から事前通知はいたしません。 所有権移転前に通知するにしても、融資が確実・決済日が確定して不確定要素がすべてなくなってからです。せいぜいあと1週間とかそのくらいです。 借り主側ではご不満かもしれませんが、そもそも借り主が売買を拒否する権限などまったく無いことからです。そして任意による売買では賃貸借契約は継承されるからです。 管理会社が変更になるなら引越すといっても、まったく通常の解約として扱われると思います。

ys4413
質問者

お礼

ありがとうございます。 不動産関係の方ですか? とりあえず、祝日明けの火曜日に管理会社に連絡してみます。 そこで、わからないことがあれば、書き込みします。 また相談に乗ってください。 お願いします。

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その他の回答 (3)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 いわゆるオーナーが代わるということは、あまりありませんよね。 以前、「オーナーが代わったので、来月から、家賃の振込先が変わる」という内容の封書がポストに入っていたことがあり、不動産会社に確認したところ、「そのような事実はない」という返事でした。振り込め詐欺だったのです。 念のために、不動産会社に事実確認をしたうえで、今後の対処を考えた方がよいかと思います。

ys4413
質問者

お礼

ありがとうございます。 火曜日に管理会社に連絡してみます。

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  • regedit
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.2

マンション所有者が、外国人に替わっただけで恐れてはいけません。 貴方がすでに締結した賃貸借契約は、新所有者に引き継がれるだけですから、同契約に従って義務を履行すれば良いだけです。ここは、日本ですから当然日本の法律によって規制されます。外国人といえども、現在の貴方との契約に縛られるわけです。確かに事実上契約の当事者の身元が不明なのは、不安ではあります。でも逆に外国人でも理解のある方かもしれません。現在の管理会社が管理を引き継いてくれるのかわかりませんが、貴方は、とりあえず今まで通り毎月賃料を支払えば良いだけですから、新相手方の振込口座と氏名及び新住所地及び身元を明らかにした外国人登録事項証明書だけは、きちんと教えてもらいましょう。最悪の場合は、法務局の供託課に相談し、一時的に賃料を供託するなどして債務を免れる方法もあります。一番重要なのは、自己の一方的な事情で契約から離脱する旧貸主に引き継ぎをきちんとやらせることであり、それに尽きると思います。

ys4413
質問者

お礼

ありがとうございます。 管理会社に火曜日連絡してみます。 でも、正直やはり不安です。 新貸主との契約書は再度、交わすのでしょうか? 不動産にしろうとなもので・・・。

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noname#52086
noname#52086
回答No.1

外人が日本の不動産の所有者になるのは違法ではありません。まあ珍しい事ではあるでしょうけど・・ 外人オーナーが気に入らないから引っ越すのは、自己都合の退去ですから「立ち退き料」は貰えませんよ。 それに出て行けと言われてる訳ではないのだから、ゆっくり次をさがして引っ越せば良いのですが、外人と敷金の清算とかの話をしたくないなら、1月中に引っ越す必要がありますね。 その外人オーナーに会ってみて、話が通じず「こりゃ駄目だ」と思ったら引越しを考えたら良いのではありませんか。

ys4413
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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