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交番の設置について

 交番の設置について、特に住民要望の強い地域で、交番設置のために都道府県ではなく市町村がその用地を購入し、都道府県に貸し出す方式は、地方財政法に抵触する恐れがあると思いますがいかがでしょうか?

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.4

#1です。遅くなりましたが補足説明がありましたので、再度、回答いたします。 たしかに、指摘の条文をそのまま当てはめると、「抵触する」としてもおかしくありませんね。 結果としては、交番用地の提供とはなりますが、普通財産の取得、貸し出しと2段階の手順を踏んでいます。 自治体として、地域住民の要求に基づく支出ですので、議会の承認を受けた上ですので、特に問題視はされていない状況です。 最近は、防犯活動自体が警察だけではなく、地域の問題として各種の対策が採られています。 地域防犯活動の一環として交番設置の要求が多くなっています。 また、この場合の交番も正規の物としてではなく、巡回中の立寄り所としての扱いのものがあります。 警察としても、犯罪の変化に合わせて、固定点としての交番よりも、機動性を重視しているようです。

shujif
質問者

お礼

大変参考になりました。ご協力ありがとうございました。

回答No.3

No.2です。 補足をありがとうございました。 この場合、交番の設置という、市町村がその住民福祉のための事業として 実施するものであるので、地方財政法に抵触するものではないような気が します。ただ、あくまでも役人的発想ですので誤りがあるかもしれません。 やはり、その土地を購入しようとする市町村に対し、その法的根拠を文書に よりお問い合わせされたほうが正確なように考えます。申し訳ありません。

shujif
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

役人です。私も条文を見てみましたが、根拠条文を特定できませんでした。 質問者さんは、どの条文に抵触するとお考えですか。補足をお願いします。

shujif
質問者

補足

早速、ご回答ありがとうございます。抵触する恐れがある条文等については、次のとおりです。  第28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)  地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。 参考(警察法) 第37条2(経費)  都道府県警察に要する経費は、国庫が支弁することとなる経費を除き、当該都道府県が支弁する。 ※ 都道府県で、支出すべきものを市町村が積極的にそのためだけに支 出することは、まずいのではと考えました。たとえば、駅前開発や複 合施設を市町村で整備し、その一定の部分を貸し出したり、あまって いる市町村有地を貸し出すのであるならば、よいと思うのですが、わ ざわざ交番単体を設置するためだけに市町村が土地を購入することは どうかな?って思いはじめて投稿しました。アドバイスをよろしくお 願いします。  

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

昔から、交番用地の貸し出し(公有財産の使用)は行われていますが、 地方財政法の何処に抵触するのでしょうか。

shujif
質問者

補足

早速、ご回答ありがとうございます。抵触する恐れがある条文等については、次のとおりです。  第28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)  地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。 参考(警察法) 第37条2(経費)  都道府県警察に要する経費は、国庫が支弁することとなる経費を除き、当該都道府県が支弁する。 ※ 都道府県で、支出すべきものを市町村が積極的にそのためだけに支 出することは、まずいのではと考えました。たとえば、駅前開発や複 合施設を市町村で整備し、その一定の部分を貸し出したり、あまって いる市町村有地を貸し出すのであるならば、よいと思うのですが、わ ざわざ交番単体を設置するためだけに市町村が土地を購入することは どうかな?って思いはじめて投稿しました。アドバイスをよろしくお 願いします。  

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