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契約金支払い後のキャンセルについて

手付金(仲介手数料に当てられるとの事)、契約金全額(礼金、保証金、鍵代、火災保険、1月分の家賃)はすでに支払い済みなのですが、管理会社、仲介業者への不信感が募り、キャンセルしたいと考えております。 重要事項説明などは受けていませんし、契約書、鍵ともに渡されていません。 契約金の支払い明細をもらった際、契約書を交わす前にお金を支払うのが不安だったので、担当の営業の方に契約成立はいつになるのか?と尋ねたところ、契約書を交わした時と言っていました。 この場合、まだキャンセルは可能なのでしょうか? また、高い勉強代と手付金は諦めるにしても、その他のお金も返してもらえる可能性は低いのでしょうか? ちなみに不信感を持った理由ですが…、 当初仲介業者の担当の営業の方は ・手付金→審査→契約→契約金の支払い→入居  と、流れの説明を受けていたのですが、管理会社の都合と言う事で ・手付金→審査→契約金の支払い→契約→入居 となりました。 そして契約金の入金確認後、契約書(保証人へ保証人承諾書も)と鍵を送るからと言われました。 また契約金を振り込んだ後すぐに入金が確認できる様、連絡をして欲しいと言われたので、入金後すぐ仲介業者へ連絡しました。 しかし、数日待ったものの書類が届きません。 そのため、1月1日からの家賃発生になっているのに契約が間に合いそうもありません。(仲介業者の年末休み/保証人が遠方のため、書類のやり取りに数日かかる) 他にもいい加減なところが多々あり、これからのお付き合いが不安になりました。 説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイス・ご回答の程よろしくお願い致します。

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

>手付金→審査→契約→契約金の支払い→入居  >手付金→審査→契約金の支払い→契約→入居 どちらも間違っていますね。 審査前に渡す金は本来申込金であって手付金ではありません。 宅建業法で契約前に授受した金銭は契約が不成立に終わった場合返すことになっているので手付金としての機能を果たさないからです。 通常の流れは  申し込み・申込金、重要事項説明 →審査 →大家の承諾の連絡(この連絡は仲介業者への連絡でよいみたいです)=契約の成立 →金銭の授受・引き渡し、及びいわゆる契約書の交付 なお、いったん建物を引き渡してしまうと、決めた金銭・家賃滞納など金銭を支払わなくても、借地借家法の保護により、退去を求めることが難しくなります。そのため、本来金銭と引き渡しは同時に行うのですが、入金を先にしてもらうことが多いようです。 重要事項説明がなされていないと、契約は成立しないという考えがあり、重要事項説明は仲介業者の責任であり大家との契約には影響しないという考え方があります。 宅建合法は業者を取り締まる法律でそれで定めた業務は宅建業法とは関係ない大家には関係しませんので、後者のような考え方が生まれます。 一方消費者契約法では大家は業者として扱われ、業者に委託された者が適切な契約行為をしなかった場合、大家自身が適切な契約行為をしなかったものと同じ扱いを受けることになっています(第5条)。 消費者契約法では、宅建業法のように細かい規定はありませんが、重要事項説明を適切に行わないと契約を無効するような規定(第4条)がありますので、宅建業法というよりも消費者契約法により契約は無効という考えが生まれます。 但し細かい規定がないのでどこまで説明しなければならないかなどは、決まっていないのでケースバイケースで判断されることになります。 過去の事例などをみるとどちらの考え方も採用されているようですし、契約書を交わした時点が契約成立という説明があったようなので、契約は成立していないとも考えられます。 大家にわたった金銭については、まずは消費者契約法に詳しい消費者生活センターに相談してみて下さい。 >高い勉強代と手付金は諦めるにしても、 むしろこちらの方が返金の可能性が高いのではないでしょうか? 手付金は仲介手数料に充当されるとなっているのなら、手付金については仲介業者に返金を要求していいと思います。 仲介業者は宅建業法上に必要な重要事項説明をまだ行っていないので、仲介業務を全うしていません。つまり仲介手数料を受け取るに必要な仕事をしていないのです。 もめるようでしたら、役所の宅建を担当する部署に相談に行くと脅してみて下さい(重要事項説明は契約前に行うことが義務であり、場合によっては行政処分がある)。それでもだめなら、役所に相談に行って下さい。 なお、いわゆる契約書は通常宅建業法で交付が義務つけられた文書をかねています。契約は口答で成立し、この文書は原則として、契約が成立してからその内容を記して交付するものですので、宅建業法上は契約後に本来渡されるものです。契約書をかねて利用されていることから、誤解されているようですが。

mana55
質問者

お礼

> 重要事項説明は契約前に行うことが義務であり、場合によっては行政処分がある 仲介業者の義務であるとは知りませんでした。 支払い明細書を受け取った時点では、仲介業者の手元にそのような書類の用意が無い様だったので追求しませんでしたが、その時点でおかしいと気付くべきだったのですね。 もし誠実に対応してもらえなかった場合は、役所の宅建を担当する部署に相談に行くとやんわり言ってみます。 > なお、いわゆる契約書は通常宅建業法で交付が義務つけられた文書をかねています。契約は口答で成立し、この文書は原則として、契約が成立してからその内容を記して交付するものですので、宅建業法上は契約後に本来渡されるものです。 契約書の役割を完全に誤解していました。 これからのためにも、最低限の宅建業法を勉強しなければいけませんね。 何をもって契約とするかがやはり重要なのですね。 口答ほど危うい契約はありませんね。どんな契約をするときでも、内容を記録に残すなり、事前にトラブルを防ぐ様気を付けるのも消費者のすべき事だと強く実感しました。 とても勉強になりました。良い方向に解決が出来る様、頑張ります。 アドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

契約行為と重要事項説明はその効力については直接関係しません。契約は当事者同士が合意すれば成立します。重要事項説明は其の契約行為を仲介する業者が、消費者(借主または買主)保護の趣旨で、宅建業法で義務付けられている、仲介業者に対する規制です。これを怠って契約を成立させると、その仲介業者が罰を受けるだけで、貸主または売主が罰せられるわけではありません。従って、契約そのものは有効とみるべきでしょう。 しかし、この契約には問題があります。重要事項の説明を受けていないということは、内容を充分知らさせずにこの契約を結んだことになりますから、質問者さんの意図と違う契約行為が履行される、あるいは口頭で聞いているとおりに履行されないとなると、前者ならこの契約は瑕疵ある契約として、解除または無効と主張でき、後者なら不完全履行として損害賠償の請求の道が開かれる筈です。 というわけで、仲介業者の義務懈怠の法違反を主張して、この契約の無効か解除を、しかるべき相談所(業者は県の不動産課、あるいは法律相談)で研究して対処して下さい。 授業料とあきらめるのは未だ早いですよ。

mana55
質問者

お礼

> 内容を充分知らさせずにこの契約を結んだことになりますから、質問者さんの意図と違う契約行為が履行される、あるいは口頭で聞いているとおりに履行されない 自業自得でもありますが、これが一番心配です。 全く落ち度の無い大家さんへの迷惑を考えますと、このまま契約の方向で話を進めたほうが良いのではないかと思い始めましたが、 その場合でも、聞いていた契約の内容と違いがあったときには、しかるべき相談所の力を借りようと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

重説受けてなくても、順番が逆さになってるだけで、契約が遂行されたと見ることもできます。たとえ口頭でも契約は成立します。ですから、通常の解約金を要求される可能性もあります。 まあ、申し出て、返金がなければ裁判で争うしかないでしょう。判決はどうなるかわかりません。

mana55
質問者

お礼

> たとえ口頭でも契約は成立します。 契約書はあくまでも、契約した証拠を残す、確認するという意味合いが強いと言う事でしょうか。 契約書を交わしたら契約が完了だと思っていたので、この事を甘く考えていました。 アドバイスありがとうございました。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 通常の契約の概念が通用しない不動産賃貸の世界では重説を受けていない契約は成り立ちませんので質問者様が支払われたお金は全額返金を要求できます。他の契約ではこうは行きませんのでご注意ください。  ただ、この行動が他の方に重大な影響を及ぼすことは御自覚ください。  こういう行為のために、大家や不動産会社はたとえ申込金を入れて頂いても契約までは自由にキャンセルするようになります。賃貸物件の契約の優先順位が申し込み順とはならなくなり、契約順になってきます。そのため迷惑をこうむっておられる方もここの質問によくおられます。 申し込みによって、所謂“押さえる”ということが出来なくなっているのです。  質問者様も今、契約前だからということで大家さんからキャンセルされたら、『お金まで振り込んだのに』とお怒りになるでしょう。それと同じことです。  今後のために申し添えさせていただけば、 > 手付金→審査→契約金の支払い→契約→入居  この順序はそれほど異常なものではありません。現金を契約の現場にお持ち頂くのは大変ですし、その場には大家もおりませんのでこういう順序になります。  また、 > 1月1日からの家賃発生になっているのに契約が間に合いそうもありません。(仲介業者の年末休み/保証人が遠方のため、書類のやり取りに数日かかる)  これも、年末年始を挟めば仕方ないことで、ちょっと不動産屋の動きが鈍いとは思いますが、許容範囲でしょう。

mana55
質問者

お礼

> ただ、この行動が他の方に重大な影響を及ぼすことは御自覚ください。 そうですね。 支払った金額が大きいこともあり、周りが見えなくなっていました。 特に大家さんへの迷惑は計り知れませんね。 > 現金を契約の現場にお持ち頂くのは大変ですし、その場には大家もおりませんのでこういう順序になります。 このような配慮で契約の前に支払いを済ませることがあるんですね。 仲介業者の方になぜこのような順番になったのか、ちゃんと説明をお願いしていたら納得して支払いが出来ていたかもしれませんね。 アドバイスありがとうございました。

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