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養育費

私(24歳)は結婚して現在1児の父です。来年の春には2人目も生まれます。 ですがここにきて問題が発生しました。実は以前(10代の頃)、ある女性と関係を持ち妊娠させてしまいました。当時その女性には堕ろしてほしいと頼んだのですが、その話をした後連絡が途絶えどうなったのかもわからず時間が経過しました。 数年たって認知の調停を起こされDNA鑑定の結果認知することになり、現在は養育費を請求されています。 あとからわかったことなのでずが、彼女は自分と関係を持ち、子供を産んだあたりまでは他の男性と入籍していたらしいです。 こーいった場合でも養育費は払わなくてはならないのでしょうか?逆に騙された事に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか? ちなみに相手の方は現在離婚されているようです。

  • 育児
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みんなの回答

  • p88689
  • ベストアンサー率20% (31/149)
回答No.2

養育費を払いたかったら払ってもいいですが、払いたくなかったら払わなくていいのでは? 「騙されていたので、支払ません」とお断りしていいと思います。 同じ女性として、産んだ方も無責任で勝手だと思います。 私が質問者様でしたら絶対払いません。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 >彼女は自分と関係を持ち、子供を産んだあたりまでは他の男性と入籍していたらしいです つまり、質問者様は知らなかったが、彼女は不倫していたということでしょうか? 上記のようだと仮定して、彼女の産んだお子さんは、一度はご主人の籍に入ったものと思われます。 質問者様に認知を請求したということは、彼女の元ご主人が、『親子関係不存在確認』を申し立て、それが認められ、彼女の元ご主人の子供でなく、あなたのお子さんということが確定したということになっているのだと思います。 彼女が当時人妻だろうが、あなたがそれを知っていようがいまいが、お子さんには何の関係もありません。 質問者様が認知をしている以上、養育費の支払い義務は生じます。 >逆に騙された事に対して慰謝料を請求 とのことですが、騙されたというのは、勝手に子供を産んだことでしょうか?それとも、彼女が人妻だったことでしょうか? 前者は、絶対に無理です。 後者については、ほとんど無理だと思います。 逆に、彼女の元ご主人から質問者様が請求される可能性のほうが高いかと思います。(DNA鑑定とかのお話があった時から3年経過していなければ) ご参考までに

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