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賞味期限、嘘の告発

私の友達が働いている店で(飲食店)内部告発があったそうです。 しかし、その告発は嘘で 保健所の立入検査も問題ないし元々そんなことしてなかったので大事には、なりませんでした。 では、なぜ内部告発があったのか? しかも、その内部告発は 保健所・店の本部・新聞社に連絡が匿名であったそうです。 嫌がらせとしか考えられません。 嫌がらせをしそうな人が一人思いあたるそうです。 元従業員で仕事出来ないくせにプライドが高く周りの人を下に見て女の子としか話さないで男とは話しかけても『あー、そーなんすっか』と素っ気ない態度だったそうです。 みんなから嫌われて辞める時には店長や気にくわない従業員の悪口を書いた手紙(馬鹿のくせに調子にのるな!何様のつもりだ!だからお前は、障害児みたいな顔してるんだよ!)という酷い文で自分の事は(自分は仕事ちゃんとやってたし悪くない!)と棚にあげてたそうです。 もし、嘘の内部告発した場合、法律で罰せられるのでしょうか? 今回は、匿名だし証拠がないので難しいと思いますが…m(__)m

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

この場合、罪名は「偽計業務妨害」でしょう。 問題は、その人が虚偽の内部告発をしたという証拠があるかどうかですね。 例えば、その告発状に彼の指紋があれば証拠としては充分でしょう。意外と知られていないのかも知れませんが、紙、布からも指紋が採れることがあります(だから警察では必ず手袋をして触る)。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.4

 刑法上の告訴・告発は、検察庁に行うもので、行政上の監督官庁に対するものは、俗に言う「垂れこみ」ですから、刑法上の刑としては「名誉毀損」または「業務妨害」に当たるのではないでしょうか?  少なくとも、刑法犯になる可能性大です。

  • isatake
  • ベストアンサー率17% (88/512)
回答No.3

第21章 虚偽告訴の罪(虚偽告訴等)第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(自白による刑の減免)第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

虚偽の告発を行えば、「名誉毀損」「誣告罪」等の刑法に触れることになりますので、告発人が証明で着るならば、告訴可能です。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

刑法第百七十二条   【虚偽告訴等】 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 虚偽告訴罪は、刑法で定める犯罪類型の一つです。1995年の刑法口語化改正までは誣告罪(ぶこくざい)と言われていましたので現在でもそう呼ばれることもあります。

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