• 締切済み

子供の交通事故

はじめまして。 先日、5歳の子供と一緒に横断歩道を歩行中に子供が車とぶつかってしまいました。幸い、車も徐行程度で頭を軽く打ち腰に擦り傷程度だったのですが救急車と警察を呼び調べてもらい頭は異常がなく傷は擦過傷との事で自宅近くの整形外科で飲み薬(抗生剤)と消毒をしてもらっています。 整形外科へは一週間ほぼ毎日通い膿もだんだん少なくなってきてそろそろ治療も終わりそうです。相手の保険会社からも交通費等の用紙と医療機関に出す同意書などが送られてきてそろそろ示談です。 保険は自賠責保険が適用されるのですが、子供の付添には私が一緒に行き下の子(1歳)は病院へは連れて行けないので主人に見ててもらいました。主人は会社経営をしていて事業所も自宅なのですが役員二人と社員一人というほんと小さな会社で近所の通院の時は1時間くらいと短い時間ではありますが打ち合わせに行けなかったりと仕事に支障が出ています。私は専業主婦なので5歳の子供の通院付添で1日につき2050円の看護料が出ると思いますが主人に対しては何も保証はないものなのでしょうか? また事故当日に子供が着ていた洋服なのですが8月の誕生日に祖母からプレゼントしてもらって気に入ってた洋服で自賠責だと物に対しては何も保証がないそうなのですが、これは諦めるかないのでしょうか? 今回の事故で軽傷とはいえ私が付き添っていながら子供に怪我をさせてしまい主人の両親にも謝罪し、主人にも迷惑をかけてしまい子供の心にも恐怖心を与えてしまったことを深く反省しています。 相手の方は高齢者の方であまり負担をかけさせたくないと思っています。

みんなの回答

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

>自賠責だと物に対しては何も保証がないそうなのですが、これは諦めるかないのでしょうか? 自賠責は物損に対してはでませんが、任意保険は対物保証から出ます。 いくらぐらいの服なのでしょうか? 10万円以上だと相手も任意保険の使用を考えるかも知れませんが、 それ以下の場合だと、相手が任意保険を使うメリットは少ないと 思うので、相手に直接交渉してみてはいかがでしょうか? 購入時のレシートがあればベストです。 なお、任意保険使用の場合、減価償却分が考慮されるので 100%は一般的には出ません。 法律的に考えると、その物への愛情などの感情はほとんど考慮されません。 (物は物としてしか扱われません。) いくらの服で、今だといくらの価値があるかだけの問題となります。 後は貴方のお思いと、相手との交渉次第です。

noco2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 洋服はプレゼントなのでレシート等はありません。 金額も2000円くらいだと思います。 ただ子供が気に入っていたので同じ物を探しましたが見つからず破れているとかではなく漂白しても血痕が残ってるような状態なのでクリーニング屋さんに聞いてみることにします。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

>主人に対しては何も保証はないものなのでしょうか? たぶんなにもないでしょう。 >自賠責だと物に対しては何も保証がないそうなのですが、これは諦めるかないのでしょうか? 自賠責だからでないというのは、保険会社や加害者の理屈ですから、 普通に請求すればいいです。祖母からのプレゼントというのは考慮 されませんが、普通に同等の金額は弁償する義務が相手にはあるでしょうね。 >私が付き添っていながら子供に怪我をさせてしまい・・ 質問者様になにか落ち度でもありましたか? なければ、結果を責めることになりますので、そこまで考えなくてもいいでしょう。 子供がふいに飛び出したとか、よろけたとかいうのなら、 そういう不可抗力に近い行為に対しても、普段から道路を通行時の しつけを考えるということでいいのではないですか。 なにより、子供さんに大した怪我がなかったのがなによりです。お大事に。

noco2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人と主人の両親には今後子供の行動等はもっと細心の注意を払うということでお許しを頂きました。

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