• 締切済み

交通事故治療について

現在交通事故治療で整骨院に通っています。 保険会社や弁護士からも整骨院でも国に認められている施設だから通院はOKという返答も頂いています。 ただ、保険会社からは月に一度は整形外科に見てもらってくれとのことです。 私自身整形外科に行っても薬と湿布だけなので、それにそれだけのために待ち時間が数時間も… この整骨院に通院は問題ないけど、月に一回は整形外科に見てもらってくれとはどういう意味なのでしょうか? あとあと何か問題が起こった時や治療期間の延長の時とかに月に一回でも整形外科で診断を受けていたというのが役にたつからなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>しかし弁護士からは整骨院の柔道整復師も国家資格で捻挫や、打撲、肉離れなどに限り柔道整復師が判断し、施術できるという説明を受けていますが。。。 施術は出来ますが、現在治療中であると言う診断書を書くことが出来るのは、国家資格の医師免許を持っていなければなりません。 整骨院や接骨院は、医師ではないのです。 ですから、診断書は法律の制限で書けないのです。 さらに、期間が伸びで、後遺障害が残るとなった時、後遺障害診断書が必要になりますが、これも診断書になりますので、医師免許を持っていない、整骨院や接骨院などの先生では書く事が出来ないのです。 また、後遺障害診断書だけ、整形外科の先生に書いてもらえばいいんじゃない!と思われるかもしれませんが、後遺障害診断書と言う言葉を判りやすく分解すると、 「(作成した医師が治療したにもかかわらず)後(に)遺(った)障害(の)診断書」 と言う物になります。 作成した医師の名前、病院名まで記載された公的な書類となります。 貴方がその作成を頼まれた医師だったら、自分の名前で発行する、、そんな書類を、治療もしていない人に対して書く気になるのかを考えられて見て下さい。 これは、あとあと、トラブルになって裁判などになった場合、接骨院などの先生では、ほとんど証拠能力としては役に立たなくなります。 その辺の覚悟があれば、構わないですよ。 現実問題として、病院などの医師が居る所は、治療効果を考えて、治療間隔などの制限が多く掛かって居る為、治療回数が少なくなってしまう傾向がありますが、接骨院などはそういう制限がとてもゆるくなっています。なので、施術日数などは稼げますし、結構あとで問題に案るような施術費請求なども加害者に行って居る為施術日の水増しなども結構平気で行っている所が多くあります。(すべてではありません。)なので、もう、その時点で保険会社などから信用されて居ないと言う部分もあると言う事を覚悟されたうえで、整形外科への通院を止める事も考えられてくださいね。 治療が長引いで、これ以上治療する必要があるの?となった場合、診断書がないと、その根拠としては役に立たない物になりますので、施術費の打ち切り。などが行われたりします。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

◎施術できるという説明を受けています。 <施術>と<治療>は使い分けられていて、治療と診断は医師のみが出来ます。 医師以外の者は治療行為が禁じられていて、整骨院の先生がする行為は治療とは呼ばずに施術と呼びます。 実際は似たようなことをしてるのですが・・。 保険会社が定期的に医師に掛かることを希望する詳しい理由は分かりませんが、あなたの怪我に対して診断が出来るのは医師のみです。 よって診断書を書けるのも医師のみです。 保険会社は3~6ヶ月で治療打ち切りを言ってきます。 あなたが治療を強く希望すれば、続行出来るかは知りません。 普通はその時点でまだ症状がある場合は、その症状がどれほどのもか医学的に証明して後遺障害認定をして、相応の賠償額が決定します。 実はこれ、症状があっても中々認められません。 これを専門に扱う行政書士に早い段階に相談すると結果に差があるように思いますが。 面倒くさいけれど週1回でも医者に掛かっておいて良いくらいかとは思います。 その際、しっかりとした検査をする所がよろしいかとは思います。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

月に一度の診断書がないと継続治療ができず、、、 その診断書を書けるのが法律的には医者だけだということ。 整骨院での治療が必要であると法律的に判断できるのは なぜか、病院にいる医者だということになります。

oasis138
質問者

補足

ありがとうございます。 しかし弁護士からは整骨院の柔道整復師も国家資格で捻挫や、打撲、肉離れなどに限り柔道整復師が判断し、施術できるという説明を受けていますが。。。

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