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交通事故、加害者側対応の事実を実名入りでチラシにして法的に問題ないか。

アドバイスよろしくお願いします。 現在の法律では交通事故の加害者は行政処分、刑事処分を受けても、民事では加害者側に非が無いと思っていれば、任意保険を使わなくても良い事になっていると弁護士に言われました。 当方(被害者)は今回の事故で加害者側に一切の対応もしてもらえず、被害者の人身障害保険で対応してきました、加害者側弁護士は当初、物損に対する過失割合を被害者1:加害者9で提示してきましたが、そして紛争センターで過失割合を被害者2:加害者8と変えてきました。 当方はこの2年間非情に辛い精神的苦痛と加害者保険会社が一切対応しない為、非情に多大な時間と色々な事をしなければなりませんでした、しかし弁護士に相談すると誠意、謝罪等は問われないと云う事でした。 当方は加害者側の常識ある対応を期待していましたが、現在八方ふさがりで加害者側に対して出来る事は無くなってしまいました。 只一つ残されているのは社会の常識にかけるしか無いと思いこれまでの経緯をチラシにし加害者側(加害者本人、雇用会社、保険会社)の実名で、実際に加害者側が取った対応を新聞折込に入れようと決めました。 実際に遭ったことを実名入りでチラシ等を出すことは法的には問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.8

#7です。 >現に、裁判記録も、常に実名で公開されているわけではありません。 常に実名で公開されていないから公開してはいけないということはありません。 実名で堂々と公開できる、これが裁判記録です。 事実下記のURLのように、それを実践しているかたがいます。 http://gokuraku.net/umi/somatome/index.html 裁判は公開が原則。 動画や写真はダメでも、文書で公開は原則認められています。 従って裁判記録を公開することによって名誉毀損になることはありません。 事実を歪曲して公開すれば名誉毀損になることはあります。

ge90
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

参考までに、裁判記録であっても、その公開の仕方等によっては、名誉毀損となりえます。 現に、裁判記録も、常に実名で公開されているわけではありません。

ge90
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.6

みなさんが書かれているように、実名で折り込み等に告発するのはやめましょう。 でも、裁判記録なら著作権はありません。 ネットでもどういう方法でも公開は可能です。 裁判自体が公開されているのですから・・ 相手の対応に不満があって、損害賠償等を求めるのは まず裁判を起こすのが一番良い方法です。

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

 金銭的にいちおう保証されたのであれば、加害者に誠意を求めるの二の次と思ってあきらめましょう。せめて謝罪の言葉があれば気持ちが楽になったのでしょう。お気持ちはお察ししますが。  みなさんもお答えになっているとおり、チラシ等を実名で出して名誉棄損で訴えられる愚は避けなければなりません。第一、新聞折込はどんな内容のチラシでも受け付けるわけではありません。断られると思いますが。  事故のことは早く忘れて前向きな行動をとられることをお勧めします。

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

お気持ちは判らなくは無いですが  日本は法治国家であり憲法にも法律の上に平等がうたわれています  相手の行動は法律に乗っ取った行為ですから非難されることはありません  また、人ごとに常識が違うので基準となるのが法律です  保健会社←掛けている加害者が保険金を約款よりもらう事がでます  あくまでも、加害者→被害者に賠償金を支払うのです  保険会社は被害者に1円も支払(直接は)いませんので勘違いしないように  保険会社←加害者が請求する  保険会社は→契約により加入者である加害者に保険金を支払う  加害者→保険金を原資にして被害者に支払いをする  のが 本来の流れです  また、法律により弁護士を代理人にすることも可能です  紛争センターでの仲裁がいやならば・・当然裁判するしか手がありません    また、法律に沿った流れで解決を目指しているので実際に遭ったことを実名入りでチラシ等だせば・・・(法律上)正しい対応をしている側にとっては名誉毀損などなりますので損害賠償の対象となります  まあ、いやなら法律にそって裁判して下さい  それが法治国家の常識で  貴方の対応が非常識ですは  

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

noname#64329
noname#64329
回答No.3

名誉毀損で加害者・雇用会社・保険会社それぞれから請求されますよ。 たとえ事実でも理由(個人間のトラブルを世間に公表しなければならない理由です)もないのにそういうことすると、名誉毀損に当たりますので。

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「例え事実であり証拠があっても、その事実を公にする事で、相手の名誉が毀損される場合は、名誉毀損罪が成立」します。(過去に数多の判例あり) 名誉毀損罪で告訴されて敗訴して損害賠償請求させられるだけなので、バカな真似はしない方が良いですね。

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

 名誉毀損の賠償請求が何百万と請求されますから止めときましょう、あくまでも両者間の事柄ですので、世間に知らしめてしまうといけません

ge90
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

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