• ベストアンサー

開発許可後の分譲

佐藤 直子(@n-space)の回答

回答No.3

市街化調整区域での開発許可が下りているということでしょうか。 開発許可はどういった名目でおりているのでしょう。 大規模集落や連たんといった場合は、 用途(住宅?)がかわらなければ問題ないと思いますが自信なしです。 既存宅の場合、分割や売買ができないこともあります。 調整区域の開発許可はプロでもいろいろ悩むところです。 市町村によってもケースバイケースのため、役所の窓口で相談してください。

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 開発許可の名目は聞いて無かったです。 もともと住宅用の分譲地だったとの事ですから、用途は変わっていないと思いますが、定かでは無いので、妹夫婦にもう少し聞いて必要なら妹と役場へ行ってみたいと思います。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

もっと見る

関連するQ&A

  • 開発許可済みの分譲地について

     こんにちは、私は建築関係の仕事をしているものです。 この度、新築住宅の仕事をいただき、土地の重要事項説明書を見たのですが、 そこに開発許可の検査済み証がついていました(29条に基ずく許可、36条に基ずく検査済証)。 その地域は、市街化区域の分譲地なのですが、建築することにかんして、なにか許可などを とるようなのか、建築確認申請だけでいいのかがよくわからないのです。 どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

  • 開発許可等による分譲地内とは?

    購入を考えている物件が、地目は宅地で市街化調整区域(開発許可等による分譲地内)と資料にのっているのですが、どういうことでしょうか?また、開発許可とは一度許可されていれば建替えの時、許可をとらなくてもよいのでしょうか?それと、法令で国土法不要とはどういうことなのでしょうか?ちなみに、昔から土地を持っていた農家の息子さんが建てた家のようです。

  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地

    「市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地における建築物等の制限」というのがありますが、市街化調整区域につきましては開発面積に関係なく開発許可が必要であり、また開発許可が必要でない公益性のある場合等につきましては、建築等の許可が必要とされていないとしますと、どのような場合が建築等の許可対象となるのでしょうか?

  • 分譲地の分筆について

    別荘用分譲地を3区画連続(3区画ともほぼ同面積)して 法人として所有しています。今回、第三者に売却を 検討中で真ん中の1区画を分筆したいのですが 分譲した会社(分譲地の管理もしている)から 開発時に分筆はできない協定になっているとの 話がありました。自己の所有する土地をどう分筆 しようが自由な気がするのですが、どうしたもので しょうか。もし、売買契約書上などに分筆できない ような条項があると、その効力はどの程度あるのですか? 皆さん教えてください。

  • しきちし開発許可申請の敷地拡張について

    はじめまして。今回の敷地が市街化調整区域で、開発許可をださなくてはいけません。 ただ、その土地がすくなく隣の親族から足りないぶんをいただこうと考えてます。 新築をたてる側は雑草地、親族側は既存建築物があります。 その場合敷地拡張は、既存建築物がある側からいただくのが規則なんでしょうか? 一度、敷地がわから雑草地もふくめて拡張したらといわれといますが、駐車場等を作る必要があり、お金もない中でどのようなやりかたがあるか、開発許可に詳しいかたがいましたら、すぐにでも、おしえてください。 よろしくお願いします

  • 開発許可後は必ず開発しなければならない?

    開発許可後は必ず開発しなければならないのでしょうか? 都市計画の改正で対象地が34条11号地域が12号になるので 期限までに11号の許可を取りたいのですが 具体的に何を作るのかまだ決めていません。 集合住宅か住居付き店舗を検討しています。 時間が無いのでとりあえず開発許可を受けてから ゆっくり考えるなんて都合の良いことは可能でしょうか? ちなみにアパートを建てると言う事で開発許可申請した場合、 もし許可になったら全く違う建物を建てたり、何もしないで 暫く放って置くと罰せられたりしますか?

  • 分譲地が1000m2以上の場合の開発行為許可申請費について

    分譲地が1000m2以上の場合の開発行為許可申請費について 分譲地が1000m2以上の場合、開発行為にあたり、都市計画法上の 開発許可申請が必要になるとのことですが、これをする場合はコスト的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか?土地の造成費以外の価格です。わかりましたら教えてください。

  • 分譲地の売れ残りの最後の一区画について

    この分譲地はもう8年以上も売れ残っている区画で もう草もボーボーです(笑) そして、南側の区画にも東側の区画にも小屋根裏付の2階建てが建っているので 日当たりも悪いです。 (でも工夫すればなんとかなりそうです。) さらに敷地に地域のゴミ置き場が土地に隣接しています。 この分譲地、建築条件まで付いているのに 同地区の他の売地と比べてもちょっと高いくらいです。 同地区は坪5万で同じ位の面積の土地が他の業者から頻繁に出ているのに この売れ残りの分譲地は坪6万で出ています。 建築条件を外してもらう場合、通常は割高になるみたいですが この長年売れない土地を建築条件を外してもらった上に、坪4万で価格交渉する なんていうのは相手にされませんでしょうか?

  • 開発許可の取消について

    開発審査に関して、素人なので教えてください。現在、居住している分譲マンションの東側に、50戸ほどの一戸建ての宅地造成がされるとの話が、開発業者から管理組合にありました。既に、開発許可済みで、数週間後に工事に入るとのことでした。工事説明資料を見て、東側ベランダの目の前に盛り土がされることが分かりました。開発協議にあたっては、周辺住民の同意が必要であると聞いたことがありますが、我々マンションの住民には、何の事前協議もされていません。今、居住しているマンション自体の建設の際も、第1種低層住居専用専用地域であり、西側住民への配慮から、1階部分は、半分地下のような建て方になったとも聞いています。開発業者及び開発許可を出した役所に対して、取消の意思表示をしたいと思っていますが、法的、道義的にどのような方法があるのか、教えてください。

  • 開発許可基準(既存集落内建物)

    昔不動産職で少し働いた事があるものです、今回皆さまにご教授お願いしたい事は調整区域の開発行為についての疑問です。 是非ご理解の深い方に私の浅い知識を補填して頂ければ幸いです。 私の記憶では市街化調整区域には基本的に1農林漁業用のもの、2公益の必要なもの(鉄道施設、図書館、公民館、変電所等:社会福祉施設、医療施設、学校は除く)3都市計画事業等の施行として行う開発行為4軽易な行為等を除き開発行為が制限(法第34条に該当するもののみ許可される)されると覚えています。 そして上記にあるような都市計画法第34条8の3区域と同法第34条8の4区域が許可の例外としてあったものと思います。 拙い記憶では8の3区域においては分譲可能つまり非自己用住宅にて開発許可が取得可能である、8の4区域においては50戸連たん等や申請人の身分関係等の諸条件があって初めて個人にて開発許可が取得可能であり業者の分譲は出来ないと覚えていました。(覚え方が間違っている?)また私の現住所埼玉県では開発申請者に身分関係の要件があり8の4にて開発許可を取得する場合は宅地の場合は先行移転、農地の場合は仮登記等苦労した記憶がまだ鮮明にあります。 対して私が現在土地探しをしております群馬県では開発許可基準がどうも少々違うようで現在かなり戸惑っています。(短期間の不動産経験の為知識が間違っている可能性も。)そもそも居住何年等身分要件のある土地は8の4に限られるのではないのでしょうか?8の3では非自己用住宅にて許可が取得できるのでは?また明らかな開発道路があるのですが8の4にて開発道路等造成の分譲が許可されるのでしょうか?疑問に感じググったら開発許可基準(既存集落内建物)とでました^^; 確かにそんなのがあった気がするのですがこれは非線引き都市計画区域の規定なのでしょうか? 調整区域の開発行為に関する考え方としてはまず区域区分を考え8の3なら開発許可はあるものの市街化区域と同様に考え、身分要件等の条件なしに分譲が出来る、8の4では身分要件のある人への切り売りになり業者が分譲は出来ない。(農地以外なら業者所有にして分筆、切り売り可能)非線引き都市計画区域は白地なら3000m2以上で開発許可が必要(許可基準は良く分からないのですが分譲できない?)分家とか既存集落内建物の規定はまたこれらとは別物なのでしょうか?? また一連のこの理解に間違いはあるでしょうか? 正直チンプンカンプンです。業者に聞いても難しい話は分からないとの事で(若い新卒の営業さんだからまぁしょうがないんですかね^^;)一人自問自答しています。半端な知識が足を引っ張って苦しんでいますのでどうか皆さまの豊富な経験に基づく知識をご教授下さい。