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都が所有する土地・建物の場合
こんばんは。困っているので教えてください。 とある土地の登記簿を取得したら、 そこは「都」が所有しているということが分かりました。 その都が所有する土地に立つ建物の登記簿を取得しようとしたら、 今度は取得できませんでした。 職員に取得できない事情を求めると 「都が管理する建物は、登記しないのがほとんどですよ」と言われてしまいました。 どうして建物が都の管理になると、登記しないのでしょうか? その建物の所有が都であるということを証明する際に必要な書類などは 一体どちらで保管されているのでしょうか? 法的根拠なども含め、教えて頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
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- vczluytbn
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>どうして建物が都の管理になると、登記しないのでしょうか? 第九条 不動産登記法の一部を改正する等の法律… 法律の仕事しかしてない発想ですね こんなことは専門家以外は聞いても意味ないですよね おそらく法律で決まっているだけでしょう 職員も社会保険のニュースで見るように本当なのかな? 疑問に感じる気持ちはわかります 参考ほどに
- kuma33333
- ベストアンサー率37% (23/61)
少し、法律上の条文から補足します。 平成17年3月に施行された改正不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の附則に次のようにあります。 第九条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。(以下省略) ここでいう、従前の例とは、改正前の不動産登記法(明治32年2月24日法律24号)の附則第5条(昭和35年登記法改正附則)を指します。その附則とは、 「第1条の規定による改正後の不動産登記法80条1項 …中省略… は、地方税法 …中省略… の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法 …中略… については、指定後も当分の間は適用しない」とあります。 旧登記法における80条1項とは、土地の登記の申請義務に関する規定です。 したがって、平成17年の登記法改正後も、国や地方公共団体のような固定資産税を課することができない、法人が所有する土地や建物について登記がない状態です。 なお、登記された土地や建物を取得した場合には、都の名義になっていることがあります。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1705/4901)
「法的根拠が無い」というのは、「”登記しなくていい”ことの法的根拠が無い」のではなく、「国、地方自治体等の行政の管理する土地・建物を登記する法的根拠が無い」のではなかったか と。
- dr_suguru
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>「都が管理する建物は、登記しないのがほとんどですよ」 都が管理、より、 都(行政)か建築でしょう。 >登記しないのでしょうか? 抵当権設定の必要がないから。 >その建物の所有が都であるということを証明する際に必要な書類などは 例えば、都の管理条例で 名称、所在地は明記されていますし、 第三者に対抗する必要がないので、登記をする必要がありません。 >法的根拠なども含め ありません。