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連帯保証人について

私の両親が自己破産しました。 色々と借金を作っていたそうなのですが、その中の一部に、兄弟の学費を国民生活金融公庫から借りていたそうですが、その際に連帯保証人を私の名前で勝手に申込していたことが発覚しました。途中までは支払いをしていたそうなのですが、残り100万ぐらいを残しているみたいなのです。 私もこのことを知ったのは、金融公庫からの電話で知りました。 あまりにも急だったので、色々問合せをして、借用証明も取り寄せてみたのですが、明らかにサインの筆跡が私自身のものではありません。実印はおそらく勝手に持ち出して押したのかと思います。 私の知らぬ間に連帯保証人になっていたので、催促がきているのですが、いくら両親とはいえ納得がいかないので、払っていません。 親は自己破産をしてますし、払う能力はないかと思います。親に問いただしても覚えてないとゆってますし。。。 やはりこの様な場合でも私自身に支払い責任があるのでしょうか。 妻もいてるのですが、心配をかけるのがイヤなのでまだこのことは話していません。詳しい方いれば、何かいい方法教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.6

NO.5です。補足です。 理由を聞いて納得したら督促はこないか?ですが、理由を説明するときに今後督促状を送ったり、連絡はやめて欲しい旨を伝えるといいと思います。そうすれば送付してこないところが大半です。 それでも、相手が契約していないのか信用できないので、督促は続けるといってきた場合は無視すればいいと思いますし、最悪の場合は訴訟などに踏み切るのがいいと思いますが、そこまでになることはまずないと思います。 あなたの方から、契約をしていない(債務不存在等)の訴訟をするのは、時間がもったいないですし、そんな手間をかける必要はないと思います。相手が万が一訴訟をおこなってきたときに対応すれば、それだけですむ話です。 ちなみに私自身が経験した実例 Aという人間がBという人間に保険証をかして、BがAの名前で契約しました。(住所や電話番号もAのもの) 契約書はAの名前になっているので、支払が遅れた際にAに電話したときに、こういう詐欺契約であることが判明しました。 AはBに支払わせるといっていましたが、実際支払はなかったため、Aに対して訴訟をおこしました。(出廷者は私です) 結果は敗北です。相手が異議をだし、相手が私は契約していない、筆跡も私のものではないというものでした。そうすると訴えた方は、その相手が間違えなく記入したという証拠をださなければいけませんが、そんなものは用意できるはずがありません。それで敗訴です。 悪質な契約に対しても、こういう結果になります。投稿者さんの場合は 何の後ろめたさもないわけですから、何もきにすることはありません。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.5

まず、金融公庫には、ありのままを説明すれば大丈夫です。 支払義務が生じることはありません。 金融公庫も理由を聞けば、その後は何もしないと思います。 万一、嘘だと思えば裁判所に訴えてくるかもしれませんが、そのときはほかの方が言われるように、裁判で自分が署名してないことや、それを金融公庫にも説明したと主張すればそれですみます。筆跡が違うのはあきらかでしょうから。 あなた自身に関しては、何の問題もないとは思います。 ただ、両親の詐欺は間違えないと思いますので、最悪の場合は両親が詐欺で訴えられることはあるかもしれません。 自己破産で支払義務がないとはいっても、刑事責任がなくなるわけではありません。詐欺罪は刑事事件になりますので。(支払は民事)

noname#176484
質問者

補足

ありがとうございます。 皆さんの返答を聞いて安心しました。 まだ公庫には話してないので、きちんと話をしてみます。 しかし、理由を聞いて納得するだけで催促は来ないのでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

債務不存在確認訴訟を行って、判決をもらうのが一番早い確認方法でしょう。 相手が差し押さえなどを手続きしてくれば、相手のペースで進められて後手後手となってしまう可能性があります。 > 私自身に支払い責任があるのでしょうか。 責任の有る無し関係無しに、保証人として記載されて実印が押されているのですから、相手は保証人として請求を続け、粛々と手続きをするでしょう。 日本は印鑑社会です。誰が書いたかは問題としないで、実印と証明が有れば承諾済みとされる危険もあるのです。

noname#176484
質問者

補足

ありがとうございます。 債務不存在確認訴訟とはどのように行えばいいのでしょうか? やはり弁護士とかに頼んだほうがいいのですか?

  • tbx
  • ベストアンサー率15% (24/155)
回答No.3

親の私文書偽造であなたに支払い義務はありません 裁判になるかもしれませんがあなたが書いたのでなければ 絶対に負けません 同じ事を私の父は母にしました 裁判になったけど一回出廷しただけで相手も諦めたみたいです

noname#176484
質問者

お礼

ありがとうございます。 私文書偽造はどうゆう罪になるのでしょうか?

noname#52086
noname#52086
回答No.2

文面を読む限り、その連帯保証は無効と思われます。 連帯保証はでっちあげだと説明し、公庫が納得すれば良いのですが、そうでないなら裁判をおこされる可能性があります。 その時は、自分の筆跡では無いこと、印鑑を無断使用された事、を質問者さんが証明しなければなりません。 筆跡は鑑定すれば判りますが、実印については保管に不注意があったとされる可能性があります。 自分の意思でない契約や保証は履行する義務はありません、書類の偽造を証明し裁判所から「支払う義務を負わない」という判決を貰わなければ保障債務からは逃れられません。

noname#176484
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判を起こされるとゆうのは、公庫から起こされるのでしょうか?

回答No.1

無権代理だから、支払う必要はありません。 裁判になったとしても、筆跡違うし実印を持ち出されたと 抗弁すればいいわけで。 ただ、親がやったとなれば、自己破産で免責を受けたとしても、 詐欺による損害を加えたとして、後々まで残ることになります。

noname#176484
質問者

お礼

やっぱ支払う必要ないんですね ありがとうございます

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