• ベストアンサー

配偶者控除の適用の可否について

どなたか詳しい方教えて下さい。 下記条件で平成19年度分所得税の配偶者控除を受けられるでしょうか? ・中国人の彼女と結婚する ・中国で今年の12月25日に入籍する ・日本では来年の1月7日に婚姻届を提出する ・彼女は平成19年中はシンガポールで仕事をしており、収入は日本円換算で 約100万円 ※また、上記条件で不可能な場合どのようにすれば配偶者控除を受けら れるでしょうか? 例・年末を日本で彼女と一緒に過ごす  ・今年中に日本で婚姻届を提出する等 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>・中国で今年の12月25日に入籍する… 日本の法律と関係ありません。 >・日本では来年の1月7日に婚姻届を提出する… 日本の税法では、大晦日現在で民法上の配偶者であるかどうかを見ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >・彼女は平成19年中はシンガポールで仕事をしており… 扶養控除や配偶者控除には、もう一つの大きな条件があります。 「生計を一」にしていることです。 たとえ年内に婚姻届を出したところで、日本の法律がおよぶところでの生活実態が伴っていなければ、税法上の控除対象配偶者にはなりません。 >例・年末を日本で彼女と一緒に過ごす… 年末年始の休暇中のみでなく、年明け後もずっと住み続けるなら、可能性はあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanchan333
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 結婚後、日本で一緒に生活することには間違いは無いのですが、 ビザの関係で通常の手続きであれば、日本で一緒に生活を始めるのが 恐らく2月初旬頃になると思われます。ただ、配偶者控除の38万円の 金額の大きさにより、現在どうしようかと検討している次第です。 >年末年始の休暇中のみでなく、年明け後もずっと住み続けるなら、可能性はあるでしょう。 観光ビザにて年末年始を日本で過ごした後、中国に一旦帰国し、 再度、在留資格認定により配偶者ビザを取得するという形になります。 旅費の問題があり、確実に控除が受けられるなら予定を変更しようかと思っています。 どうもありがとうございます。 ちなみに、OKWAVEとgooが別のものと思い、同じ質問をしてしまいましたので、この質問は締め切らさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 配偶者控除の適用の可否についてお願いします。

    どなたか詳しい方下記の件、ご教示お願いします。 配偶者控除の適用の可否について、 このような条件で平成19年の給与所得から配偶者控除を受けられるでしょうか? 1、今年の12月に中国人の彼女と中国で入籍する 2、来年の1月に日本で婚姻届を提出する 3、彼女は平成19年の間シンガポールで仕事をしており、その収入は日本円  換算で約100万円 4、平成19年中は日本で同居していない。 また、上記条件で控除対象とならない場合は、控除対象となるためには どのような条件が必要か? 所得税の控除についても対象となるか? 以上、よろしくお願いします。

  • 贈与税の配偶者控除の特例について

    婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。 実は協議離婚の予定で離婚に伴う財産分与で 土地・建物名義を夫から妻へ26年4月に名義変更しました。 平成3年10月に入籍しておりますので婚姻期間は23年あります。 離婚成立後も妻と子供が居住いたします。 贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので購入時より評価額が下がっているので贈与税はかからない見込みです。 26年4月の贈与なので 贈与税の申告が早くても27年1月以降。 離婚届を提出したいのですが、27年1月早々に贈与税の申告を済ましていれば 離婚届を出しても大丈夫でしょうか? 離婚届を出すタイミングはいつが最適でしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 年末調整での配偶者控除について

    年末調整での配偶者控除の扱いについて教えて下さい。 平成20年度から私の収入が100万円以内になるため、 9月頃に夫の会社に社会保険や健康保険の異動届(?)を提出しました。 これで平成20年度は配偶者控除が適用されるのですよね? 配偶者控除は前の年に申告書を提出していれば 毎月の給料で控除されると聞いたことがあります。 年度の途中で提出した場合は 年末調整で調整されて控除額が戻ってくると思っていたのですが、 給与額を見たところ、 住宅ローン減税以外の戻りがある感じでありません (去年より少ない額になっている)。 年度の途中で手続きした場合、 その年度の配偶者控除(38万円?)はどうなるのでしょうか。 分かりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 贈与税の配偶者控除の特例について

    婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。 実は協議離婚の予定で離婚に伴う財産分与で 土地・建物名義を妻から夫へ26年4月に名義変更しました。 平成3年10月に入籍しております。 離婚成立後も妻と子供が居住致します。 贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので贈与税はかからない見込みです。 26年4月の贈与なので 贈与税の申告が早くても27年1月以降。。。 離婚届けを提出したいのですが、27年1月早々に贈与税の申告を済ましてしまえば 離婚届けを出しても大丈夫でしょうか? 離婚届けを出すタイミングはいつが最適でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 配偶者控除の適用

    今年11月に結婚を予定していますが、現在、婚約者はアルバイトをしています。(結婚後は専業主婦) 彼女(配偶者)の年間収入が103万円を越えると配偶者控除が受けられないと聞きましたが、これは旧姓時(~10月)の収入も含めてのことになるのでしょうか?? 彼女の収入は、結構103万円に際どい水準になる見込みなんですが、取りあえず配偶者控除を申告(申請)してそれが誤っていたら(=本来は対象ではなかったら)罰せられてしまうのでしょうか?

  • 配偶者控除について教えてください

     毎年この時期、悩みます。  平成16年分から「配偶者特別控除」がなくなりました。これは主人の源泉徴収票を見れば15年分以前は「配偶者特別控除額38万円」16年分は「0円」でわかるのですが、特別とつかない「配偶者控除」というのはどこかに明記されてるのでしょうか?  また今年からパート勤めで今年の収入の見込みが80万弱になります。必要経費65万を引くと15万で「配偶者特別控除額0円」となります。これなら、無職の配偶者と同じなので、申告書にあえてパート収入額を記載しなくてもいいのでしょうか?(無職で申告) 記載するかしないかで何か税制上の問題や損得があるのか、教えていただきたいのです。

  • 年末調整の配偶者控除について

    すごく初歩的なことで非常にお恥ずかしいのですが表題の件について教えてください。 私の妻は今年の初めから失業保険金を約45万円程度受給していました。 その後5月からパートを始めております。 妻の今年の収入(予定)は失業保険金とパート給与(交通費含む)を合わせて約150万円程度になりそうです。 ですが、配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことがあります。 もし失業保険金と交通費を除いた場合、妻の今年の収入(予定)は約95万円くらいです。 この場合、配偶者控除範囲である103万円以内に収まります。 しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず、パート先の社会保険に加入しております。 また、一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には妻を記入せずに提出しております。 というのももともと妻はパートに出る予定で今年の収入が103万円を超えると思っていたからです。 来年は間違いなく103万円を超えるため『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には記入しないつもりです。 こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の記入欄しかなかったものでどうしたらよいかわかりません。 すみませんが、ご教授願います。

  • 配偶者控除 平成27年の扶養控除申告書

    教えてください。 結婚2年目の主婦です。 現在、旦那の配偶者控除の対象になっていないのですが、 平成27年1月1日より、年収103万円で働き、 旦那の配偶者控除の申請をしようと思っております。 旦那の会社へは平成27年の扶養控除申請書の提出が必要でしょうか? もし、その場合、 もうすでに、平成26年度の保険料の控除申請書と一緒に 平成27年の扶養控除申請書も提出してしまっているのですが、 今なら、まだ訂正で提出しても間に合うものでしょうか? また、健康保険証が変わってくると思うのですが、 旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか? 恥ずかしながら、 配偶者控除のことも知らずに働いており、無知でした。 アドバイスいただけると幸いです。

  • 配偶者控除について(育児休業中)

    平成19年4月に第1子を出産し、現在育児休業中のものです。 税金について全く無知でちょっと混乱してきたので教えてください。 平成19年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は84万円でした。 19年については、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないと思いますが、 平成20年は給与所得がないので、配偶者特別控除が受けれますよね? 育児手当給付金は給与所得に入りませんよね? 今年配偶者特別控除が受けられるのであれば 昨年末に旦那の会社に提出した、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書 の「控除対象配偶者」欄に私の名前を書いて出さなければいけなかったということですよね??? 書いてなかった場合は来年の確定申告で申請すればよいのでしょうか? どうぞ教えてください。よろしくお願いします。 (育児休業中の年金、健康保険は免除されますので旦那の扶養には入りません。)

  • 年末調整の配偶者控除について教えて下さい。

    昨年結婚し、仕事も退職しました。昨年の年収は、配偶者控除の範囲をこえていましたので、配偶者控除の申請はしていません。 その後、今年の5月よりパートを始めましたが、月14万ぐらいになるので、健康保険年金は主人の扶養から外れ、会社の扶養手当でも扶養にはいってません。 今年の年収は100万を下回っている(14万×7ヶ月)ので、配偶者控除を申告しようと思うのですが、できますよね? その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄はどのように書けばいいのでしょうか? 主人が会社からもらってきている紙は「平成17年分」と書いてあり、「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。平成17年度は明らかに、103万円を超えてしまいますし、今年が100万円以下であることを申請したいのですが。 ちなみに、主人の会社に問い合わせたところ、私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできないとのことでした。扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?

専門家に質問してみよう