• ベストアンサー

痴漢被害での事情聴取で性経験があるか質問されました

安房 与太郎(@bilda)の回答

回答No.2

   わたしは男性ですが、無届けながら、痴漢被害の経験もあります。  傷害・火災などで、過去に三度も被害届や供述調書を経験しています。  想像できる範囲から、個人的な見解を述べてみましょう。    小説やドラマとちがって、実際の取調べ手法は、世間話にはじまって、 生い立ちや経歴まで、まことに巧妙な話術でした。松本清張でさえも、 「将来の文学は、供述調書のように書かれるだろう」と書いたほどです。    あなたの場合は、幼い被害者に対する配慮が欠けている点で、担当者 の無神経な人間性、いうなれば勇み足とみられます。  被害者の心理的負担を忖度すれば、婉曲な表現をとるべきでしょう。    調書の必須項目ではなくても、被害者の性的経験や成熟度は、被害の 影響を推量する目安だと考える俗信にもとづいているようです。  ただし客観的な規準はないので、罪の重さが変わることはありません。    一般論として、このような親告罪では、被害者の身体的な損傷以上に、 心理的な喪失感(トラウマ)が大きいといわれます。  しかしまた、その屈辱から立ちあがる態度こそ、尊敬に価するのです。    かならずしも適切な例ではありませんが、フロイトの患者となって、 ヒステリーの謎を解いたO・アンナや、エリザベート・フォン・K嬢は、 勇気をもって社会復帰し、医学史上不朽の女性と称えられています。    親告罪と刑法177条 http://www.genpoken.com/data/keiji/keiji08.html  戸城 杏奈《強姦罪 ~ それでも告訴しますか ~ 》  

noname#96341
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >被害者の性的経験や成熟度は、被害の影響を推量する目安だと考える俗信 そのような考えが、やはり警察側にあるのかな、と勘繰ってしまいます。 もし私が「性経験がある」と答えたら、「どの程度(何人と)」とかさらに具体的に質問されたのでしょうか・・ >ただし客観的な規準はないので、罪の重さが変わることはありません。 罪の重さが変わらないのなら、そういった質問はする必要がない、と言えますよね。

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