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住宅ローンの求償割合について
- 離婚によるローン残債の補填方法と財産分与について悩んでいます。
- 離婚の理由が夫の不倫と女性への浪費であるため、財産分与に不満があります。
- 行政書士による「求償割合」についての疑問があります。
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求償とは,連帯債務者の1人が支払をしたときは,その支払について,ほかの連帯債務者に,それぞれの負担部分の支払を求めることができるという権利です。負担部分が,自分:他の連帯債務者=1:1なら,自分が100万円支払をすれば,他の連帯債務者から50万円を支払ってもらえます。負担部分が,自分:他の連帯債務者=1:4なら,自分が100万円支払をすれば,他の連帯債務者から80万円を支払ってもらえます。 それで,質問のケースですが,自宅の所有割合を8:2にしたということは,住宅ローンの負担部分も8:2にしたという推測が成り立ちます。他に具体的にこれと異なる負担部分を決めたということが明らかにならなければ,負担部分も8:2とされると思われます。ただ,これは,所有割合を8:2にしたのはどういう経過によるかということから決められるものですから,確実なことはいえません。 仮に負担部分が8:2に決まったとすると,原則は,これまでの支払全部を通算して,お互いの負担がどのような割合であったかということによって,求償権の有無が決まります。例えば,共働きで,夫婦ともに収入があるのに,住宅ローンは夫だけが負担していたとなると,これまでの夫の支払分を含めて夫から求償されることもあり得ます。 とはいえ,結婚生活が続いている場合の住宅ローンの負担は,お互いに求償しない(他の家計負担もあるから)という黙示的な合意があったということもあり得ます。このあたりは,現実には流動的です。(いざとなると裁判をやって決めてもらうしかない,ということです。) いろいろの事情を考えて,ならば,住宅ローンの負担部分は8:2,残債務だけでお互いの負担を考えましょう,ということになれば,500万円の残債務のうち,あなたが負担すべきなのは100万円ということになります。 他方,夫婦で残した貯金600万円は,特に理由がなければ,持分平等で,300万円ずつの持分があるとされますので,あなたの取り分は300万円ということになります。 そうすると,差引きで,財産分与トータルでのあなたの取り分は200万円ということになります。 理屈では,このあたりに落ち着くと思いますが,夫に200万円住宅ローンの負担部分を手出しせよというのも,なかなか交渉ごととしては難しいものがあります。 現実には,離婚慰謝料を含めて,あなたの取り分をいくら,と決める方向で交渉することになるのではないかと思います。それと,こういう問題は,本来弁護士マターで,行政書士ではできる仕事に限界がありますので,問題が複雑になれば,弁護士を依頼することも考えてください。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 2割の持分ですが、マンション価格が2700万で購入、結婚当時私が持っていた貯蓄300万を家計に出し、出産までの2年間は共働きで、年収350万ありました。このへんから、2割という数字を出したと記憶しております。 赤字負担について、8:2という考え方もありうるということですね。 前回の調停で、調停員さんも慰謝料とあわせて500万で合意しませんかといってきました。慰謝料300万という数字については、夫も合意しているので、財産分与について200万ということです。 夫が最終的に合意するかはわかりませんが、上記の考え方がまるっきり不当でないことを説明して、最終的にこの数字が落としどころかなと思います。 支払能力については、夫は十分な収入があり、可能だと思います。