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住宅保証検査機構の調査内容

入居二年も経たずに外壁のブリックタイル数枚が脱落し、ひび割れが半数以上にのぼり(基礎に一カ所亀裂あり)改修する必要にせまられています。工務店と補修する相談をしていましたが、先月倒産してしまいました。第三者機関の住宅保証を頼りに調査を済ませましたが、結果、保証対象外となりました。保証の手引きには、「住宅の紛争処理の参考となるべき技術基準」が記載されていて、レベル3に該当すると私は考えていますが、調査報告書は簡易に作成されており、どの技術基準に該当するのか、や判断した明確な理由も記されていません。このような場合、どの機関に相談すべきでしょうか。住宅保証機関を監督する官庁・事務所は東京の場合どちらになるのでしょうか。長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.3

1です。 ん~保証機構だって、施主の立場になって検査はしているものですが。 納得できないならば、建築士に依頼する、建物調査会社で機器を利用して基礎のクラックの深さを確認する、強度を確認するなどの事も考えられますが、保証機構の検査員もよほど経験不足そうな若い人でなければ結構確かだと思います。床下にもぐって裏から見てみるのも費用がかからずできることですね。 タイルと基礎のひびがつながっていなければ「複数の仕上げにまたがってのひび割れ」にはなりませんし、下地材が弾力性のある塗装で切れないという事はそこまでひどくないということでしょう。下地が全く動いてないのにタイルが割れるとすると外的要因が考えられます。きっと多少は動いているのでしょうね。ただ、今はひび割れを生じるほどではないということでしょう。 壊さなくても建物の動きを想定する能力があれば、ひびの方向等で原因は確定でなくてもほぼ特定できますよ。つまり、建築士ならわかるはずです。しかも、検査員は建築士+検査員の資格を持っている方でないと出来ないと思います。建築偽装で信頼がないのは仕方がないかも知れませんが、どうしても信用できなければ複数の建築士に見てもらうといいでしょうね。 でも、原因が特定できるまでは、今の現状がもっとひどくなって保証対象にこれからなる可能性もあるでしょうから、写真を撮って観察が必要でしょう。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

住宅性能保証を受けたが、そこの検査で保証対象外になったということは、構造上重要な部分の欠陥ではなかったということですね。 一般に建設会社(売買の場合は売り主)が倒産してしまうと、保証はなくなります。そのような場合に備えて、1種の保険である、住宅性能保証という制度があります。そこの検査結果で保証対象外となったのなら、保険がきかないと言うことで、損害賠償先(建設会社)がないので、どうにもならないと思います。 審査結果に対する不服は、つまり保険会社の審査結果に対するものですから、利用出来る公的機関は裁判所ぐらいでしょう。 なお、品確法に基づく住宅性能表示を受けている物件なら、1万程度で住宅紛争処理支援センターが紛争処理をしてくれます。 住宅性能表示を受けていなければ、電話相談で済む程度の話なら対応してくれますが、紛争処理等まではしてくれませんので、性能表示を受けているかどうかは重要です。 なお、「住宅の紛争処理の参考となるべき技術基準」もこの機関が中心に作っていたと思います。

okkee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住宅紛争処理支援センターは、住宅性能表示を受けている物件が対象だとは知りませんでした。よく確認してみます。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

残念ながら、住宅の紛争処理の参考となるべき技術基準や、レベル3の内容がわかりませんが、内容を見る限り確かにタイルの件は保証外だと思います。 まず、雨の進入つまり雨漏りなどになっていない状態であれば、仕上げ材が破損しても保証ではないというのは仕方がないと思います。 住宅保証のほとんどが構造や雨漏りの重大な欠陥は住めなくしたり、住宅を早くダメにするのでローンの支払いだけのこって・・など住民が困らないような目的だと思います。仕上げ材は対象ではないでしょう。 現時点では・・。 しかし、基礎の亀裂は問題です。ただ、構造クラックにいたっていないか表面モルタルの亀裂や、地盤は保証していないなどの理由があると保証外の可能性もあるでしょう。 しかし、一番の問題は、何故それが起きたかということです。 地盤強度なのか、耐力壁の不足か、基礎コンクリートの施工不良なのか等、原因はいくらでも考えられますが特定しなければいけませんね。 住宅保証ですから管轄は国土交通省でしょうが、とりあえず区役所の建築課や住宅対策などの課に電話すればおそらく消費者センターなどを紹介され、そこから相談先を更に紹介されることになるのではないでしょうか。 私は、保証先に報告書だけでなく内容の説明を求めるのが優先ではないかと思います。

okkee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 レベル3は、(1)複数の仕上げ材にまたがったひび割れ(2)仕上げ材と下地材または構造材にまたがったひび割れ、です。タイルと基礎にひび割れがあります。下地材は、弾力性のある塗装で覆われていて、ひびの入りようがありません。   結局、何が原因か突き止めるには、下地材を破がしてみたり構造計算をかけたり、現実的には無理ですよね。調査員は、基礎のひびは、モルタルの亀裂でしょう、下地にはヒビが入っていません、という解釈をします。   解釈の仕方次第でどうにでもなってしまうような気がします。折角の保証なので施主側の立場に立った判断ができる機関がないものでしょうか。

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