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これはサービス残業→違法にあたりますか?

社内規則に以下のような内容があります。 ・月間の残業時間は25時間とします。 ・25時間を超えた分は評価の上賞与時に反映します。 実際、「反映」が指すところは、普通払われるべき残業代の2割~8割(会社の業績見合い)を次回の賞与のタイミングで「手当て」として払われていました。 ちなみに、今度退職する場合は、次回の賞与時は在籍していないため、「反映」が受けられません。 これはいわゆるサービス残業→違法でしょうか? 違法な場合、上記を労働局に伝えることは、会社にとってどのようなインパクトがありますか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

賃金や残業代は、支払日に即時に支払うのが基本ですから、支払われるべき賃金が支払われていない状況にはなります。 > これはいわゆるサービス残業→違法でしょうか? 質問者さんがこの条件に納得して、何も言わなければ問題になりません。 -- > 違法な場合、 現状は、賃金の支払いが遅れている、金額が違っているだけなので、直ちに違法って訳にはなりません。 > 上記を労働局に伝えることは、会社にとってどのようなインパクトがありますか? 賃金未払いである事の明確な証拠が無いですから、労働基準監督署では積極的に取り扱えません。 従って、会社には何のインパクトも無いって事になるかと。 まず、会社に対して未払いの残業代の支払いを請求して下さい。 残業代の時効は過去2年間です。 支払い根拠の労働時間の記録がある範囲で請求して問題ないでしょう。 賞与と別の「手当て」との差額も請求して良いかと。 上記を内容証明郵便により請求、指定した期日までに指定した方法(口座番号)で賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを労働基準監督署の窓口に持ち込んで、初めて残業代が支払われない事を主張できます。

niveacreame
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • fm_mf
  • ベストアンサー率31% (137/441)
回答No.2

昨日かな、同じ質問を一度スルーさせてもらいました。 再度投稿されていたので、ちょっとだけ調べました。 賞与とは給料(賃金)の一種であるが、労働基準法には特段の定めがなく、算定の基準については企業・その従業員の実績等により算定される事が多いものです。 よって仮に賞与が支払われなくても労働局からどうという話にはなるものではないと思います。 が、今回の場合、残業した分を賞与時に支払うということですから、退職されても、次回の賞与時に受け取ることができる、もしくは退職される時に支払われるべきものです。 退職時における社内規則に提示されていないのですか? ただ個人的に見ていて「ん?」と思う部分があります。 評価の上賞与時に反映する? これって本来は「残業代+賞与」が正しいですよね? 残業代の2割~8割の時点で、残業代の未払い金が発生しますよね? 更に例えば「残業代20万+賞与10万=30万」になるはずが、偽って「残業代10万(2割~8割の5割とした場合)+賞与10万=20万」となって、実際には賞与とは名ばかりで「賞与の支給」ではなく「未払い残業代の支払い」であり、賞与は一切もらっていないことになりますよね? 最悪の場合、「会社の業績により賞与はカットします」なんてことがあった場合、残業した分が支払われていないことになりますよね? 賞与に関しては、法律的に定めがないので何とも言えないですが、残業代に関してはそもそも未払い金が発生する仕組みになってますよね。賞与時に2~8割の支給で、10割支給では無いため、8割支給の時点で残2割の未払い金が発生します 「評価の上賞与時に反映します」が、非常に悪意を感じます。 ただ、賞与時に正規にもらえる残業代よりもプラスの金額を受け取っているなら未払い金は成立しなくなります。 なので退職された時点で、残業代が受け取られなかったら違法行為に該当するものと思います。 その時になって、もらえなかったら弁護士に相談です。 次の賞与までの間に退職しても、働いた期間分の賞与を受け取ったという裁判があったはずです。 ちなみにNo.1の人も給与未払いに該当されるのでは? 年俸制であっても会社として、日給や月給に換算し、労働基準監督所などに報告しているはずです。 でなければ、各都道府県などで最低賃金が決まっていますから、それに対しての違法性などの確認ができなくなります。そのあたりの詳細はプロではないので分かりませんが。

niveacreame
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の通り、この仕組みは悪意、つまり賞与を全額払わないことが前提になっています。 会社は全額支払わないのが当然のように振る舞い、社員は中小では仕方ないと思っています。 退職時には、未払い分の残業分を請求してみようと思います。

  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.1

退職日を賞与前にしているのはご自身なので、なんとも言いがたい部分もあるように思います。 私は年俸制の会社での勤務経験がありますが、月に20時間程度の残業を加味した計算の元、年俸額を割り出していますが、実際には20時間どころではありません。(100時間前後でした) それでも社内規則に則っているので文句は言えませんし。。。 ただ労働基準監督所に訴えようかとも思いましたが、給与未払いやもっと大きな不正ならともかく、現在の景気でそのようなことは注意程度であまり会社にダメージを与えることも期待できません。 質問者様自身、その社内規則をご存知のうえで退職日を決定されていらっしゃるのですから、違法性は問えないかと思いますが。。。

niveacreame
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足させていただきますと、たとえば以下のようになります。 残業代の査定の締め:9月 賞与の査定の締め:10月 冬季賞与の支給:11月中 退職期日:11月末 上記で行くと10月・11月の残業超過分については、 冬季ではなく、夏季賞与で「反映」になります。 そのときにはもちろん退職しているわけです。 退職時に請求しないと未払いになる仕組みです。 #つまり、どの時期に退職しても一緒ですね。

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