• ベストアンサー

サービス残業

以前も投稿しましたが、再び質問させて頂きます。 私の会社は労働時間以外にミーティングや掃除、日報作成等で毎日30分以上のサービス残業がありますが、一体このサービス残業はどれ位までさかのぼって請求することができるでしょうか? また給料貰った段階で出来ないのでしょうか? サービス残業は違法行為と思いますが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答の程よろしく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

不払い、未払い賃金の時効は2年間です。 差し当たり出来る事として、 ・ご自身の立場が悪くならない範囲で、業務内容の改善、賃金の支払いを上司に相談、請求。  請求内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはしっかり記録して下さい。 ・勤務時間の記録を残す。  ペン書き  ページの差し替えの出来ないキャンパスノート  当日のニュースや業務内容を記録 しておいて下さい。 > サービス残業は違法行為と思いますが、 質問者さんが請求を行わなければ、賃金の支払いが遅れた、忘れたの状況は、直ちに労働基準法に違反する事になりません。 前述のような記録を根拠に、内容証明郵便で賃金の支払いを記録。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記の2点を持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いという事を確認できます。 そちらを管轄の労働基準監督署の窓口に持ち込み、行政指導を行ってもらいます。 並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。

xxx136xxx
質問者

お礼

詳しく説明して頂いて有難うございました。 上司もグルなので当てにはできませんが、請求してみようと思います。 本当に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。

xxx136xxx
質問者

お礼

サイト紹介有難うございました。 今後の参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう