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遭難死が後を絶たない登山は何故法律で禁止にならないのか?

noname#52427の回答

noname#52427
noname#52427
回答No.11

>何故登山は法律で禁止にならないのでしょうか? 冬山への入山規制されている所もあります。 今回なだれ事故が起きた山は、例年この季節は入山OKだったんじゃないのですか。 それは充分な準備を備えれば安全だと言う事になりませんか そこに法的規制は必要ですか。 >スピードを求める車好きやバイク好きは道交法の元に取締りを受けています。 これについては、車や二輪車は誤った運転や法規違反は、人に損害を 与える凶器と化すからです。 登山はそれ自体では、第三者に被害を与えません。 その違いでしょう。 今回のケースも詳細は判りませんが、山岳会のメンバーですし、素人とは違います。そして例年この時期にその山で冬山訓練をしてたそうです。 そこに慣れがあり、例年と違い積雪が12月同様の状況になっている事と天候を考慮しなかったヒューマンエラーです。 山の遭難事故は準備不足、天候の判断ミス等ヒューマンエラーで起きると思います。 そこで、遭難して亡くなったとしても、自己責任の範疇だと思います。 規制もない所に入山したのだから、それで罪を問われる事はないのですから。 もちろん、リーダーの判断ミスは問われるでしょうけどね。 また、登山を法で規制することは、登山技術の発展を止めてしまうことにますなります。 遭難事故の教訓は今後の安全な登山に結びつくのです。 以前から、その様にして安全な登山用具や技術が開発されていたのです。 >登山だって救助隊員の方達も危険と背中合わせで救助に向かうはずですから常々疑問に思っています。 確かに、二次災害が起きる可能性も有ります。 只、闇雲に救助に行く訳では有りません。地元の警察の山岳救助隊や地元の山岳会のボランティアの方達が救助に向かう訳ですが。 彼らは、地元の山ですから、熟知してますし訓練もしています。 それに、悪天候等で救助活動を見合わせることもあります。 当然リスクは有るでしょうが、それを回避する計画や判断をしているのです。 救助経費は、当然、遭難者及び家族に請求がされます。 それを考えれば、登山者はあまり無茶は出来ないと思いますが。 それと、セーフティーネット必要です。 例えば、海水浴場にはライフガードがシーズンは常駐しています。 それを考える、遊泳も法の規制が必要と言う話しになりませんか。 そこまで法規制が、必要か疑問に思います。

anpon4781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういうところでも出てくる“自己責任”という言葉。 数年前に話題になった捕虜の方達や拉致及び殺害された方の 事件の時にはその言葉が飛び交いましたよね。 “自己責任”で片付けられるのならあんなに騒がなくても いいと思うのですが、結局本当のその意味は当事者にしか 分からないのではないかと思います。 遊泳程度に法規制までは必要ないと思いますが、スキューバ ダイビングにはライセンス制度があるのですからどちらかと 言えば登山は後者の方に属すると私は思うのです。

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