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車種手配違いの契約不履行

妻と私、妻の両親を連れて上海に行きました。 記念旅行ということもあり、空港からホテルまでは旅行会社に「ベンツ」での専用車送迎を依頼しました。 しかし、空港に着いて車の駐車場へ向かうとそこに停まっていたのは某日本車でした。 妻、妻の両親に「ベンツ」を手配していることは内緒にしていたため、妻の両親の手前もあり、またこの某日本車に乗らないとタクシーなどの交通手段を考えなければならず、時間的な制約もあるため、空港に迎えに来てくれたツアーガイドには何も言わず某日本車に乗り、ホテルまで行きました。 ホテルに着き、妻と妻の両親がいなくなったのを見計らって、ツアーガイドにクレームを言い、ベンツと某日本車の差額を返金してくれると言われました。しかし納得いかないので帰国後旅行会社にクレームを言うことにしました。 帰国後、旅行会社にクレームを言うと差額返金で了承いただいたので、それ以上は何もできませんとのことでした。 私としては、「ベンツ」で予約していたのに「ベンツ」が手配できないのは契約不履行であると考え、「ベンツ」の手配料全額を返金してもらいと考えています。 確かに某日本車に何のクレームも言わずそのまま乗ってしまったのは私の落ち度ですが、ホテル到着後に時間変更のできないレストランの予約があったので、某日本車に乗らず、他の交通手段を探す時間的な余裕がありませんでした。(旅行会社に手配していたレストランのため、時間的な制約があったのは旅行会社も承知済みです) こういう場合は、某日本車に乗る、乗らない、他の交通手段を考える選択権の自由を奪うことになると思っていますがどうなのでしょうか。 何とか「契約不履行」「代替交通手段を選択する権利が事実上なかったので某日本車に乗るしかなかった」というような理由で、「ベンツ」の手配料を全額返金してもらうことはできないのでしょうか。 ちなみに旅行会社は、「ベンツ」が手配できなかったのは車会社の過失であり旅行会社の責任ではないと言っています。 皆様のアドバイスをお待ちしております。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

契約書を読まないといけないかな?現地の都合で変わる場合もあります という文言があるならダメになります

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.3

ベンツの手配料金返してもらえますよ でも日本車の使用料が必要ですから、結局は差額を返してもらうのと一緒ですけど(^_^; 今更言っても、遅い。ですね。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.2

まず、空港からホテルまでの送迎が主催旅行に含まれるのか、あるいは手配旅行なのかで旅行会社に帰責事由を問えるかどうか異なります。 例えば、その旅行にもともと送迎が付いていて、車のアップグレードが選択できるようなケースでは送迎も主催旅行に含まれていると思われます。 あるいは、もともと送迎は付いていない旅行で、オプションで追加するようでしたら、手配旅行になっていると思われます。 >ちなみに旅行会社は、「ベンツ」が手配できなかったのは車会社の過失であり旅行会社の責任ではないと言っています。 この旅行会社の発言から、送迎は手配旅行だと推測します。 すると旅行会社の言い分通り、「ベンツ」の手配が完了している(手配ミスがなければ)ならば旅行会社の過失は認められません。 手配旅行は当該サービスに瑕疵があったときは、そのサービス提供者が責を負うことにからです。 わかりやすい例を挙げると、旅行会社で手配してもらった航空券で航空機の遅延等が発生しても旅行会社の責任にはならないことと同様です。 ただし、旅行会社はその対応窓口となりますので差額返金があったのはその通りです。 旅行会社は差額をサービス会社に請求することになります。 全額返金請求に関しては法的に争ったとしても認められないでしょう。 車のグレードに差異はあったものの、本来の目的である「送迎」というサービスは履行されたわけです。 ですので完全な不履行ではなく不完全履行として損害を負ったとされる差額の返金については問題はないと言えるでしょう。 ちなみに主催旅行でしたら、旅行会社が責を負いますので損害金(差額)も旅行会社が支払うことになります。 ただし、サービスの履行については同じ考えですので返金額が増えるということでもありません。どこが負担するかという違いだけです。 まあ、主催の場合はゴネ得でそれ以上の返金も対応によってはあるかもしれませんが。 いずれにしても、サービスの一部を履行した以上は質問さんにも支払う義務はありますので納得するしかないでしょう。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

かりにベンツの契約を解除して全額返してもらうとすると、 日本車にはタダで乗ったことになりますから、そこに不当利得(民法703条)が発生します。 そうすると、相手には不当利得返還請求権がありますから、不当利得と返金額とを相殺して 差額分を戻してもらうぐらいが法的には妥当なところだと思います。 「誠意を見せろ」的に考えれば別かもしれませんが、 あくまで法的に考えればそういうことになりますね。

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