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精神障害者の犯罪:不起訴処分になったら被害者への保証ゼロ?

刑法第39条についてのスピーチを作成しているのですが、わからない事が次々出てきて困っています(**) 精神障害者による犯罪で、もし起訴後に裁判で、犯行当時、心神喪失の状態にあったと認められ、無罪になったら、被害者の方は、加害者や責任機関になんの保証も請求できなくなる、というのはわかったのですが、もし、起訴すらもされなかったら・・・不起訴になった場合はどうなるのでしょうか??不起訴ということは無罪になったも同然なので、やはり何の保証も受けられないのでしょうか?? すでに質問の中におかしな点があったらすみません(**)!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

他の方も書かれていますが、民事と刑事は別です。分けて考えましょう。  刑事は、当人の責任を問えなければ終わりですが、民事であれば、保護者の責任等を追及することも考えられます。ですから、 >無罪になったら、被害者の方は、加害者や責任機関になんの保証も請求できなくなる、というのはわかった というのは、分かっていません、誤解です。  なお、不起訴と無罪は違います。無罪は、裁判を経て罪がないとされたもので、不起訴は、理由はさまざまですが、検察官の裁量の中で、(証拠が十分でなかったり、起訴するまでもないという判断から)起訴をしないことを決めたものです。  以前も別の質問をされていたように思いますが、人前でのスピーチということでしたら、少しきちんと刑事関係手続きの入門書や、心神喪失者医療観察法制定当時に行われた議論や本を読む等された方がよろしいかと思います。  精神障害と刑法39条の話は、かなりデリケートな分野の話で、付け焼刃の知識で簡単に語れるような話ではないと、私は思います。  ケースによって千差万別のことを、自分の知っているケースだけから、偏見的発言をしてしまうこともありますし、また知識不足から(確信犯と思われる人もいますが)聞いた人に誤解を与えることも多いのです。  ANNA7ANNAさんがどのような立場の方なのか分かりませんが、人前でスピーチをされる以上、ご自覚いただければと思います。  ちなみに、刑法39条の適用があるのは、「精神病者だから」ではなく、「本人が犯行時点で心神喪失状態だったから」です。今回のご質問を読むと、この違いが分かっていないように見えます。

ANNA7ANNA
質問者

お礼

お忙しい中、長文でのご回答、本当にありがとうございました!! お礼が遅くなって申し訳ありません。 ご指摘がズシリときました。。 本当に、明らかに知識不足です。 調べれば調べるほど自分の主張との矛盾点が出てきて、 パンク状態です(**) もう一度アウトラインからやり直さないといけないな、と思っています。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

一時的な心神喪失状態で交通死亡事故を起こした事例です。 刑事裁判では不起訴とされましたが、民事裁判では賠償命令が出ています。 交通事故と傷害事件では違うと思いますが、刑事裁判で不起訴となっても、民事裁判では賠償責任があると言う事例です。 理由は「自動車損害賠償補償法第3条」の適用です。 裁判所や判決年月日が必要なら補足でお知らせ下さい。 探してみます。

ANNA7ANNA
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました!! お礼が遅くなって申し訳ありません。 そのような事例もあるのですね!! ご親切なお言葉、ありがとうございます!! 参考にさせていただきます!! 本当にありがとうございました!!

noname#44023
noname#44023
回答No.2

民事と刑事は全くの別物なので、刑事で無罪判決がでても、それは無実というわけではなく、民事の賠償義務が回避できたとは一概には言えません。不起訴でも同じです。請求できないというわけではありませんよ。 ただ、刑事事件での判決は大きな証拠とはなりますので、無罪判決は不利に、有罪判決は有利に働く証拠となり得ることは事実です。

ANNA7ANNA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! お礼が遅くなって申し訳ありません。 今後の参考にさせていただきます!! 本当にありがとうございました!!

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

刑事裁判と民事裁判は、基本的にまったく別物です。 刑法第39条と似た規定として、民法第712条・713条にも、責任能力を欠く者は不法行為に対する賠償責任を負わないものとされています。 ただ、刑事上の責任と民事上の責任は種類の違うものですので、それぞれ別個の法廷で審理されることになります。 そして、どちらか片方に確定判決が出たり不起訴などの処分があったりしても、他方の審理には影響しません。 民事裁判の裁判官が、原告側の挙証により被告に責任能力があると認められれば、たとえ刑法第39条で無罪になった被告に対しても、賠償責任が認められる可能性もあります。 具体例はパッと思いつきませんが、実際に、民事と刑事で異なる司法判断が出された事件もあったはずです。

ANNA7ANNA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! お礼が遅くなって申し訳ありません。 とても分かり易く、丁寧に書いて下さって本当にありがとうございました!!助かりました!!

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