• 締切済み

非線引きとはなんですか?

売却したい宅地が田舎にあるのですが、友人から「非線引き」だから宅地にする前に田んぼのあぜ道であったところを登記する必要がある。と難しいことを言われました。まず、「非線引き」とはなんですか?また、売却前にする必要があるのか、購入者の選択によってしていただくものなのか、教えてください。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 非線引き区域は、都市計画法上、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域の事で、端的に分類すれば、人が住むような区域ではないところです。  その様な区域の土地ですから、宅地という事があり得るかどうか分かりませんが、仮に地目が宅地でも、家を建てるには、最低限電気・水道・下水道等のライフラインが無いので、簡単に住むことは出来ないと思います。  又、田んぼのあぜ道ですと、考えられるのは、青地か赤道だと思いますので、財務省の管轄になり、払い下げ申請も必要になります。  以上の状況をクリアーしなければ、売却は難しいと思います。  ただし、購入者がその宅地を田畑として使うのでしたら、問題ありません。

dmrw017
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。理解できました。助かります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>「非線引き」とはなんですか? 市街化区域と調整区域との区分けを「線引き」と言い http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004943.htm 非線引き区域とは都市計画地域の中で、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のこと。 です。 >田んぼのあぜ道であったところを登記する必要がある。と難しいことを言われました。 あぜ道=無地番=謄本なし=管理者は市町村 何を言いたいのかわかりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

昔、赤道といって田んぼに入る道が所有者なしで存在したのです。 その分は道の左右の田んぼの共有地、今の私道に相当します。 そんなのが売却地の真ん中ならまだしも少しだけ 相手側にかかっていたりすると後でもめることになります。 区画整理などで分割する場合は前もってしておくのでしょうね。

dmrw017
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 固定資産の課税明細書に書かれていたいらない田んぼ

    固定資産の課税明細書(でしょうか?)に宅地建物、そして田んぼが書かれていました。 今までの親が税金を納めていたので私は全く知りませんでした。 親へきくと「この田んぼどこにあるのか分からないし、正直必要がない。税金納めるのも勿体ない」ということでした。 このような不要な田んぼなどもこれから固定資産税を払わないといけないでしょうか。 売却も田舎なので買う人はいません。 変な話国や県に無償で返したい(?)です。 払わないといけないなら払いますが、不要な土地なのでどうにかしたいと考えています。

  • かつて畦道だった土地の占有について

    土地の占有の問題かと思います。 田んぼだった土地を宅地にして住宅が建ってました。かつて畦道だった所とは、境界に塀が設けられており、皆が通れるようになっていました。 この度宅地の所有者が変わり、塀を撤去して前にあった住宅を取り壊し、家を新築されました。今回は畦道との境界には、塀等は作られませんでした。 畦道だった所とはその宅地と一体になったかのようです。 しばらくすると住宅の周囲に砂利を敷き詰められ、畦道だった所にも敷き詰められました。 かつて畦道だった土地との境界は全くわからなくなり、おまけにそこに時々自分の軽自動車を駐車されるようになりました。 昔の畦道の所有権が今どうなっているのかは未確認ですが、昔からその畦道だった所を利用していた人は、他人の土地を通るようで全く通行しにくくなりました。 心配なのは、畦道だった所の所有権が移転していないのにもかかわらず、このような宅地と一体となって使用されると、いつの間にか畦道がその人の土地となってしまわないかということです。 まずは畦道だった土地の所有権を確認しないと始まらないですか。 もし畦道の所有権が移転していなかったら、どこに相談すればよいのでしょうか? そこの自治会長でしょうか?行政の窓口はあるのでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

  • 田んぼの購入の仕方

    実家の隣にある、登記上「田」を購入しようと思っています。いずれは宅地にしたいと思っています。そこは少なくとも30年以上は田んぼというより空き地のままです。 がしかし、田んぼを購入できるのは田んぼを持っている農家の方だけと聞きましたが本当ですか? また、以前掲示板に書き込みのあった、「田圃を宅地に転用するには法的には農地法、農振法の要件をクリアする必要があり、市町村の農業委員会の許可が必要です。」というのはどのような意味なのでしょうか? 教えて下さい。お願い致します。 近隣には数件住宅がありライフラインは比較的確保しやすいようです。

  • 相続登記はしたけれど?

    田舎にある父親名義の土地を、維持費がかさむことから相続登記をして売却をしようと思いますが、地目が「畑」になっています。  このまま、売却が出来るのでしょうか。  また、宅地に変更するにはどうしたらいいのか、ご教示ください。     ちなみに、場所は山形県です。

  • 現在、田んぼの土地を宅地にするには?

    こんにちは。 現在、田んぼの土地の購入を考えていますが、宅地にするにはどの様な弊害が考えられますか? 転勤族なので購入後5年ぐらいは駐車場にしておこうかと考えていますが、田んぼを購入する事、事態が甘い考えがなのでしょうか? それと、100坪位の田んぼを宅地にする為にはどの程度の金額が必要なのでしょうか? どなたかご指導お願いします♪

  • 実家の売却について(畑から宅地への転用が必要)

    わからないので教えてください。売却にあたっての問題点は (1)150坪のうち100坪が登記簿上「畑」になっています。市街化地域かどうか確認できていません   が、周辺は住宅地です。築40年の家があり、売却には畑から宅地への転用が必要。 (2)敷地内に未登記の離れあり、売却にあたりどうすればよいか。 (3)35坪ほどの宅地と離れの解体費用はどのくらいか? (4)更地にして売却か? 現有売却か? 更地渡しがよいか?

  • 祖母の宅地建物について

    母方の祖母の宅地建物について質問です。 13年前に田んぼ・宅地建物をもつ祖父が他界。 以降祖母は1人で住んでいました。 数年前建物を立て直し、田んぼ・宅地は祖父、住居用の建物だけ祖母名義のままです。 田んぼ・宅地はこのまま祖父の名義のままで困ることはないか母が悩んでいます。 名義が祖父のままということは相続登記手続きをしていないということですよね? 今からもし祖母名義にする場合は、管轄の法務局へ出向けばよいでしょうか? 名義変更をしなくても何も問題がないのならそのままにしておこうかとも母は言っています。 また、固定資産の通知書(?)を見る限り祖母の住む宅地より、明らかに宅地が広すぎるんです。 祖父が生きているとき、宅地の一部を今お隣に住んでいる人に売ったときいています。 もしかしたらお隣の住んでいる宅地まで入っているのではないか、と考えています。 売買で登記をし忘れたとかそういうときにこのようなケースはあるのでしょうか? この場合も法務局で調べてもらえるのでしょうか? 無知な質問ばかりで申し訳ございません。 よろしくおねがいします。

  •  田舎の兼業農家の小倅です。

     田舎の兼業農家の小倅です。  今年の夏に家の田んぼ(非耕作中)の隣の人(所有者は小作人に貸している状態)が畦道を家の田んぼの方に寄せて来ました。ちょうど60CM位こちらに入り込んでいます。更に家の田んぼには排水用の溝が掘られ、田んぼの端の畦が排水用に削られています。  私の住んでいる所は、古い地区なので、田んぼには、境界の杭もなく、昔からの土の畦道で区切られています。  地区の土木委員の方に相談し、隣の田んぼの所有者に相談するようにアドバイスを受けました。自分の土地だからと言っても勝手に元に戻すのはいけないそうです。  早速、田んぼの所有者にこの事を連絡し、収穫後に元に戻すようにお願いしてもらうことにしました。  さて、11月。田んぼは、以前元に戻らず境界の畦道は変えられたままです。本日2回目のお願いに行ったのですが、田んぼの所有者も、知らぬ存ぜぬを決め込み、小作人も知らんぷりです。  このまま、田んぼは少しですが、取られてしまうのでしょうか?  何か良いアイデアは無いでしょうか?お教えくださいませ。  

  • 土地売買による税金対策

    私は今、30年近く借地に家を建てて住んでいます。今度私が所有する 田んぼを売却して(宅地用)、借地となっている現在の土地を購入しようと思いますが、知人から聞いた話ですが、売却した土地と、購入した土地の差額が税金の対象となると聞いたのですが本当でしょうか?

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。