• 締切済み

清算業務

現在、会社で経理の仕事をしています。 会社が来年の3月で解散となります。 4月以降に清算業務をする場合、賃金や経費の支払はどのようにするのが通常のやり方なのでしょうか? 先日、役員から、来年の4月以降残って決算の仕事をやってくれないかと頼まれていますが、自分自身は来年3月末で解雇になり退職になります。 もし4月以降に、国民健康保険に加入して、アルバイトの身分で仕事をするのも、なんだか腑に落ちません。 清算業務が終るまで、社員の身分は保証されることは出来ないのでしょうか? もし清算業務に携わることが無ければ、次への就職先を早めに決めたい気持ちの方が強いです。 何かご存知のことがありましたら、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

会社解散時であっても、解雇整理の4要件を満たさない解雇は違法となります。この場合に、解散事由が会社の債務超過ないしそれに類する著しい業績悪化であって別法人に事業譲渡がなされることがなければ、4要件を満たしやすいといえます。 その会社で引き続き清算業務をおこなうことを依頼されたのであれば、解散時に解雇・退職させる意義を欠いているように思います。したがって、残務整理をおこなうのであれば、引き続き正社員としての雇用維持を要求しうる立場にいらっしゃるものと考えられます。ただ、解散事由次第では、給与面等での待遇が悪化しても止むを得ない場合がありましょう。

関連するQ&A

  • 清算について

    11月25日で会社が解散するんですが、それに向けてどのようなことをしていけばいいのでしょうか? (1)解散の届出をする (2)11月25日で決算を組む (在庫の計上も25日でしめるのですよね?) (3)清算に向ける 清算とはどうなれば清算なのですか?詳しく教えて頂けないでしょうか?

  • 有限会社の清算人について

    これまで大学のゼミで有限会社を経営していたのですが来年の春から社会人となるため解散させることになりました。そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。 もう解散の登記は済み、公告の申し込みも済ませました。 (1)清算確定申告というのは決算が3月末の場合、それ以降でないといけないのでしょうか。 もし、そうでしたら3月までにすべてを終わらせることは出来ないのでしょうか。 (2)3月までにおわらず4月以降も清算人となる場合、就職に何か影響はあるのでしょうか。 (3)解散の登記をした場合、すぐに税務署には会社解散届を出しますが、その他、県や市にも何か提出する必要があるのでしょうか。

  • 会社解散後の清算について

    5月31日にて会社を解散しました。 決算時期が5月31日でしたので、決算申告書を税務署に提出しましたが、 その後の会社の清算をしないといけないと、聞きましたが、 この清算は今後行わないといけない事項なのでしょうか? このまま、清算しないでいる会社も多々あると聞いたのですが。 ご指導お願いします。

  • 会社法詳しい方:「清算人」は会社の「役員」ですか?

    会社が解散した後は清算人が選任され会社の清算をおこないますが、「清算人」は法的には会社の役員(取締役や監査役のように)という位置付けなのでしょうか?また、解散後の会社の唯一の役員は、「清算人」ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社清算時の債権放棄について

    ある会社を解散→清算したいのですが 会社に対して社長個人の多額の貸付金が決算書上に残っています。 原資は過去に会社からもらえず未収となった役員報酬や家賃などです。 これは清算時に社長が債権放棄してしまえば 金額の大小にかかわらず課税関係は無しで 清算できる。との解釈でよろしいでしょうか?

  • 清算事業年度にも法人税がかかるのですか

    再び質問です。お手数かけます。 7月30日に会社を解散して今清算事業年度に入っているのですが会社の年度末が9月末なのです。8月に入ってから解散公告を出しているので残余財産確定は10月以降になります。9月を越してしまうと年度末の決算が必要なのでしょうか。もともと赤字の会社なので解散した時点で7月までの法人事業税等の均等割りだけ発生して納付もすんでいますがその後の清算事業年度にも税金は発生するのでしょうか。債務は残っていないので公告期間が終われば早々に結了したいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 清算人はいいことですか,悪いことですか?

    亡くなった父親が小さいですが会社を経営していました。 父親のルーツを調べていて,父親の会社の商業登記簿謄本を とったところ,法務局の人が「まだこの会社は生きています」と おっしゃっていました。 借り入れを完済し,負債を清算して廃業したとは聞いていたのですが, 役員の欄は×がついていて,その一番したの行に 清算人として,父親の名前が記載されています。それには×がついていません。 この清算人とはいいことなのでしょうか?悪いことなのでしょうか? ちなみに,解散してすでに12.3年たっており,コンピューター化する前の 謄本でした。

  • 会社解散清算途中で清算人が亡くなった場合

    会社の解散・清算に伴い、解散後、清算事業年度(複数年度)途中にて残余財産の確定が完全になされる前に、清算人(解散前における社長が選任された。つまり一人代表取締役で他に役員・従業員もいない)が突然、急逝した場合は、その会社の財産とか法律上どうなるのでしょうか? 通常でしたら、臨時株主総会にて清算人を選任すべきところですが、そういった方々もなく、その社長の娘一人だけ(会社とは雇用関係もないただのパート従業員)が近所に夫と住んでいるという状況です。 (1)会社は、清算結了してないのですから、裁判所かなんかが、縁関係になる娘さんを強引に清算人に選任して、引き続き会社の清算業務を引き継ぐということになるのでしょうか? もしそうだとしたらその時の税務関係はどうなるでしょうか? (2)それとも、一旦会社の財産を評価し、これを相続という法律の枠で娘さんが引き継ぐということになるのでしょうか?後者の場合、会社は自動的に消滅(清算結了)ということになるのでしょうか? いろいろ調べてみましたがよくわかりません。 どなたかこの内容に詳しい方みえましたら教えてください。もし参考になるURL等ございましたらついでに貼付もお願いします。

  • 法人の解散、清算について

    法人の解散、清算について幾つか教えてください。 (1)解散後、清算業務を担当する従業員は会社に残ることとなるかと  思いますが、その従業員への給料はそれまで通り支払われる  のでしょうか? (2)またその際、厚生年金保険についてはどうなるのでしょうか? (3)法人の持っている口座については、清算中も継続して使用できる  のでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

    会社の解散は概ね次のような手続きがあります。 (多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください) 株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。 解散登記を行う。 解散の決算を行い、税務署に届け出る。 清算結了登記を行う。 清算結了決算を行い、税務署に届け出る。 会社解散手続きの全てが完了 さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか? 詳しい方おねがいします。

専門家に質問してみよう