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少年犯罪:禁錮刑が確定したとき何処に拘置されるのでしょうか?
少年の犯罪が刑事事件に相当する場合で、禁錮刑が確定したとき何処に拘置されるのでしょうか? 少年院の送致は、保護処分みたいなので違うみたいですし・・・。 少年刑務所でしょうか? 初歩的な疑問ですが、宜しくお願いします。
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参考URLに「刑事事件で懲役、禁固刑を受けた裁判時20歳未満 の少年が受刑者としてその執行を受ける施設が少年刑務所」 という記載があります。
お礼
御回答ありがとうございます! なるほど、納得です。ご紹介いただいたページもなにかと参考になりそうです。