• 締切済み

逮捕されてから刑の確定まで

知り合いが覚せい剤で逮捕されました。再犯らしく執行猶予期間中の逮捕だったようです。今、拘置所にいるようですが、どのくらいの期間で刑が確定して刑務所に移るのでしょうか?また、どのくらいの実刑が下されるのでしょうか? それから、その人がつくった負債はその人の親・兄弟で返済していかなければならないのですか?このような経験がないので、詳しく教えてください。お願いします。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.5

どのくらいの実刑かは裁判の状況や犯罪の事情、その人の前科・前歴を考慮しなくてはならないのでよくわかりません。2~3年くらいだと思います。それに前回執行猶予になっている判決で執行猶予が取り消されますので、前回受けた判決の刑が加算されます。たとえば前回懲役2年執行猶予4年だったとして、今回懲役3年を言い渡されたとします。 その場合は前回2年+今回3年の合計5年間懲役になります。執行猶予期間があとどのくらい残っているとかいうのは全く関係ありません。極端に言えばあと1日で執行猶予期間が満了する時に逮捕されてしまっても同じことです。 またその人がつくった負債はあくまでも本人の責任です。刑務所に入ったとしても負債が消えることもないですし、また逆に家族が支払う義務もありません。その人が出所してから支払うことになります。

sumomo1107
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。先日第1回公判があったそうです。どんな判決が下されるのか、ご両親もとても心配されてるみたいです。私も何とか力になってあげたいと思いこのQ&Aサイトに投函してみたのですが、どんな言葉をかけたらいいのかわかりません。家族の中から犯罪者が出てしまうと、その家族はボロボロになってしまうのでしょうか?私は他人なのであまり関わらない方がいい問題なのでしょうか? 関係のない私自身がこんなにもどうしようもない気持ちでいるのだから、家族はもっとどうしようもない気持ちで辛い思いをされているんだろうなと思います。これから先の不安もあるだろうし・・・。 私の気持ちを綴ってしまってすみません。誰かに聞いてもらいたかったのでちょっとだけ気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.4

面会について  捕まった人が接見禁止(誰かと会ったり連絡の禁止)になっていなければ、誰でも面会出来ます。いつでも会えるわけではなく、曜日と時間が決まっているので調べてから行って下さい。あと捕まっている人に番号がつけられているのですが、その番号が必要かもしれません。  

sumomo1107
質問者

お礼

ありがとうございました。もう少し自分お気持ちの整理がついたら、面会に行ってみようと思います。(相手から拒否されるかもしれませんが・・・) いろいろと教えていただいて、これから自分がやらないといけないことが見えてきたような気がします。お世話になりました。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.3

 ダブル執行とは、通常、執行猶予中の人が犯罪を犯すと、その罪は有罪となり実刑になり、前回の懲役と今回の懲役と合わせた期間となりますが、今回の事件で情状酌量が認められ執行猶予がつくと俗にダブル執行といいます。法律用語ではないです。ただほぼ無理だと考えた方が無難です、期待しないで下さい。  判決までの期間ですが、未決期間の算入の可能性があると回答したのですが、ダブル執行ねらいだけでなく、刑務所より未決の方が楽なので控訴して判決までの期間を長くすると思います。本人に面会して聞けばわかります。  

sumomo1107
質問者

お礼

判決が出るまで時間がかかるようですね。ありがとうございました。本人への面会は、家族でも夫婦でもない第三者の私でもできるのでしょうか?

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

 執行猶予期間中とありますが、あとどれぐらい残っているのでしょうか?あと数ヶ月だと裁判を引き延ばして(控訴を含む)執行猶予を外すようです(いつ判決が出たか知りませんが、最低でも7ヶ月は未決にいた人を知っています)。この場合前回の刑はなくなるので今回の刑期だけとなります。(その知人に聞いた話なので、本当に出来るかどうかは自信がありません)    覚せい剤で逮捕と言っても所持、使用、売買といろいろ有って刑期が違うのではっきりしたことは言えません。2回目の所持使用ならケースバイケースですが2年6月から3年ぐらいだと思います。(確実ではないです)売買だとかなりきついとおもいます。  また、まれにダブル執行になる可能性もあります。  なお刑期に未決期間が入れられる事もあるので判決で何年と決まっても未決に居た期間は引いて考える事ができます。    その人の負債は親、兄弟は関係ありません。

sumomo1107
質問者

お礼

執行猶予は2年くらい残っていたと思います。覚せい剤は所持、使用、売買で刑期が違うのですね。その人は多分所持、使用だったと聞いています。 あと、ダブル執行というのは何でしょうか?

回答No.1

逮捕から最短で2ヶ月程度で判決までいきます。 余罪などによって変わりますし地域性もあります(裁判所の待ちなど) 判決の内容については、覚せい剤は所持、使用、売買など罪が違いますから何ともいえませんし、たいてい余罪として色々ありますから、担当の弁護士に聞くのが一番判決に近い答えになると思います。 それプラス、執行猶予分ですね。 負債については、親兄弟に代理弁済をお願いする業者もあるかもしれませんが、返済義務はありません。本人が出てくるまで、じっくり利子が膨れ上がります。

sumomo1107
質問者

お礼

短くて2ヶ月ですか・・・。負債の件も大変かもしれないけど支払いをしていってたほうが良いということですよね。ありがとうございました。

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