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相続放棄についての不安

相続放棄を行うにあたって不明、不安な点があります。 ・みなし相続財産に分類されるという母の死亡保険金は  相続放棄を行っても問題なく受け取ることができるのか。 ・永代使用となっている先祖代々の墓地の継続利用は可能か。 ・相続放棄の際に見落としやすい注意すべき点など。 周りに詳しい方がいないため、手続きを行うのに不安があります。 お詳しい方のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

・ご質問者様が死亡保険金の受取人になっている、ということでしたら、生命保険金は相続税法上は相続財産とみなす、というだけで、民法上の相続財産ではないので、相続放棄をしても生命保険金は受取れます。  ただし、死亡保険金の受取人が、死亡した方ご本人の名義になっている場合には、相続財産となります。 ・永代使用となっている先祖代々の墓地の場合、相続ではなく継承あるいは承継という言い方をしています。この継承は、その永代使用権を引き継ぐことで、特に法律上の手続きはありませんが、墓所の管理者に永代使用者が代わった事を届け出る必要があります。  墓所によっては名義書き換え料などの費用が発生するところもあります。 この手続きを放置し、管理者との連絡を取らないでいると、永代使用権を放棄したものと見なされ、墓石が整理されてしまうことがありますのでご注意下さい。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>・みなし相続財産に分類されるという母の死亡保険金は > 相続放棄を行っても問題なく受け取ることができるのか。 受け取れません。 死亡保険金がみなし相続財産に分類されるのは、受取人が厳密に指定されて居ない場合で、例えば、受取人が「相続人」とされている場合です。 受取人が個人名になっている場合は、最初からその受取人の財産になりますので、相続財産には分類しません。 つまり「みなし相続財産に分類された死亡保険金は、相続放棄すると、放棄した人は相続人ではなくなる為、つまり、受取人ではなくなる為、受け取れない」と言う事になります。 >・永代使用となっている先祖代々の墓地の継続利用は可能か。 「墓地」であれ「使用権」の権利者が被相続人(故人)の場合、使用権も相続財産の一部です。 つまり「相続放棄した場合は、使用権も相続出来ないので、継続使用出来なくなる」と言う事です。継続使用するには「すべての相続手続きが終了してから、使用権を買い直す必要」があります。 >・相続放棄の際に見落としやすい注意すべき点など。 簡単です。「相続放棄すると、負債も資産も何もかも、すべての遺産が自分と無縁になるだけ」です。 注意点と言えば「放棄する前に、負債と資産を漏らさず全部洗い出して、相続財産目録を作り、負債と資産のどちらが多いのか、しっかりと見極める」というのと「相続税も考慮に入れて、損得をしっかりと見極める」くらいです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

生命保険金は、受取人が指定されていれば、相続財産には該当しませんから、相続放棄に関係なく受け取れます 受取人が無記名または本人であれば、相続財産ですから、相続放棄すれば受け取れません(相続放棄するくらいですから債権者に渡ります) 永代使用の墓地は、多分継続使用できるでしょう (土地が墓地として被相続人名義で登記されている場合には無理です) 相続放棄を行う場合には、全てを放棄する覚悟が必要です 質問の様に 放棄してもあれが欲しいこれが欲しいとやりますと(相続財産に僅かでも手を触れますと) 債権者から相続放棄の無効を提訴されます

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