• ベストアンサー

借入れしたいのですが、会社の代表が病気の場合、代理の者でもいいですか?

家族で会社を営んでいます。 今度、会社を移転するために借り入れしたいと思っているのですが、 代表(父)が病気で、借り入れの交渉が困難です。その場合他の者が代理で申し込むことは出来ますか? ちなみに、母が取締役になっており、跡継ぎの長男は役がありません。 借入れには、可能なら長男か私(長女・役なし)がしたいと思います。 また、代表が病気という事が借入れする際に問題がでないか心配です。 ちなみに、自己資金はありません。創業35年です。

  • 融資
  • 回答数1
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6jizou
  • ベストアンサー率49% (32/65)
回答No.1

結論から言いますと、法的には可能です。 個人と同様に、法人自体に人格があると見做されるからです。 但し、代表個人が保証人に要求される場合には代表個人の意思確認が行われますので、代表の意識が正常である必要があります。代表が意識不明の場合、会社の借入はできても個人で保証人になることはできません。 中小企業の場合、代表者(社長)が人的カリスマを持っている場合が多いので、法的審査とは別にその会社の今後の存続基盤を審査される可能性は高いです。出来物の社長の跡継ぎがバカ息子だったりして、社長が急逝した途端に、取引先が全部引き上げたり、銀行がニューマネーを出さなくなったりすることは有り得ます。ただ、社長に万一の事があっても業況に大した影響の無い業種の場合は、差し障り無いでしょう。不動産賃貸業なんかは余り社長の個人的能力は問われません。また、社長が居なくても、しっかりした番頭的社員がいれば問題ないでしょう。 また、複数代表にする方法もあるかと思います。お母さんにも代表権を待たせれば、お母さんの代表権で借入行為はできます。上場会社でも専務以上の取締役に代表権を持たせて、リスクに備えたりしています。東京で大震災が起こったら、関西や九州で会社の指揮が取れるように地方取締役に代表権を持たせていたりします。 ただ、借入には資金計画や資金繰り予定、返済計画、その他担保条件・金利条件等の交渉が必要ですので、充分なお父様との相談が必要かと思われます。お父様がいなくても、事業の継続や見込みが安泰かどうかを見極めて、無理の無い事業遂行が可能なら借入も良いと思います。 しかし、父上の回復に不安があったり、事業継続に不安があるのなら、 名誉ある事業撤退も勇気と、判断する場合もありえると思料します。

関連するQ&A

  • 代表と代理の違いについて

    代表と代理の違いについて教えてください。 会社法330条には「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」とあり、このことから、株式会社と取締役との関係は『代理』の関係にあると理解できます。 また会社法349条では「取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」とあり、取締役=株式会社の代表または代表取締役がいる場合は代表取締役=株式会社の代表であると理解できます。 しかしビジネス実務法務検定3級の公式テキストには「代表(者)の行為は、「法人の機関として」なされるものであり、「法人に代わって」なされる代理行為とは異なります。」と記載されており、代表と代理は類似する制度として説明されていました。 ビジネス実務法務検定のテキストからは、代表者が行う行為は会社自体の行為であり、代理行為ではないとの認識をもったのですが、 代表(者)は会社の代理人でありながら、その行為は代理行為とならないのでしょうか?。 代表と代理の違いがよく理解できません。 どなたか教えていただきたくお願いします。

  • 法人として借入した場合、会社が回らなくなった時

    はじめまして。この度、とあるオーナーより会社を立ち上げるからそこの代表取締役になってほしいと言われました。立ち上げるにあたり資本金も含め最初に借入をする形になるのですが、勿論法人として手続きをするのですが、万が一、会社が負債をおったりして続けられなくなった際、法人として、借入していた分などはどうなるのでしょうか?私が代表取締役として、契約等をしています。 また私個人として持っている貯金などは関係してくるのでしょうか? 難しくて、上手く言葉に表せられなくてすみませんが、質問内容はわかりますか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 会社の借入金

    今度、会社を起す知人がいます。 そこで金融機関や知人の会社から借入でスタートするのですが、両者共に会社名義にて借入しますが、代表取締役の個人保証、いわゆる保証人、連帯保証人には判を押さなくて良いようです。 ただここからが本題ですが、仮に事業に失敗したとき(会社倒産)の場合は、代表取締役の個人返済で貸してくれた企業に返済する必要はあるのでしょうか?(法律的に) 少し情報薄ですが、理由と合わせてご教示頂ければ幸いです。

  • 法人等の代表者と法令上の訴訟代理人

    民事訴訟法では、「法人等の代表者」(会社の代表取締役、会社法47条1項)は法定代理人に準じた地位と権限が与えられる(37条)のに対し、「法令上の訴訟代理人」(支配人。商法21条1項)は訴訟委任による訴訟代理人に準じて扱われるそうです。 私には、この両者の違いがよくわかりません。 実際に法人が何らかの訴訟行為をする、あるいは受けるときには、代表取締役と支配人、どちらが法人(会社)に代理して訴訟行為をするのでしょうか??

  • 代表取締役になるのですが会社に借金が

    知人の税理士に聞いたりネットでもいろいろ調べたのですが、今だ不安があり質問したいのですが、教えて頂けないでしょうか。 現在A会社の取締役(1年前に役員として雇われました)をしております、今月末から現代表取締役(オーナー)の指示で代表取締役として頑張れと、もともとこのA会社は私が入る前から銀行からの借入金がありそのオーナー(別会社社長「B親会社」)がその借入金ごと譲り受けたと聞かされております。現在、そのオーナーがA会社の保証人(未確認)になっておりそのB親会社から借入して返済しております。 現在B親会社の経営状況は特に問題ないのですが、私が代表になろうとしている会社は現在収入がなくこれから業績を伸ばし発展させる意味も込めて私が代表に選ばれました(手続きはまだ済んでません) 質問内容1:会社の代表取締役(雇われ的な)なる際に連帯保証人にならない限り私個人資産への影響はないと聞いておりますが、本当に個人への債務責任は発生しないのでしょうか?ちなみに私は株主ではございませんし、個人での会社からの借入もございません。 やる気はありますし何とか私の力で業績を上げようと思ってますが、万が一A会社及びB親会社に何かあり私個人に金銭的責任またその他責任が生じるのでしょうか? 質問内容2:将来的に代表取締役を辞任したい場合どのような問題、手続きがでますか? A・B会社ともども中小企業で総会・取締役会などは今まで見たことはないです。

  • 代表取締役が個人として破産した場合の扱い

    代表取締役が個人として破産した場合の扱い 知人の代表取締役が、会社とは関係無く、個人で借金をしています。 かなりの額で、返済できそうに無さそうです。 この個人的に借金を抱えた社長が自己破産をした場合、 今の会社で代表取締役を続ける事はできるのでしょうか? 破産者は、破産開始の時に、代表取締役を辞めなければならないとの記述を見ましたが、 案1.一時的に代表取締役を辞め、またすぐに同じ会社の代表取締役になる? 案2.一時的に、代理の代表取締役を立て、破産手続きが完了したら、再び元の会社の代表取締役になる? 知人が破産しても、今の会社で代表取締役を続ける方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 有限会社代表者の責任について(私のケース)

    こちらでいくつか類似のトピックを検索させていただいたのですが、私の疑問にを解決してくれるものが見当たらなかったので質問させていただきます。 現在、親が持っている有限会社がありその代表取締役は母となっています。 この度、母の体調がすぐれないため私が代表取締役にならないか打診がありました。 業務はそれほど忙しいものでは無く、片手間にでもできるものなのでこれで給与が付くならと思い引き受けるつもりでいたのですが会社の財務状況を見たときに、詳しい経緯はわからないもののかなりの金額の現代表者(母)からの借入金が会社に残っていました。 現在の会社資産をよほどうまく処理しなければまかなえないような金額です。 ここで質問です。 私がこの会社の代表取締役となり会社を運営して、うまくいかずに経営が悪化し会社がこの母への借入金を返済する能力がなくなった場合、私個人がこの借金の肩代わり(?)をする必要に迫られるのでしょうか? そうなるのであれば代表取締役の話は断ろうと思っているのですが。 両親たちは別に借金を負わせるために私にこの提案をしているとは思えないので、心配しすぎかもしれませんが法律上どのようなことになるのが教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 会社の代表権は複数人で持つことは可能?

    会社の代表権を複数人で持つことは可能でしょうか? 可能な場合、通常一人は 代表取締役 社長 っというような肩書きになる場合が多いとは思いますが、 その他の人は 代表取締役 ? っの?部分に何か入れる必要はありますか? それとも単に 代表取締役 だけでもよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 有限会社の代表取締役の辞任、借入金の連帯保証人

    有限会社の代表取締役の辞任、借入金の連帯保証人 私の主人は、現在同族経営の有限会社の代表取締役に就任しております。 前代表取締役は主人の父で、現在は取締役です。 会社は建築関係の仕事をしており、現場の作業をしていただく従業員(いずれも若い) が6名ほど、後は同族の事務員数名(私を含む)おります。 会社の借入金は銀行から8000万円ほどあり、そのほとんどが会社の名義の土地と建物、 そして主人の父の財産である土地、建物が担保になっております。 私の主人が取締役に就任したのが約9年前で、代表取締役に就任が2年前です。 物的担保の連帯保証人はそのいずれもが主人で、主人が代表取締役に就任後 人的担保で1000万円の借入金をおこしています。 しかし経理的なすべてを主人の母と、主人の父の姉(叔母にあたる)がにぎっており 会社の実印や借入れのすべてに関する重要書類(証書)なども管理しており 私たち夫婦では正確な情報が得られない状態です。 母に書類の開示や印鑑の返還を要求しても拒否される始末で、私たちは会計士が作成する 決算報告書などから推測する程度です。 ここ最近の不景気の為か父が暴走気味の仕事を請けるようになり、父の経営方針に主人も私も 大変不信感を持っており、仕事のことで口をはさむことが多くなりました。 見積りもしないで請け書を交わす前に工事を着工することが多くなり、アパートの建設や一戸建て などの少々大きな仕事の場合ですと、後に精算するといずれも200万~300万の赤字です。 また請ける前から赤字であることが推測できる仕事においても、代表取締役である主人に相談もなく 勝手に進めてしまいます。 口をはさむことが多くなるにつれ、最近は険悪状態だったのですが、ついに昨日 「あなたたちに迷惑は絶対かけないから、あなたたちはあなた達でやりなさい」と叔母、母にも 詰め寄られ言われました。 長くなってしまいましたがここからが質問です。 代表取締役の辞任についてはできるようですが、連帯保証人の変更は銀行次第のようです。 仮に連帯保証人が変更できたとして、それは代表取締役を辞任後でないとその手続きは 進められないのでしょうか? 私たち夫婦は父にも母にも叔母にも不信感を持っており、確実に連帯保証人の変更などの手続きを 終わらせてからでないと、気持ち的に代表取締役を退くことができないと思っております。 父の年齢(65歳)を考えると連帯保証人の変更は容易ではありませんし、一番は会社の核である 内部的な整理(PCや顧客の管理など)は私たち夫婦で行っているため、私たちが退いたら 確実に会社の経営が傾くと推測できるからです。 相談役もおりませんのでどなたかアドバイスのほど宜しくお願いいたします。

  • 株式会社の代表取締役交代による支払い責任

    株式会社の代表取締役が交代した場合ですが、万が一、その後に倒産してしまい、会社の借り入れが残っていた場合は、現在の代表取締役の方に支払い責任があるのか?交代前の代表取締役の方にも支払い責任があるのか? 借り入れした時期は、代表取締役交代前の場合です。 その借り入れ契約書には、会社の名前と交代前の代表取締役の方の個人名が書いてあります。 交代前の代表者の方が支払い責任を逃れるためには、契約書自体の契約者名も事前に変えて置かなければいけないのでしょうか?しかし、契約書の名義を変える事なんて可能なのですかね? 個人資産の担保をつけない場合でお願いします。 質問が複数になり申し訳ありませんが、詳しく知っていらっしゃる方の回答をお待ちしています。