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相続

夫の父からもらった500万を妻の通帳に一旦入金し、すぐ後に夫の名義で国債を購入しました。 3年以内に夫の父が亡くなった場合、税金はどのようにかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

#1です。後段の回答に間違いがありました。 「その後3年以内に贈与者が死亡した場合で、その子である夫が贈与を受けたものである場合には、相続税の対象財産として計算しなおしになります。相続税が生じた場合、すでに納めた贈与税は相続税から控除されます。 相続人ではない妻が贈与を受けたものである場合には、贈与税が課税されたままで終わりです。」 となります。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm (2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産   相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>夫の父からもらった500万を妻の通帳に一旦入金し、すぐ後に夫の名義で国債を購入しました。 誰がその500万円をもらったんでしょうか。そのもらった人に、もらった年の贈与税がまずかかります。義務ですから自分で税務署に申告します。申告しない選択肢は違法ですから有り得ません。 税率などはこちら。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm その後3年以内に贈与者が死亡した場合には、相続税の対象財産として計算しなおしになります。相続税が生じた場合、すでに納めた贈与税は相続税から控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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